文字サイズ変更→




  • Home
  • 一戸町とは?
  • まちの観光
  • まちの特産品
  • 行政情報
  • 広報いちのへ
  • リンク集
    トップページ>各種届出・証明書

各種届出・証明書

  • 住所の異動に関する届出
  • 転入届
  • 転出届
  • 転居届
  • 転校
  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 郵便請求について(住民票等)
  • 印鑑登録
  • 公的個人認証
  • 住基カード
見たい項目をクリック

住所の異動に関する届け出


他の市区町村から一戸町へ引っ越してこられた人、一戸町から他の市
区町村へ住所を移転する人、一戸町内で住所が変わった人などは住民
異動の届け出が必要です。


■届け出の種類 
 転入・転出・転居など


■異動の際の本人確認について
 住民異動の届け出の際に本人確認を行っていますのでご理解とご協
  力をお願いします。本人の知らない間に第三者により届け出がされ、
  住民票に不実の記載がされるなどの事態を防止するため、届け出の
  際に本人であることが確認できる証明書の提示をお願いしています。


■対象となる届け出
 転入届、転出届、転居届 など


■届け出できる人
 本人または、世帯主が原則です。
 本人または世帯主以外の人が届け出をする場合は委任状が必要です。 


■本人確認の方法
 ○公的機関発行の顔写真付証明書(次のいずれか1点)
  ・運転免許証 
  ・パスポート 
  ・住民基本台帳カード 
  ・その他官公署発行の資格証明書
 
 ○その他の書類(いずれか2点以上) 
  ・健康保険証 
  ・介護保険証 
  ・年金手帳 
  ・年金証書 
  ・社員証 
  ・学生証 
  ・貯金通帳など

  
■問い合わせ先
 税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)

転入届


■内容
 他の市区町村から一戸町に住所を移したときは、転入した日から
 14日以内に届け出をしてください。 


■必要なもの
 ・前住所地の市区町村が発行した転出証明書 
 ・届出人の印鑑  
 ・本人確認書類(運転免許など)


■問い合わせ先
 税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)
                                                      

転出届


■内容 
 他の市区町村へ住所を移すときは一戸町へ届け出を行い、発行され
  た転出証明書を持って他の市町村へ転入の届け出をしてください。
 転出証明書は郵便で請求することもできます。(pdf 35KB)


■必要なもの
 ・国民健康保険証(該当者のみ) 
 ・後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ) 
 ・印鑑登録証(該当者のみ) 
 ・医療受給者証(該当者のみ) 
 ・介護保険証(該当者のみ) 
 ・届出人の印鑑   
 ・本人確認書類(運転免許など)


■転出届出申請の注意事項
 ○手続きにかかる手数料は無料です。

 ○同封していただくもの
  ・転出届出申請書
  ・返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼ったもの)
   ※簡易書留で送付しますので通常郵便物の料金に簡易書留分の
    切手を追加してください。
    例:通常郵便80円+簡易書留分300円=380円
  ・身元確認書類(写真付きのもの)
   ※身元確認書類について
    官公庁が発行した顔写真が入った身分証明書(運転免許証や
    パスポートなど)のコピーを添付してください。
    身元確認書類が添付されていない場合は転出証明書は発行で
    きません。
    写真入りの身分確認書類をお持ちでない方は、送付先の
    役所へ問い合わせください。

  ※不明な点がある場合には電話で確認することがありますので、
  申請書の電話番号は職場や携帯電話など日中連絡をとることが
  できる電話番号を記入してください。 


■問い合わせ先
 税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)

転居届


■内容
 一戸町内で住所を移したときは、14日以内に届け出をしてくださ
  い。


■必要なもの
 ・国民健康保険証(該当者のみ)   
 ・後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ) 
 ・医療受給者証(該当者のみ) 
 ・届出人の印鑑   
 ・本人確認書類(運転免許など)


■問い合わせ先
 税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)

