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国民年金

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資格関係


■資格関係
 @国民年金被保険者(強制加入)
  日本国内に住所を置く20歳から60歳までのすべての人(外国
  人を含む)は公的年金制度に加入しなければなりません。
  第2号被保険者(厚生年金・各共済年金の被保険者)以外は国民
  年金へ加入することになります。

  対象者例 届書の提出先
第1号被保険者 自営業者、自由業者、
農林漁業者、無職、学生など
住所地の市区町村窓口
第2号被保険者 会社員、公務員など 勤務先
第3号被保険者 第2号被保険者の
被扶養配偶者
配偶者の勤務先

  A任意加入
  20歳から65歳までの海外在住の日本人、国内に住所があり
  60歳までに未納期間のあった方、または年金の受給資格期間
  (25年)を満たしていない方は、65歳まで申し出により加入
  できます。
  また、65歳に到達してもなお受給資格期間に満たないときは、
  70歳まで申し出により加入できます。ただし、任意加入期間は
  保険料の免除が受けられません。


■資格取得・喪失の届出
 ・会社等を辞めたとき(厚生年金、共済年金の被保険者でなくなっ
    たとき)
 ・第3号被保険者の資格を喪失したとき
  ※健康保険資格喪失証明書(勤務先で発行)、離職票など資格喪
    失日のわかるものと印鑑を持参してください。
 ・会社等に勤めはじめたとき(厚生年金、共済年金の被保険者にな
    ったとき)
  ※新・旧保険証と印鑑を持参してください。


■国民年金保険料
 定額保険料 14,660円(月額)・・・平成21年度
 付加保険料    400円(任意)
 ※保険料を前納すると割引があります。
 ※納付書のほか口座振替やクレジットカードも利用できます。


■問い合わせ先
 税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)
                                      

免除制度


経済的な理由などから保険料の納付が困難なとき、所得により保険料
の免除を受けることができます。
また、学生や所得の低い若年者(30歳未満)については、一般の免
除制度とは別にそれぞれについて免除制度が用意されています。
これらの免除制度は所得審査の対象者や保険料納付の条件、年金受給
時の給付額の違いがありますのでご確認ください。

■免除制度(一般)
  @所得基準
  被保険者(本人)・配偶者・世帯主の3者のうち、一番所得の多
  い方が基準になります。
   ただし、失業した方の所得は条件により0円とみなしますので、
  離職票または雇用保険受給資格者証などを提出してください。
   平成21年度の基準は以下の表のとおりです。

免除の種類 所得限度額 月々の
保険料
全額免除  (扶養親族の数+1)×35万円+22万円 0円
4分の3免除  78万円+(扶養親族の数×※)
            +社会保険料控除額等
3,670円
半額免除  118万円+(扶養親族の数×※)
            +社会保険料控除額等
7,330円
4分の1免除  158万円+(扶養親族の数×※)
            +社会保険料控除額等
11,000円

※基本38万円。扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養
  親族であるときは48万円、特定扶養親族であるときは63万円。

 A保険料の納付
   部分免除(4分の3・半額・4分の1の各免除)の保険料は対象
    の月の翌月から2年以内に納めてください。
   納めないまま納付期限を過ぎると未納となり、年金の受け取り時
  減額されます。
   また、減額された保険料を納めたうえで対象の月の翌月から10
  年以内であれば免除分について納めること(追納)ができますが、
   3年目以降に追納すると加算がつきます。

  B申請期間
  7月から翌年7月末まで

  B免除期間
  原則7月分から翌年6月分まで
  (条件によって短縮される場合があります。)


■学生納付特例制度
 大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種
 学校などに在学する、昼間、夜間、定時制、通信過程の学生が対象
 です。
  手続きの際、学生証や在学証明書をお持ちください。

  @所得基準
  被保険者(学生本人)のみが基準です。
 118万円+(扶養親族の数×38万円)+社会保険料控除額など

  A保険料の納付
  対象の月の翌月から10年以内であれば追納ができますが、3年
  目以降に追納すると加算がつきます。
   納めないまま納付期限を過ぎると未納となり、年金の受け取り時
  減額されます。

  B申請期間
  4月から翌年3月末まで

  C免除期間
  4月分から翌年3月分まで


■若年者納付猶予制度
 30歳未満の方が対象です。

  @所得基準
  被保険者(本人)とその配偶者のうち所得の多い方が基準です。
 118万円+(扶養親族の数×38万円)+社会保険料控除額など

  A保険料の納付
  対象の月の翌月から10年以内であれば追納ができますが、3年
  目以降に追納すると加算がつきます。
   納めないまま納付期限を過ぎると未納となり、年金の受け取り時
  減額されます。

  B申請期間
  7月から翌年7月末まで

  B免除期間
  原則7月分から翌年6月分まで
  (条件によって短縮される場合があります。)

