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町県民税
■申告について 毎年1月1日現在一戸町内に居住している人は前年中の所得を 3月15日までに、役場に申告書を提出していただくことになっ ています。 ○申告しなくてもよい人 1.税務署で確定申告書を提出した人 2.前年中の収入が給与のみで、年末調整が済み勤務先から給与 支払報告書が町に提出されている人 3.前年中の収入が公的年金のみで,所得控除の申告をしなくて も住民税(町・県民税)が非課税の人 ■個人町・県民税の課税 均等割・所得割の2種類があります。 ○納めていただく人 町内に住所がある人・・・均等割・所得割 町内に住所はないが事務所、事業所または家屋敷がある人 ・・・均等割 ※賦課基準日はその年の1月1日です。 ○課税されない人 ※均等割・所得割のかからない人 1.前年中に所得がなかった人 2.生活保護法による生活扶助を受けている人 3.障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の所得金額が 125万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4000円未満) であった人 ○均等割がかからない人 前年の合計所得金額が,次の額以下の人 1.扶養親族がない人・・・28万円以下 2.扶養親族がいる人・・・ 28万円×(本人+扶養親族数)+16万8000円の式で求めた額 以下 ○所得割がかからない人 前年の合計所得金額が,次の額以下の人 1.扶養親族がない人・・・35万円以下 2.扶養親族がいる人・・・ 35万円×(本人+扶養親族数)+32万円の式で求めた額以下 ■均等割 町民の皆さんに広く均等に負担していただくもので、定額です。 ○均等割の税率(年額) 1.町民税・・・・・3,000円 2.県民税・・・・・2,000円 (注)県民税には「いわての森林づくり県民税」1,000円 (平成18年度から平成22年度)が含まれています。 ■所得金額 所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得の種類は、所得税と 同様10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引 くことによって算出されます。 なお,町・県民税は前年中の所得を基準として計算されます。
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
| 事業所得 | 営業、農業など | 収入金額−必要経費=事業所得の金額 |
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不動産 所得 |
地代、家賃、権利金 など |
収入金額−必要経費=不動産所得の金額 |
| 給与所得 |
サラリーマンの給与など (アルバイト、パート含む) |
収入金額−給与所得控除=給与所得の金額 |
| 雑所得 |
公的年金など、 また原稿料など 他の所得に あてはまらないもの |
次のAとBの合計額 A:公的年金の収入金額−公的年金等 控除額 B:Aを除く雑所得の収入金額−必要経費 |
| 一時所得 |
懸賞当選金品、 生命保険や 火災保険の 満期返戻金など |
(収入金額−必要経費−特別控除額) ×1/2 =一時所得の金額 |
| 配当所得 |
株式や出資金の 配当など |
収入金額−株式などの元本取得に要した負債の利子=配当取得の金額 |
| 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子取得の金額 |
| 退職所得 | 退職金、一時恩給など |
(収入金額−退職所得控除額) ×1/2=退職所得の金額 |
| 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額 |
| 譲渡所得 |
土地、建物などの 財産を売った場合 に生じる所得 |
収入金額−資産の取得価格などの経費−特別控除額=譲渡所得の金額 |
■所得控除 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や 災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、 納税者の実情に応じて税負担を求めるために所得金額から差し引く ことになっているものです。
| 種類 | 控除額 |
| 雑損控除 |
総所得金額等の10%を超える損失額。保険等の補てん額は 除きます。 |
| 医療費控除 |
総所得金額5%または10万円を超える医療費。なお保険 などの補てん額は除き限度額は200万円となります。 |
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社会保険料 控除 |
社会保険料、国民健康保険税、国民年金、介護保険料など 支払った保険料の全額。 |
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小規模企業 共済等掛金 控除 |
小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除きます。)と 心身障害扶養共済掛金の支払った掛金の全額。 |
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生命保険料 控除 |
支払った保険料の額に応じて控除額が決まります。 なお、控除限度額は一般の生命保険料が3万5000円、 個人年金保険料が3万5000円で両方ある場合は7万円と なります。 |
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地震保険料 控除 |