転校


■小中学校の入学および転入学の手続きについて

 ○小・中学校への入学
  1月に就学通知書を送付しますので、記載内容を確認してくださ
    い。
    (その後、入学予定校から入学説明会などの案内があります。)
  記載事項に誤りや異動による変更が生じた場合には、一戸町教育
  委員会学校教育課までご連絡ください。また、期間中に通知書が
  届かない場合も早急に届け出てください。
 
  ※満6歳になる児童は入学予定校で就学時健康診断を行います
   ので、必ず受診してください。
   (案内は教育委員会から入学予定校を通して送付されます。)


 ○町外からの転入手続き
  @前市町村で転出の届け出をし、前市町村の在学校から「在学証
      明書」と「教科書給与証明書」の交付を受ける。
  A一戸町役場(または各支所)税務町民課で「転入の届出」をす
      る。
  B学校教育課で「転入学の届出」をする。
  C「転入学の届出」を提出後、交付された「在学証明書」と「教
      科書給与証明書」を持参の上、転入を指定された学校にて手続
      きをする。


 ○町内での転居手続き
  ・転居により学校区が変わらない場合
   一戸町役場(または各支所)税務町民課で「転入の届出」をし、
   学校教育課で「住所変更の届出」を提出する。

  ・転居により学校区が変わる場合
    @在学校から「在学証明書」と「教科書給与証明書」の交付を
        受ける。
     A一戸町役場(または各支所)税務町民課で「転入の届出」を
        する。
     B学校教育課で「転入学の届出」をする。
      C「転入学の届出」を提出後、交付された「在学証明書」と
        「教科書給与証明書」を持参の上、転入を指定された学校に
        て手続きをする。


  ○就学する学校の変更手続き
   ・一戸町内での就学校変更(学校教育法施行令第8条)
   一戸町内で転居をし、学校区が変わる場合でも事情により通学
      区域の学校へ通うことが困難な場合、一定の要件を満たし、保
      護者からの申請を教育委員会が認めた場合、就学校を変更でき
      る。

   ・一戸町外からの就学校変更(学校教育法施行令第9条)
   一戸町外に住民登録がある場合、または町外に転出した者の町
      内の学校への就学を希望する場合、一定の要件を満たし、保護
      者からの申請を教育委員会が認めた場合、就学変更(区域外就
      学)をすることができる。

   
■問い合わせ先
 一戸町教育委員会 学校教育課 電話0195−33−2111
                                               (内線502)                                
                                               

婚姻届


■届出期間
 婚姻届を提出した日が婚姻日となり、法律上の効力が発生します。 


■届出地
 夫または妻の本籍地、または住所地の市区町村 


■届出の際に持参するもの
 ・夫、妻それぞれの戸籍謄本(本籍地が一戸町の方は必要ありま
  せん)
 ・夫・妻それぞれの届出印(婚姻前のもの)   
 ・運転免許証など、ご本人と確認できる証明書 


■届出人
 夫(満18歳以上)と妻(満16歳以上) 


■その他
 ・婚姻と同時に住所を一戸町に移す場合は住所異動の手続きが必要
  です。転出地の転出証明書をご持参ください。 
 ・婚姻届には成人の証人2人の署名押印が必要です。 
 ・未成年の方は、親の同意書が必要です。 
 ・外国人の方は婚姻要件具備証明書(独身の証明)・出生証明書・
  訳文・パスポートなどが必要です。 

  
■問い合わせ先  
 税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)

離婚届


■届出期間
 離婚届を提出した日が離婚日となり、法律上の効力が発生します。 


■届出地
 夫婦の本籍地または住所地の市区町村 


■届出の際に持参するもの
 ・夫婦それぞれの届出印 
 ・夫婦の戸籍謄本(本籍地が一戸町の方は必要ありません) 
 ・裁判離婚の場合は調停調書の謄本など 
 ・運転免許証など、ご本人と確認できる証明書 