■各免除などを受けたときの扱い
免除の種類 受給資格期間 年金受給額への反映
(追納なし)
追納期間
全額免除 算入されます 年金額に2分の1が反映(注1) 10年以内
4分の3免除 算入されます 年金額に8分の5が反映(注2) 10年以内
半額免除 算入されます 年金額に4分の3が反映(注3) 10年以内
4分の1免除 算入されます 年金額に8分の7が反映(注4) 10年以内
若年者納付猶予 算入されます 年金額に反映されません 10年以内
学生納付特例 算入されます 年金額に反映されません 10年以内
未納 算入されません 年金額に反映されません 2年以内

  (注1)平成20年度分までは3分の1
  (注2)平成20年度分までは2分の1 
  (注3)平成20年度分までは3分の2
  (注4)平成20年度分までは6分の5


■問い合わせ先
 税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)

各種年金


■各種年金
 @老齢基礎年金   
  保険料を受給資格期間(25年、満額は40年納付)を満たして
    いる方が、原則65歳から申請により受給するものです。免除期
    間があるときは、その分減額されます。
    また、60歳以上で65歳到達前に(繰上げ)請求や、65歳を
    越えて(繰下げ)請求することもできます。
   
  <参考例>
   60歳で繰上げ請求・・・65歳で年金を請求した場合の
               70%
    70歳で繰下げ請求・・・65歳で年金を請求した場合の
               142%  

  ※繰上げ請求の場合、請求の前に年金額や、障害基礎年金が原則
   受けられなくなるなどの制約についてご確認ください。
  ※繰下げ請求をご希望の場合、65歳までの特別支給の老齢厚生
   年金を受給している方は、65歳からの受給額をご確認くださ
   い。 
  ※請求時の減額・増額割合は一生涯適用されます。

  ○請求の手続き(準備いただくもの)
   ・本人の基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、郵送物など)
   ・配偶者がいる場合は配偶者の基礎年金番号がわかるもの
   ・印鑑(認め可)
   ・通帳(口座番号などがわかるもの)
   ・その他(身分証明書など)


 A障害基礎年金  
  国民年金加入中に初診日のある病気やケガで、保険料納付要件を
  満たし、障害の状態が基準に該当すると判断される場合支給され
  ます。
   
  <年金額>    
   1級障害 990,100円(年額)
   2級障害 792,100円(年額)
  ※18歳到達年度末までの子(障害者は20歳未満)に対する
   加算もあります。 

  <保険料納付要件>    
   20歳以上60歳満の方の場合、初診日のある月の前々月まで
   の国民年金・厚生年金・共済年金加入期間の2/3以上の期間
   について、保険料が納付または免除されていること、または初
   診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
   が必要です。
   また、60歳以上65歳未満の方の場合、受給資格期間を満た
   していることが条件です。

  ○請求の手続き(準備いただくもの)
   まず、かかりつけの医師に障害基礎年金に該当する程度の状態
   であるのかご確認ください。(かかりつけの医師の判断で障害
   基礎年金の受給は決定されません。)
   その上で、専用様式で診断書と病歴・就労状況等申立書などを
   提出していただきます。
   それとともに、下記のものもご用意ください。
    
    ・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、郵送物など)
    ・印鑑(認め可)    
    ・通帳(口座番号などがわかるもの)
    ・その他(身分証明書など)

   ※可否の判定は日本年金機構の委託を受けた専門の医師が判定
    します。


 B遺族基礎年金
  国民年金加入中に死亡、または老齢基礎年金の受給資格期間を満
  たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた18歳
  到達年度末までの未婚の子(障害者は20歳未満)、またはその
  子と生活してる妻に支給されます。
  
  <年金額>
   1,020,000円(子1人の妻・年額)
   ※子の数により加算があります。
   
  <受給資格要件>
   20歳以上60歳満の方の場合、亡くなった日のある月の前々
   月までの国民年金・厚生年金・共済年金加入期間の2/3以上
   の期間について保険料が納付または免除されていること、また
   は亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納
   がないことが必要です。
   また、60歳以上65歳未満の方の場合、受給資格期間を満た
   していることが条件です。

  ○請求の手続き(準備いただくもの)
   ・亡くなった方の基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、郵送     物など)
   ・亡くなった方の年金加入履歴のわかるもの(ねんきん定期便・     特別便等)
   ・請求者(妻)の基礎年金番号がわかるもの
   ・印鑑(認め可)
   ・通帳(口座番号などがわかるもの)
   ・その他(身分証明書など)


 Cその他
  ・寡婦年金
   夫が基礎年金を受けないまま亡くなったとき、条件を満せば    60歳から65歳になるまでの間支給されます。
    ・死亡一時金
   第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、年金を    受けずに亡くなったとき支給されます。    ただし、遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
  ■問い合わせ先  税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)
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