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住所の異動に関する届出
他の市区町村から一戸町へ引っ越してこられた人、一戸町から他の市 区町村へ住所を移転する人、一戸町内で住所が変わった人などは住民 異動の届け出が必要です。 ■届け出の種類 転入・転出・転居など ■異動の際の本人確認について 住民異動の届け出の際に本人確認を行っていますのでご理解とご協 力をお願いします。本人の知らない間に第三者により届け出がされ、 住民票に不実の記載がされるなどの事態を防止するため、届け出の 際に本人であることが確認できる証明書の提示をお願いしています。 ■対象となる届け出 転入届、転出届、転居届 など ■届け出できる人 本人または、世帯主が原則です。 本人または世帯主以外の人が届け出をする場合は委任状が必要です。 ■本人確認の方法 ○公的機関発行の顔写真付証明書(次のいずれか1点) ・運転免許証 ・パスポート ・住民基本台帳カード ・その他官公署発行の資格証明書 ○その他の書類(いずれか2点以上) ・健康保険証 ・介護保険証 ・年金手帳 ・年金証書 ・社員証 ・学生証 ・貯金通帳など ■問い合わせ先 税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)
転入届
■内容 他の市区町村から一戸町に住所を移したときは、転入した日から 14日以内に届け出をしてください。 ■必要なもの ・前住所地の市区町村が発行した転出証明書 ・届出人の印鑑 ・本人確認書類(運転免許など) ■問い合わせ先 税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)
転出届
■内容 他の市区町村へ住所を移すときは一戸町へ届け出を行い、発行され た転出証明書を持って他の市町村へ転入の届け出をしてください。 転出証明書は郵便で請求することもできます。 ■必要なもの ・国民健康保険証(該当者のみ) ・後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ) ・印鑑登録証(該当者のみ) ・医療受給者証(該当者のみ) ・介護保険証(該当者のみ) ・届出人の印鑑 ・本人確認書類(運転免許など) ■問い合わせ先 税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)
転居届
■内容 一戸町内で住所を移したときは、14日以内に届け出をしてくださ い。 ■必要なもの ・国民健康保険証(該当者のみ) ・後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ) ・医療受給者証(該当者のみ) ・届出人の印鑑 本人確認書類(運転免許など) ■問い合わせ先 税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)
水道の開始・停止
■開始の手続(転入や停止中の水道を再開始するときなど)
必要なもの
○開始届(役場、各支所にあります)
○印鑑
・水道料金の口座振替を希望される方は、通帳と届出印もお持ち
ください。
・アパートなどの場合は、所有者(大家さん)の確認も必要とな
ります。手続きの際に申し出てください。
・手続きは、水道を使用する3日程度前にお願いします。
ただし、遠方の方については、電話でも受け付けますが、使用
開始後、速やかに開始届の手続きをお願いします。
■停止の手続(転出や使用中の水道を停止する時など)
必要なもの
○停止届(役場、各支所にあります)
○印鑑
※停止の日までに使った水道の料金は、口座振替、納付書、徴収
によりお支払いください。
■名義変更の手続(相続などによって使用者が変わるときなど)
必要なもの
○名義変更届(役場、各支所にあります。)
○印鑑(旧使用者と新使用者)
※名義変更にともない、水道料金の支払い方法の変更(振替口座
の変更など)もあわせて手続きしてください。
飼い犬の登録・解除
■犬の登録と解除
・新しく犬を飼う場合は、登録(生涯1回登録)が必要です。
水環境課生活環境係へ届け出てください。また、犬が死んだ場合
も生活環境係または各支所へ届け出てください。
(印鑑、愛犬手帳、登録証、注射済み票を持参してください)
・引越しなどで犬の飼い主の住所が変わった場合は、新しい市町村
への届出が必要です。
・犬の所有者が変わった場合も変更届が必要です。
■予防注射
狂犬病は、人畜共通感染症(人も動物も同じく感染する病気)の中
で最も恐ろしい病気といわれています。
この恐ろしい狂犬病が発生しないように「狂犬病予防法」により飼
い犬の登録と狂犬病予防注射の接種が義務づけられています。
生後91日以上の犬は毎年1回、予防接種が必要です。すでに登録
済みの場合は案内通知を送付します。鑑札(登録証)、狂犬病予防
注射済票は、必ず犬に付けてください。
■犬や猫を飼えなくなったら
どうしても飼い続けることができない事情ができ、犬や猫を処分す
る場合は二戸保健所抑留所で引き取ります。(有料)
猫の場合は布袋(麻袋など)に入れてください。
○引取り日時
毎週木曜日 9:30〜11:00
都合により変更する場合があるので、あらかじめ二戸保健所に
問い合わせてください。
○持参するもの
・印鑑
・鑑札(登録証)
・注射済票(猫の場合は印鑑だけ)
・岩手県収入証紙
○問い合わせ先
二戸保健所(二戸保健福祉環境センター)
電話0195−23−9206
■犬や猫が迷子になったら
○県内の保護動物情報の提供を開始しました!