支払った保険料の額に応じて控除額が決まります。 なお、控除限度額は地震保険料が2万5千円、旧長期損害 保険契約の保険料が1万円で、両方ある場合2万5千円と なります。 1つの契約で地震保険と旧長期損害保険に該当する場合は いずれか一方の控除を受けられます。 |
| 障害者控除 | 障害者1人につき26万円。特別障害者は30万円です。 |
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寡婦(寡夫) 控除 |
納税義務者が寡婦(寡夫)の場合26万円。ただし合計所得 金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する 寡婦の場合は30万円です。 |
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勤労学生 控除 |
納税義務者が勤労学生で前年の合計所得金額が65万円以 下(内不労所得10万円以下)の場合は26万円です。 |
○配偶者・配偶者特別控除は、生計を一する配偶者を有する納税 義務者で1年間(1〜12月)の配偶者の所得金額に応じて、 控除を受けることができます。 ※事業専従者控除を受けられる方は、重複してこの控除は受け られません。 ◎配偶者控除→配偶者の1年間の所得が38万円以下の場合控除 を受けられます。 ・控除額は33万円(70歳以上は38万円) ・同居特別障害者56万円(70歳以上は61万円) ◎配偶者特別控除→配偶者の1年間の所得金額が38万円を超え、 76万円未満の場合控除を受けられます。 扶養する納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場 合は控除を受けることが出来ません。
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配偶者の 合計所得 金額 |
配偶者 控除額 |
配偶者 特別控除 |
控除額 の合計 |
給与収入額に した場合 |
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配偶者控除・ 配偶者特別 控除 |
0円〜 38万円 |
33万円 |
控除は受け られません |
33万円 |
0円〜 103万円 |
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38万1円〜 44万9999円 |
控除は受け られません |
33万円 | 33万円 |
103万1円〜 109万9999円 |
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45万円〜 49万9999円 |
控除は受け られません |
31万円 | 31万円 |
110万円〜 114万9999円 |
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50万円〜 54万9999円 |
控除は受け られません |
26万円 | 26万円 |
115万円〜 119万9999円 |
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55万円〜 59万9999円 |
控除は受け られません |
21万円 | 21万円 |
120万円〜 124万9999円 |
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60万円〜 64万9999円 |
控除は受け られません |
16万円 | 16万円 |
125万円〜 129万9999円 |
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65万円〜 69万9999円 |
控除は受け られません |
11万円 | 11万円 |
130万円〜 134万9999円 |
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70万円〜 74万9999円 |
控除は受け られません |
6万円 | 6万円 |
135万円〜 139万9999円 |
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75万円〜 75万9999円 |
控除は受け られません |
3万円 | 3万円 |
140万円〜 140万9999円 |
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| 76万円以上 |
控除は受け られません |
0円 | 0円 | 141万円以上 | |
| 扶養控除 |
33万円 (16〜22歳は 45万円、 70歳以上は 38万円、 同居老親など 45万円) |
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| 基礎控除 | 33万円 |
■所得割 ○所得割の税率 所得割の税率は、一律10%(町民税6%、県民税4%)になっ ています。 (表C)所得割の税率 町民税 県民税 6% 4% ○所得割の計算方法 【所得金額(表A)−所得控除額(表B)】 ×税率(表C)−税額控除=所得割額 ※ただし、土地・建物・株式などの譲渡所得、山林所得、退職金 にかかる所得などの所得は上記計算式と分離して税額の計算を 行います。 ・税額控除 (1)株式の配当などの配当所得があるときは,一定の計算 方法により所得割額から差し引かれます。(配当控除) (2)所得税の住宅ローン控除を受けている方(平成11年か ら平成18年までに入居された方)で税源移譲の影響に より所得税から控除しきれなかった額がある場合は、 住民税の住宅ローン控除申告書を提出することによって、 住民税(所得割)から控除されます。 (3)平成20年度税制改正により平成21年度から寄付金控 除が所得控除から税額控除に変更し、ふるさと納税制度 の創設などにより寄付金税制が拡充されました。 ・調整控除 税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除(基礎控除、 扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式 により求めた金額を所得割から控除します。 (1)課税所得金額200万円以下の方 ア・イのいずれか少ない金額の5%を所得割から控除 ア.人的控除額の差の合計額 イ.合計課税所得金額 (2)課税所得金額200万円超の方 {人的控除額の差の合計額−(合計課税所得金額−200万円)} の5%を所得割額から控除 ※ただし、この額が2,500円未満の場合は 2,500円とします。 ■納付方法 町・県民税の納付方法には、次のように普通徴収と特別徴収の2つ の方法があります。 ○普通徴収 営業、農業などの事業所得者や年金所得者が対象になります。 年税額を6月、8月、10月、翌年1月の4回に分割し、納税義 務者個人あてに送付する「納税通知書」に綴込みの納付書または 口座振込みで納付する方法です。 ○特別徴収 ・給与所得者が対象となります。 年税額を12回に分割し、勤務先の事業所で毎月の給与計算時 に町民税・県民税を天引きして税額を納付する方法です。 ・公的年金を受給されている65歳以上の方(平成21年10月 支給分の公的年金から)が対象となります。 平成21年度は年税額の4分の1ずつを6月、8月に普通徴収 により納付していただき、年税額の6分の1ずつを10月、 12月、2月の年金から天引きして税額を納付します。 平成22年度は前年下半期特別徴収と同じ額を、4月、6月、 8月の年金から天引き(仮徴収)し、上半期徴収分を差し引い た残りの額の3分の1ずつを10月、12月、2月の年金から 天引き(本徴収)します。 ■お問い合わせ 税務町民課 電話0195−33−2111
住民税の給与からの特別徴収について
■個人住民税の給与からの引去り(特別徴収)についてのご案内 ○個人住民税の特別徴収とは・・・ 事業者(給与支払者)が、毎月従業員(給与所得者)に支払う 給与から住民税(県民税と市町村民税)をあらかじめ引き去り、 納税義務者である従業員に代わって市町村に納入していただく 制度です。 ○所得税の源泉徴収はしているけれど、個人住民税の特別徴収はし ていないということはありませんか? 地方税法および各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業 者で所得税の源泉徴収を行う義務のある方は、原則として特別徴 収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収していただくこと になっています(事業者や従業員の意思で特別徴収するかどうか を選択することはできません)。 現在、特別徴収を行っていない事業主の方は、この機会に特別徴 収を行うようお願いします。 ○特別徴収の方法は 毎年5月に、市町村から特別徴収義務のある事業者あてに特別徴 収税額の通知を行いますので、その税額を6月以降の毎月の給与 から差し引き、給与支払月の翌月10日までに合計額を各従業員 の住所地の市町村に納入していただきます。 ・従業員個々の税額は市町村が計算して通知しますので、特別徴 収義務者(事業者)は、引去る税額の計算を行う必要はありま せん。 ・また、所得税のような年末調整の必要もありません。 ○従業員の方にとって便利な制度です ・従業員の方が、個人住民税の納付のため金融機関に出向く必要 がなくなります。 ・1年分の税額を12回に分けて納税することになるため、納付 書で納める場合(普通徴収)の年4回に比べ1回当たりの税額 が少なくなります。
| Q1 | 今まで特別徴収しなくても特に問題がなかったのに、なぜ、今さら特別徴収をしなければならないのですか。 |
| A1 | 地方税法及び市町村の条例では、原則として、所得税を源泉徴収する義務のある事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。事業者(給与支払者)の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。 |
| Q2 | 今から特別徴収に切り替えるには手間もかかりそうですが。 |
| A2 |
住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。各市町村が、給与支払報告書に基づき従業員ごとの税額を計算し、通知しますので、事業者は給与支払の際に税額を徴収(引去り)し、各市町村に納めていただきます。 なお、従業員が常時10人未満の事業者については、申請により年12回の納期を年2回とすることができる制度があります。 |
| Q3 | パートやアルバイトについても、個人住民税の特別徴収をしなければならないのですか。 |
| A3 |
原則として、パート、アルバイトなどを含む全ての従業員から特別徴収をする必要があります。ただし、次のような場合には特別徴収できませんので、個別に市町村にお申出(届出)いただくことになります。 ・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。 ・従業員が退職したため、翌年の給与からの特別徴収ができない。 ・給与の支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。 ・給与が毎月支給されない。 |
| Q4 | 特別徴収をするための手続はどのようにすればいいのですか。 |
| A4 | 新たに特別徴収を行なう場合の手続についてや、もっと詳しい説明をご希望される場合は、従業員の住所地の市町村にお問い合わせください。 |
■お問い合わせ
税務町民課 電話0195−33−2111
軽自動車税
■軽自動車税 1.納税義務者 ・毎年4月1日現在、主たる定置場が一戸町内にある軽自動車 などの所有者です。 ・なお、自動車税とは違い年度途中で名義変更を行っても、4月 1日現在の所有者だけに納めていただくことになります。 2.納税方法 毎年4月末までに、役場からお送りする納税通知書によって納め ていただきます。 3.届出 軽自動車税はナンバープレートの交付に基づき課税しますので 譲渡、名義変更及び廃車の場合は以下により届け出てください。 ■届出先