■届出人
 夫と妻 


■その他
 ・婚姻中と同じ氏を名乗りたい方は、「離婚の際に称していた氏を
  称する届」が必要です。 
 ・夫婦の間に未成年の子がいる場合は、親権者を決めてください。 
 ・離婚届には成人の証人2人の署名押印が必要です。(裁判離婚の
  場合は不要) 

  
■問い合わせ先
 税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)

郵便請求について(住民票など)


■戸籍・住民票・所得課税証明書の郵便請求方法
 @下記より各請求書をプリントアウトしてください。
  漏れのないよう記入、押印をお願いします。
 
  ・戸籍謄抄本請求書(pdf 46KB)

  ・住民票謄抄本請求書(pdf 42KB)

  ・所得課税証明書等請求書(pdf 42KB)

  ・委任状(pdf 26KB)


 A住所、宛名を記載した返信用封筒に切手を貼り、同封してくだ
  さい。
  お急ぎの方は、速達分の切手を貼り、封筒の余白に「速達」と
  赤書きしてください。
  送付先は、住民登録地のみとなっております。
 

 B手数料分の定額小為替(郵便局で購入)を同封してください。
  手数料は下記一覧をご覧ください。
  ※定額小為替の「指定受取人」欄には何も記入しないでください。
 
   ・戸籍・住民票・諸証明手数料一覧


 C本人確認書類として、下記のもののうち写真付きのものは1点、
  写真のないものは2点をコピーして同封してください。
  ○1点でよいもの
   ・運転免許証
   ・住基カード(写真付き)
   ・日本国旅券など

  ○2点必要なもの
   ・健康保険証
   ・船員保険証、介護保険被保険者証
   ・共済組合員証
   ・年金手帳
   ・年金証書
   ・恩給証書
   ・後期高齢者医療被保険者証など

 ※郵便請求の場合、往復の日数と事務処理に日数が必要ですので、
  通常1週間程度かかります。

    送付先
     〒028−5311
     岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24−9
          一戸町役場 税務町民課


■問い合わせ先
 税務町民課 住民係 電話0195−33−2111
                                      (内線117)
                                      
                                      

印鑑登録


■印鑑の登録と証明
  印鑑を「実印」として使用するためには登録が必要です。 
     
        
■登録できる印鑑
  ・登録できる印鑑は1人1個です。 
  ・同一世帯の中では、同じ印鑑を登録できません。
  ・印影は一辺の長さが8ミリ以上25ミリ以下の正方形におさま
  ること。(ゴム印、外枠が1/3以上欠けている印、氏名以外
  の文字・印影が不鮮明な印鑑などは登録できません)
  ・氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組合わせたもので表し
  ていること。

            
■登録の申請
  ・登録資格は満15歳以上で、一戸町に住民登録または外国人
   登録をしている方です。
 ・登録を申請される方は、登録する印鑑と本人確認のため、官公
  署発行の顔写真付証明書(運転免許証など)をご持参ください。
  ・代理人が申請する場合は、照会書(回答書)を住所地に郵送し
  て確認をしています。(この場合、即日発行はできません)
  ・登録料は300円です。
  ・印鑑登録証の紛失による再登録の際は300円の手数料がかか
  ります。

            
■証明書の発行
  ・申請の際には登録証をご持参ください。(登録した実印はご持
  参いただく必要はありません)
  ・代理で申請される場合は、証明を必要とされている方の登録証
  と代理の方の印鑑および本人確認のため官公署発行の顔写真付
  証明書(運転免許証など)をご持参ください。 
  ・手数料は1通300円です。
            

■問い合わせ先
 税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)
             
             

公的個人認証のサービス


■公的個人認証サービス
  現在、国や地方自治体では、行政手続きのオンライン化が進められ
 ており、自宅のパソコンからインターネットを利用して、行政機関
 への電子申請や届出などを行なう機会が増加してきています。
 「公的個人認証サービス」は、このような電子申請や届出などの際、
 申請者へのなりすましや申請内容の改ざんなどを防ぎ、確かな本人
 確認を可能とする「電子証明書」を発行するサービスです。
 電子申請などを行なう際には、申請により「電子署名」に利用する
 電子証明書が発行され、文書が改ざんされないために暗号化する
 『秘密鍵』および『公開鍵』も、住民基本台帳カード内に格納した
 状態で交付されます。

