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介護保険
■介護保険 介護保険は、介護や支援が必要な状態であると認定された方が介護 サービスを利用したとき、介護サービスを提供した事業所に支払う サービス費用の1割分を利用者が負担し、9割分が保険から支払わ れる仕組みです。 一戸町と二戸市・軽米町・九戸村をあわせた二戸地区では、二戸地 区広域行政事務組合が保険者となり介護保険を運営しています。 二戸地区に住所を置く40歳以上の方は、二戸地区広域行政事務組 合が運営する介護保険に加入します。 「二戸地区広域行政事務組合介護保険パンフレットへのリンク」 ■介護サービス(介護予防サービス) 介護サービス(介護予防サービス)を利用するときは、介護保険に 加入している方(40歳以上の方)が、介護や支援が必要な状態に あると「認定」を受ける必要があります。 なお、40〜64歳の方は、介護や支援が必要な状態になった原因 が、介護保険法に定める特定の病気によるものの場合のみ「認定」 を受けることができます。 ○要介護(要支援)認定 介護が必要な状態にあると認定された加入者が「要介護者」です。 「要介護者」は介護サービスを利用できます。要介護状態は、介 護の必要の程度により要介護1〜5に区分されます。 支援が必要な状態にあると認定された加入者が「要支援者」です。 「要支援者」は介護予防サービスを利用できます。要支援状態は、 支援の必要の程度により要支援1・要支援2に区分されます。 「要介護者」と「要支援者」では利用できるサービスが異なり、 また、区分ごとに1か月に利用できるサービスの限度額が決めら れています。 ○要介護(要支援)認定の申請 要介護(要支援)認定を受けるための申請窓口は 一戸町総合保健福祉センター (一戸字砂森93−2電話0195−32−3700)です。 申請書には主治医の氏名・病院名を書く欄がありますので、事前 に確認しておいてください。 申請の際にご持参いただくもの (1)印鑑 (2)介護保険証(65歳になると交付されます) (3)加入している医療保険の保険証(65歳未満の場合) ○サービス利用 「要支援者」が介護予防サービスを利用したいときは、地域包括 支援センターにご相談ください。 「要介護者」がご自宅で介護サービスを利用したいときは、指定 居宅介護支援事業所にご相談ください。 「要介護者」が介護保険施設に入所したいときは、直接、施設に お申し込みください。
| 地域包括支援センター | 所在地 | 電話 |
| 一戸町地域包括支援センター | 一戸字砂森93−2 | 0195− 32−3700 |
| 指定居宅介護支援事業所 | 所在地 | 電話 |
| 居宅介護支援事業所にこトピア一戸 | 高善寺字野田48−14 | 0195− 31−1001 |
| 結愛サービス公社居宅介護支援事業所 | 一戸字砂森93−2 | 0195− 32−3810 |
| 一戸町社協指定居宅介護支援事業所 | 一戸字砂森93−2 | 0195− 33−3621 |
| サンブルク居宅介護支援サービス | 小鳥谷字野中21 | 0195− 34−3008 |
| 慶寿園指定居宅介護支援事業所 | 姉帯字下村24−1 | 0195− 36−5100 |
介護サービス提供事業者情報検索ページへのリンク ・岩手県指定情報公表センター ・WAMNET介護事業者情報 ■介護保険料 介護保険の運営は、公費(税金)と加入者が納める介護保険料で支 えられています。 保険料の納付にご理解ご協力をお願いします。 ○保険料の減免制度 65歳以上で、災害や失業、その他の事情により、保険料の納付 が困難と認められた方は、介護保険料の減免が受けられます。 減免を受けるには申請が必要です。 申請の窓口は一戸町総合保健福祉センター(一戸字砂森93−2 電話0195−32−3700)です。 ○減免の対象となる方 (1)風水害、火災もしくは地震などにより、住宅または家財に 3割以上の被害を受けた方のうち、世帯の生活維持者の前 年の所得額が1000万円未満の方 (2)失業・冷害などにより、世帯の生活維持者の収入が所得金 額の2分の1以上減少した方のうち、世帯の生活維持者の 前年の所得額が600万円未満の方 (3)保険料の所得段階が第1段階〜第3段階の方のうち、収入 が少なく生活が著しく困窮している方 ■保険料を滞納したときの措置 保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて次の措置がとられます。 1年以上滞納した場合 介護サービスを利用したとき、利用者がサービス費用の全額をいっ たん自己負担し、申請してあとから払い戻し(費用の9割)を受け るかたちになります。 1年6か月以上滞納した場合 介護サービスを利用したとき、利用者がサービス費用の全額を負担 し、申請しても、保険料を完納するまでの間、払い戻しが一時差し 止められることになります。 2年以上滞納した場合 介護保険料の未納期間に応じて、本来1割である利用者負担が3割 に引き上げられます。また、高額介護サービス費などが受けられな くなります。 ■問い合わせ先 一戸町総合保健福祉センター 電話0195−32−3700
障害者福祉
■身体障害者
○身体障害者手帳
身体に一定以上の障害がある方が各種の援助を受けるために必要
な手帳です。障害の程度によって1級(重度)から6級(軽度)
までの等級があります。
申請には
@申請書 A指定医の診断書 B写真 C印鑑が必要です。
○身体障害者手帳で受けられる援助など
・重度心身障害者医療費助成 (1級、2級の人が該当)
・補装具の給付(補聴器、義肢、車いすなど)
・日常生活用具の給付、貸与
・鉄道、バスなど公共交通機関運賃の割引
・自動車税の免除
・自動車改造費の助成
・有料道路通行料金割引
・税の控除
このほかにもありますが、所得などによる自己負担や障害程度に
よって基準などがありますので、お問い合わせください。
■知的障害者
○療育手帳
知的障害者が各種の援助を受けやすくするために交付されている
手帳です。障害の程度によってA(重度)、B(中軽度)があり
ます。
申請には
@申請書 A写真 B印鑑が必要です。
申請にあたり、福祉総合相談センターで知的障害の判定を受け
ていただきます。
○療育手帳で受けられる援助など
・重度心身障害者医療費助成(Aの方が該当)
・自動車税の免除
・有料道路通行料金割引
・鉄道、バスなど公共交通機関運賃の割引
・税の控除
このほかにもありますが、所得などによる自己負担や障害程度に
よって基準などがありますので、お問い合わせください。
■精神障害者
○精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障害の状況にあることを認定して交付され、ホームヘ
ルプサービスの利用など障害者の社会復帰と社会参加が図られる
ような各種のサービスを受けるために必要な手帳です。
申請には
@申請書 A診断書もしくは年金書など B印鑑が必要です。
■問い合わせ先
一戸町総合保健福祉センター 電話0195−32−3700
高齢者福祉
■生活支援 ■家族介護支援 ■介護予防・生きがい活動支援 ■高齢者福祉 高齢者の相談および調査、実態把握を行い、高齢者福祉サービスを 適切に実施します。
| 事業名 | 対象者・内容 | 所得 などの 制限 |
利用者 自己負担 または 助成金額 |
手続き | 備考 |
| 外出支援サービス事業 (移送) |
歩行が困難な高齢者に対し、移送用車両(リフト付き車イス運搬車、ストレッチャー車)を利用した通院、入退院時の外出支援サービスを提供します。 | なし | (自己 |
「外出支援サービス利用登録申請書」を福祉係へ提出してください。 | ・事業運営は一戸町社会福祉協議会が行います。 |
■問い合わせ先 一戸町総合保健福祉センター 電話0195−32−3700