県内の保健所が保護した動物に関する情報を、県庁県民くらしの
安全課ホームページ「岩手県内の動物保護情報」で提供していま
す。
県内11カ所の保健所および支所が、「収容日」「収容場所」
「動物種別」「大きさ」などの情報を写真とともに提供していま
すので、迷子になったペットをお探しの方は、こちらのホームペ
ージをご活用ください。
なお、いなくなった直後は情報が更新されていない場合がありま
すので、その際は二戸保健所まで直接お問い合わせください。
○問い合わせ先
県庁県民くらしの安全課 電話019−629−5270
または二戸保健所(二戸保健福祉環境センター)
電話0195−23−9206
○岩手県内の保護動物情報
■そのほか
・犬や猫などを飼うときは、他人に迷惑や危害を加えないよう愛情
と責任を持って正しく飼いましょう。
・犬小屋の回りは常に清潔にしましょう。
・散歩などで外に連れ出すときは、糞の後始末ができるように、ご
み袋や新聞紙を持って出掛けてください。
・犬の放し飼いはやめましょう。野犬や放し飼いの犬を見つけたら、
二戸保健所に連絡してください。
・飼っている犬が人をかんだ時、または犬にかまれた時は二戸保健
所に連絡してください。
二戸保健所 二戸保健福祉環境センター
電話0195−23−9206
転校
■小中学校の入学および転入学の手続きについて
○小・中学校への入学
1月に就学通知書を送付しますので、記載内容を確認してくださ
い。
(その後、入学予定校から入学説明会などの案内があります。)
記載事項に誤りや異動による変更が生じた場合には、一戸町教育
委員会学校教育課までご連絡ください。また、期間中に通知書が
届かない場合も早急に届け出てください。
※満6歳になる児童は入学予定校で就学時健康診断を行います
ので、必ず受診してください。
(案内は教育委員会から入学予定校を通して送付されます。)
○町外からの転入手続き
@前市町村で転出の届け出をし、前市町村の在学校から「在学証
明書」と「教科書給与証明書」の交付を受ける。
A一戸町役場(または各支所)税務町民課で「転入の届出」をす
る。
B学校教育課で「転入学の届出」をする。
C「転入学の届出」を提出後、交付された「在学証明書」と「教
科書給与証明書」を持参の上、転入を指定された学校にて手続
きをする。
○町内での転居手続き
・転居により学校区が変わらない場合
一戸町役場(または各支所)税務町民課で「転入の届出」をし、
学校教育課で「住所変更の届出」を提出する。
・転居により学校区が変わる場合
@在学校から「在学証明書」と「教科書給与証明書」の交付を
受ける。
A一戸町役場(または各支所)税務町民課で「転入の届出」を
する。
B学校教育課で「転入学の届出」をする。
C「転入学の届出」を提出後、交付された「在学証明書」と
「教科書給与証明書」を持参の上、転入を指定された学校
にて手続きをする。
○就学する学校の変更手続き
・一戸町内での就学校変更(学校教育法施行令第8条)
一戸町内で転居をし、学校区が変わる場合でも事情により通学
区域の学校へ通うことが困難な場合、一定の要件を満たし、
保護者からの申請を教育委員会が認めた場合、就学校を変更で
きる。
・一戸町外からの就学校変更(学校教育法施行令第9条)
一戸町外に住民登録がある場合、または町外に転出した者の町
内の学校への就学を希望する場合、一定の要件を満たし、保護
者からの申請を教育委員会が認めた場合、就学変更(区域外就
学)をすることができる。
■問い合わせ先
一戸町教育委員会 学校教育課 電話0195−33−2111
(内線502)