| 車種 | 届出先 |
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原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
一戸町役場 税務町民課 電話0195−33−2111 |
|
軽二輪(125cc超250cc以下) 軽三輪・軽四輪 |
岩手県軽自動車協会 盛岡市湯沢16−15−11 電話019−639−8021 |
| 二輪の小型自動車 |
東北運輸局岩手運輸支局
紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8−5 電話050−5540−2010 |
| 軽自動車 |
岩手県自家用自動車協会二戸支部 二戸市堀野字大川原毛52番地1 電話0195−23−3055 |
固定資産税
■固定資産税
1.納税義務者
固定資産税を納める人は、原則として固定資産(土地・家屋・
償却資産)の所有者です。
具体的には、下記のとおりです。
※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前
にお亡くなりになっている場合は、その固定資産を現に所有し
ている人が納税義務者になります。
・土地・・・土地登記簿又は土地課税(補充)台帳に所有者
として登記又は登録されている人(法人)
・家屋・・・建物登記簿又は土地課税(補充)台帳に所有者
として登記又は登録されている人(法人)
・償却資産・・・償却資産台帳に所有者として登記又は登録
されている人(法人)
※償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営して
おられる方が、その事業のために使用している機械・器
具・備品などです。
2.未登記家屋
未登記家屋の異動(未登記家屋の新増築、滅失、所有者変更があ
った場合)については、一戸町役場において異動届出書の提出を
お願いしております。
※家屋異動届出書は、一戸町税務町民課窓口にてお渡しして
おります。
※なお、登記されている家屋については、法務局にお問い合わせ
ください。
■お問い合わせ
税務町民課 電話0195−33−2111
エルタックス
■2010年1月から町税の電子申告の受け付けを開始します一戸町では、2010(平成22)年1月からエルタックスによる町税 の電子申告の受け付けを開始します。ぜひご利用ください。 ■エルタックスとは? エルタックスとは、町税の手続きをインターネットを利用して電子的 に行うシステムのことです。エルタックスは地方自治体で組織する 「社団法人地方税電子化協議会」が運営を行っています。 ■利用できる手続きは?
| 税目 | 申告 | 申請・届出 |
|
個人住民税 (特別徴収) |
・給与支払報告書(総括表を含む) ・特別徴収に係る給与所得者異動 届出 ・普通徴収から特別徴収への切替 申請 |
特別徴収義務者の所在地・名称変更届 |
| 法人市民税 | 法人町民税の申告書 |
・法人設立、設置届 ・法人異動届 |
|
固定資産税 (償却資産) |
償却資産申告書 | ― |
※一戸町では、電子納税のサービスはご利用いただけません。 ※個人の町・県民税の申告にはご利用いただけません。 ■電子申告・利用届出受付開始日 2010(平成22)年1月18日(月曜日)から ■エルタックスのメリット ○事業所や自宅などからインターネットにより手続きができます。 ・窓口持参、郵送の手間がかかりません。 ○インターネットにより複数の自治体への手続きができます。 ・これまでは、作成した申告書などを各自治体の受付窓口へ提出 する必要がありましたが、エルタックスを利用すると、電子的 な一つの窓口からそれぞれの自治体へ手続きができます。 ■利用方法 初めてエルタックスを利用する場合は,事前にエルタックスホーム ページから利用の届出が必要となります。 1.エルタックスホームページから利用届出を行います 利用届出(新規)を一度だけ行い、利用者IDを取得してくださ い。一つの利用者IDで複数の自治体への申告などの手続きが行 えます。 なお、すでにほかの自治体へ電子申告をしている場合は、利用届 出は必要ありません。ただし、提出先として一戸町を追加登録す る必要があります。 2.「手続き完了通知」を受け取ります 数日後、利用届出(新規)の受付手続きが完了したことを知らせ る「手続き完了通知」メールがEメールアドレスへ届きます。 この通知は、利用者IDが有効になり、エルタックスをご利用い ただけるようになったことをお知らせするものです。 3.エルタックス対応ソフトウェアを取得します 申告書などの作成・送信は、エルタックス対応ソフトウェアから 行います。 エルタックスホームページから、無料のエルタックス対応ソフト ウェア(Pcdesk)を取得してください。なお、市販されている税 務・会計ソフトウェアの中にも、エルタックスに対応しているも のがあります。 4.電子申告、電子申請・届出を行います 詳しい内容や手続きについては エルタックスホームページでご確認ください。 ■エルタックスについてのお問い合わせ先 社団法人地方税電子化協議会 電話0570−081459(全国一律市内通話料金) 受付時間 8:30〜20:00まで (土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く) ■お問い合わせ 税務町民課 電話0195−33−2111
一戸町では、2010(平成22)年1月からエルタックスによる町税
の電子申告の受け付けを開始します。ぜひご利用ください。
■エルタックスとは?
エルタックスとは、町税の手続きをインターネットを利用して電子的
に行うシステムのことです。エルタックスは地方自治体で組織する
「社団法人地方税電子化協議会」が運営を行っています。
■利用できる手続きは?