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資格関係
■資格関係 @国民年金被保険者(強制加入) 日本国内に住所を置く20歳から60歳までのすべての人(外国 人を含む)は公的年金制度に加入しなければなりません。 第2号被保険者(厚生年金・各共済年金の被保険者)以外は国民 年金へ加入することになります。
| 対象者例 | 届書の提出先 | |
| 第1号被保険者 | 自営業者、自由業者、 農林漁業者、無職、学生など |
住所地の市区町村窓口 |
| 第2号被保険者 | 会社員、公務員など | 勤務先 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者の 被扶養配偶者 |
配偶者の勤務先 |
A任意加入
20歳から65歳までの海外在住の日本人、国内に住所があり
60歳までに未納期間のあった方、または年金の受給資格期間
(25年)を満たしていない方は、65歳まで申し出により加入
できます。
また、65歳に到達してもなお受給資格期間に満たないときは、
70歳まで申し出により加入できます。ただし、任意加入期間は
保険料の免除が受けられません。
■資格取得・喪失の届出
・会社等を辞めたとき(厚生年金、共済年金の被保険者でなくなっ
たとき)
・第3号被保険者の資格を喪失したとき
※健康保険資格喪失証明書(勤務先で発行)、離職票など資格喪
失日のわかるものと印鑑を持参してください。
・会社等に勤めはじめたとき(厚生年金、共済年金の被保険者にな
ったとき)
※新・旧保険証と印鑑を持参してください。
■国民年金保険料
定額保険料 14,660円(月額)・・・平成21年度
付加保険料 400円(任意)
※保険料を前納すると割引があります。
※納付書のほか口座振替やクレジットカードも利用できます。
■問い合わせ先
税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)
免除制度
経済的な理由などから保険料の納付が困難なとき、所得により保険料 の免除を受けることができます。 また、学生や所得の低い若年者(30歳未満)については、一般の免 除制度とは別にそれぞれについて免除制度が用意されています。 これらの免除制度は所得審査の対象者や保険料納付の条件、年金受給 時の給付額の違いがありますのでご確認ください。 ■免除制度(一般) @所得基準 被保険者(本人)・配偶者・世帯主の3者のうち、一番所得の多 い方が基準になります。 ただし、失業した方の所得は条件により0円とみなしますので、 離職票または雇用保険受給資格者証などを提出してください。 平成21年度の基準は以下の表のとおりです。
| 免除の種類 | 所得限度額 | 月々の 保険料 |
| 全額免除 | (扶養親族の数+1)×35万円+22万円 | 0円 |
| 4分の3免除 | 78万円+(扶養親族の数×※) +社会保険料控除額等 |
3,670円 |
| 半額免除 | 118万円+(扶養親族の数×※) +社会保険料控除額等 |
7,330円 |
| 4分の1免除 | 158万円+(扶養親族の数×※) +社会保険料控除額等 |
11,000円 |
※基本38万円。扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養
親族であるときは48万円、特定扶養親族であるときは63万円。
A保険料の納付
部分免除(4分の3・半額・4分の1の各免除)の保険料は対象
の月の翌月から2年以内に納めてください。
納めないまま納付期限を過ぎると未納となり、年金の受け取り時
減額されます。
また、減額された保険料を納めたうえで対象の月の翌月から10
年以内であれば免除分について納めること(追納)ができますが、
3年目以降に追納すると加算がつきます。
B申請期間
7月から翌年7月末まで
B免除期間
原則7月分から翌年6月分まで
(条件によって短縮される場合があります。)
■学生納付特例制度
大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種
学校などに在学する、昼間、夜間、定時制、通信過程の学生が対象
です。
手続きの際、学生証や在学証明書をお持ちください。
@所得基準
被保険者(学生本人)のみが基準です。
118万円+(扶養親族の数×38万円)+社会保険料控除額など
A保険料の納付
対象の月の翌月から10年以内であれば追納ができますが、3年
目以降に追納すると加算がつきます。
納めないまま納付期限を過ぎると未納となり、年金の受け取り時
減額されます。
B申請期間
4月から翌年3月末まで
C免除期間
4月分から翌年3月分まで
■若年者納付猶予制度
30歳未満の方が対象です。
@所得基準
被保険者(本人)とその配偶者のうち所得の多い方が基準です。
118万円+(扶養親族の数×38万円)+社会保険料控除額など
A保険料の納付
対象の月の翌月から10年以内であれば追納ができますが、3年
目以降に追納すると加算がつきます。
納めないまま納付期限を過ぎると未納となり、年金の受け取り時
減額されます。
B申請期間
7月から翌年7月末まで
B免除期間
原則7月分から翌年6月分まで
(条件によって短縮される場合があります。)
| 免除の種類 | 受給資格期間 | 年金受給額への反映 (追納なし) |
追納期間 |
| 全額免除 | 算入されます | 年金額に2分の1が反映(注1) | 10年以内 |
