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消費生活の関係

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悪徳商法について


■悪徳商法一覧

名  称 内  容
SF(催眠)商法 「ただで物がもらえる」「くじに当たった」などと言って
人を集め、閉め切った会場で台所用品などを無料で
配り、得した気分にさせ、興奮状態にしておいて、
最後に高額な商品を売りつける。
資格商法 「受講するだけで資格がとれる」などと言って強引に
勧誘し、講座や教材を契約させる。
以前の契約者に対し、「資格が取得できるまで契約
は終わらない」など、さらに代金を要求するような
2次被害も目立つ。
アポイントメント商法 「景品が当たった」「旅行に安く行ける、会って話した
い」などと、販売目的を隠して電話などで呼び出し、
有利な条件を強調して、商品やサービスを契約させ
る。
内職商法 条件の良い内職の広告で勧誘し、材料や機械を売
りつける。実際には、ほとんど収入は得られない。
点検商法 点検に来たといって来訪し、「ふとんにダニがついて
いる」「白アリの被害がある」「工事をしないと危険」
などと、事実とは異なることを言って不安にさせ、必
要のない工事契約をさせたり商品を売りつけたりす
る。
ネガティブ・オプション
(送りつけ商法)
商品を勝手に送りつけ、「受け取った以上支払わな
ければならない」などと代金を請求してくる。
代金引換郵便を悪用したものもある。
モニター商法 モニターになってもらうことを条件に商品の提供や、
多額のモニター料の支払いを約束して、商品購入を
契約させる。
キャッチセールス 路上でアンケート調査などと称して呼び止め、喫茶
店や営業所に連れて行き、応じない限り帰さない
雰囲気にして、商品やサービスを契約をさせる。
マルチ商法
(連鎖販売取引)
販売組織の加盟者が消費者を組織に加入させ、さら
に別の消費者を紹介・加入させて、組織を拡大して
いくもの。被害者になると同時に、加害者にもなる。
最近では、ネットワークビジネスと称しているものも
ある。
■お問合わせ先 
  産業課 商工観光係 電話0195−33−2111(内線258) 

クーリング・オフのやり方


クーリング・オフ制度は、消費者が一度申し込みや契約をした場合
でも、冷静に考え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる
制度です。
 
下記の場合に適用されます。
1.訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、継続的役務提供契約、
  業務提供誘因販売で契約(申し込み)した場合。
2.契約書(申込書)を受け取った日から8日間以内(連鎖販売取引、
  内職・モニター商法は20日間)  
3.代金の総額が3,000円以上

≪クーリング・オフの記載例≫
※ハガキのコピーをとり、保管しましょう。
※簡易書留で郵送し、書留郵便物受領証を保管しましょう。  (期間内に出した証拠になります) ※クレジット契約をした場合は、販売業者あてとクレジット会  社あてに郵送しましょう。

貸付金制度


■消費者救済資金融資制度  
融資対象 債務を一本化することにより、現在の収入で救済資金の月々の返済が可能な人 生活再建に要する費用を必要としている人 消費者被害の救済資金及び消費者訴訟の費用を必要としている人
貸付要件 ・一戸町民であること
・満20歳以上であること
・岩手県消費者信用生活協同組合に加入していること
(申し込みの際に加入できます)
・一般の金融機関から借り入れができないこと
融資限度額 500万円 100万円 100万円
返済期間 10年以内 6年以内 5年以内
貸付利率※ 年 9.25% 年 8.98% 年 4.94%
返済期間 1人以上
担保 原則として、借入額400万円以上の場合に必要 不要
問い合わせ先 岩手県消費者信用生活協同組合 電話 019-653-0001
二戸消費生活センター 電話 0195-23-5800
産業課 電話 0195-33-2111 内線252
  ※貸付利率は、毎年4月1日に見直しがあります。


■勤労者生活安定資金・教育資金融資制度  
生活安定資金 教育資金
融資対象 ・臨時または緊急に生活のために資金を必要としている人
・現在の収入で、生活安定資金の月々の返済が可能な人
・子どもが高校や大学へ進学するために資金を必要としている人
・現在の収入で、教育資金の月々の返済が可能な人
貸付要件 ・一戸町民であること
・同一の事業所に引き続き1年以上勤務し、かつ、継続的に収入があること
・町税を滞納していないこと
融資限度額 100万円 200万円
返済期間 最長 10年
貸付利率 年 3.84%以内 年 2.66%以内
連帯保障人 機関保障のため、原則不要
担保 不要
問い合わせ先 東北労働金庫二戸支店 電話 0195-25-4911
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