 ○申請  
  税務町民課窓口にて申請書をご記入ください。
  ※住民基本台帳カードが必要になります。(住民基本台帳カード
   の発行には2週間ほど時間がかかります)   
  ※本人確認をさせていただきますので、官公署発行の顔写真付証
   明書(運転免許証など)をご持参ください。
             
 ○手数料
  ・新規発行手数料:500円 
    ・更新手数料:500円 
               
 ○電子証明書の有効期間
    証明書発効日から3年間です。ただし、その間に住所や氏名に変
  更があった場合には、自動的に登録内容は失効してしまいます。
  その場合は改めて電子証明書の発行を受けてください。
  更新については有効期間満了日の3カ月前から承っています。
              
 ○電子申請・届出をするために必要なもの
    ・電子証明書の発行を受けた住民基本台帳カード
  ・インターネットを利用できるパソコン
  ・カード内の電子証明書を読み込むためのICカードリーダ
   ライタ
  ・利用者クライアントソフト公的個人認証ポータルサイトから
   無償ダウンロードできます)
              
  ○注意事項
    住民基本台帳カードや暗証番号は厳重に管理してください。
  他人に譲渡・貸与したり暗証番号をみだりに知らせたりしない
  ようご注意ください。
  万が一、住民基本台帳カードを紛失、または盗難にあった場合は、
  速やかに窓口にて失効手続きをしてください。
  虚偽の申請をして、正しくない電子証明書の発行を受けた場合は、
  法律の規定により罰せられます。その他公的個人認証についてご
  不明な点は公的個人認証ポータルサイトをご覧ください。
  
             
■問い合わせ先
 税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)

住基カード(住民基本台帳カード)


住民票コードなどを記録したICカードで、顔写真つき(住所・氏名
・性別・生年月日を記載)、顔写真なし(氏名のみ記載)の2種類が
あり、顔写真つきを選択すると、官公署・銀行などでの身分証明書と
しての活用が可能となります。また、公的個人認証サービスの基盤と
なる電子証明書の交付申請にも利用できます。

■申請
 申請できる方
 一戸町内に住民登録されている方15歳未満の方、成年被後見人は
 法定代理人が申請を行ってください) 

■必要なもの
 ・申請者の印鑑
 ・手数料1,000円
 ※顔写真付きのタイプをご希望の場合、写真(縦4.5p、横3.5p)
  1枚(申請前6カ月以内に撮影した無帽、正面、無背景のもの)

■交付
  交付のお知らせ
  申請より1〜2週間後にカードができあがります。
  申請者宛に交付のご案内を送付します。
                           
■必要なもの
  ・お送りした交付のご案内
  ・官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証など)
              
■暗証番号
 カード交付時に数字4けたの暗証番号を設定していただきます。
 (生年月日・電話番号・連続した数字・車のナンバー等は、住民
  基本台帳カードの安全上適しません) 

■有効期限
 カードの有効期限は発行の日(※)から10年間です。
 ※一戸町ではカードの発行作業は業者へ委託していますので、即日
  発行はできません。発行日は交付日よりも前になります。

■その他
 失効 
 一戸町から転出したとき(付記転出を除く)、住民票コード変更
 請求を行ったときには失効します。

■紛失  
 カードを紛失してしまった場合は住民係までご相談ください。
 また、紛失したカードを発見した場合もご連絡ください。

■再発行 
 紛失後、カードの希望がある場合は、あらためて交付申請してくだ
 さい。

■返却
 カードを持って、住基カード廃止・返納届をしてください。

■転居・氏の変更など 
 裏面に変更内容を記載しますので、税務町民課窓口へ当該カードを
 持参してください。
            
■問い合わせ先
 税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)
サイトトップへ
 
Copyright (c) 2011 一戸町役場
〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24-9 電話 0195-33-2111