| 4分の3免除 | 算入されます | 年金額に8分の5が反映(注2) | 10年以内 |
| 半額免除 | 算入されます | 年金額に4分の3が反映(注3) | 10年以内 |
| 4分の1免除 | 算入されます | 年金額に8分の7が反映(注4) | 10年以内 |
| 若年者納付猶予 | 算入されます | 年金額に反映されません | 10年以内 |
| 学生納付特例 | 算入されます | 年金額に反映されません | 10年以内 |
| 未納 | 算入されません | 年金額に反映されません | 2年以内 |
(注1)平成20年度分までは3分の1 (注2)平成20年度分までは2分の1 (注3)平成20年度分までは3分の2 (注4)平成20年度分までは6分の5 ■問い合わせ先 税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)
各種年金
■各種年金
@老齢基礎年金
保険料を受給資格期間(25年、満額は40年納付)を満たして
いる方が、原則65歳から申請により受給するものです。免除期
間があるときは、その分減額されます。
また、60歳以上で65歳到達前に(繰上げ)請求や、65歳を
越えて(繰下げ)請求することもできます。
<参考例>
60歳で繰上げ請求・・・65歳で年金を請求した場合の
70%
70歳で繰下げ請求・・・65歳で年金を請求した場合の
142%
※繰上げ請求の場合、請求の前に年金額や、障害基礎年金が原則
受けられなくなるなどの制約についてご確認ください。
※繰下げ請求をご希望の場合、65歳までの特別支給の老齢厚生
年金を受給している方は、65歳からの受給額をご確認くださ
い。
※請求時の減額・増額割合は一生涯適用されます。
○請求の手続き(準備いただくもの)
・本人の基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、郵送物など)
・配偶者がいる場合は配偶者の基礎年金番号がわかるもの
・印鑑(認め可)
・通帳(口座番号などがわかるもの)
・その他(身分証明書など)
A障害基礎年金
国民年金加入中に初診日のある病気やケガで、保険料納付要件を
満たし、障害の状態が基準に該当すると判断される場合支給され
ます。
<年金額>
1級障害 990,100円(年額)
2級障害 792,100円(年額)
※18歳到達年度末までの子(障害者は20歳未満)に対する
加算もあります。
<保険料納付要件>
20歳以上60歳満の方の場合、初診日のある月の前々月まで
の国民年金・厚生年金・共済年金加入期間の2/3以上の期間
について、保険料が納付または免除されていること、または初
診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
が必要です。
また、60歳以上65歳未満の方の場合、受給資格期間を満た
していることが条件です。
○請求の手続き(準備いただくもの)
まず、かかりつけの医師に障害基礎年金に該当する程度の状態
であるのかご確認ください。(かかりつけの医師の判断で障害
基礎年金の受給は決定されません。)
その上で、専用様式で診断書と病歴・就労状況等申立書などを
提出していただきます。
それとともに、下記のものもご用意ください。
・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、郵送物など)
・印鑑(認め可)
・通帳(口座番号などがわかるもの)
・その他(身分証明書など)
※可否の判定は日本年金機構の委託を受けた専門の医師が判定
します。
B遺族基礎年金
国民年金加入中に死亡、または老齢基礎年金の受給資格期間を満
たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた18歳
到達年度末までの未婚の子(障害者は20歳未満)、またはその
子と生活してる妻に支給されます。
<年金額>
1,020,000円(子1人の妻・年額)
※子の数により加算があります。
<受給資格要件>
20歳以上60歳満の方の場合、亡くなった日のある月の前々
月までの国民年金・厚生年金・共済年金加入期間の2/3以上
の期間について保険料が納付または免除されていること、また
は亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納
がないことが必要です。
また、60歳以上65歳未満の方の場合、受給資格期間を満た
していることが条件です。
○請求の手続き(準備いただくもの)
・亡くなった方の基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、郵送
物など)
・亡くなった方の年金加入履歴のわかるもの(ねんきん定期便・
特別便等)
・請求者(妻)の基礎年金番号がわかるもの
・印鑑(認め可)
・通帳(口座番号などがわかるもの)
・その他(身分証明書など)
Cその他
・寡婦年金
夫が基礎年金を受けないまま亡くなったとき、条件を満せば
60歳から65歳になるまでの間支給されます。
・死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、年金を
受けずに亡くなったとき支給されます。
ただし、遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
■問い合わせ先
税務町民課 住民係 電話0195−33−2111(内線117)