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福祉の関係

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介護保険


■介護保険
 介護保険は、介護や支援が必要な状態であると認定された方が介護
 サービスを利用したとき、介護サービスを提供した事業所に支払う
 サービス費用の1割分を利用者が負担し、9割分が保険から支払わ
 れる仕組みです。
 一戸町と二戸市・軽米町・九戸村をあわせた二戸地区では、二戸地
  区広域行政事務組合が保険者となり介護保険を運営しています。
 二戸地区に住所を置く40歳以上の方は、二戸地区広域行政事務組
  合が運営する介護保険に加入します。
 「二戸地区広域行政事務組合介護保険パンフレットへのリンク」


■介護サービス(介護予防サービス)
  介護サービス(介護予防サービス)を利用するときは、介護保険に
  加入している方(40歳以上の方)が、介護や支援が必要な状態に
  あると「認定」を受ける必要があります。
 なお、40〜64歳の方は、介護や支援が必要な状態になった原因
  が、介護保険法に定める特定の病気によるものの場合のみ「認定」
  を受けることができます。

 ○要介護(要支援)認定
  介護が必要な状態にあると認定された加入者が「要介護者」です。
  「要介護者」は介護サービスを利用できます。要介護状態は、介
    護の必要の程度により要介護1〜5に区分されます。
  支援が必要な状態にあると認定された加入者が「要支援者」です。
  「要支援者」は介護予防サービスを利用できます。要支援状態は、
  支援の必要の程度により要支援1・要支援2に区分されます。
  「要介護者」と「要支援者」では利用できるサービスが異なり、
    また、区分ごとに1か月に利用できるサービスの限度額が決めら
    れています。

 ○要介護(要支援)認定の申請
  要介護(要支援)認定を受けるための申請窓口は
    一戸町総合保健福祉センター
    (一戸字砂森93−2電話0195−32−3700)です。
  申請書には主治医の氏名・病院名を書く欄がありますので、事前
    に確認しておいてください。
  
  申請の際にご持参いただくもの
  (1)印鑑
  (2)介護保険証(65歳になると交付されます)
  (3)加入している医療保険の保険証(65歳未満の場合)

 ○サービス利用
  「要支援者」が介護予防サービスを利用したいときは、地域包括
    支援センターにご相談ください。
  「要介護者」がご自宅で介護サービスを利用したいときは、指定
    居宅介護支援事業所にご相談ください。
  「要介護者」が介護保険施設に入所したいときは、直接、施設に
    お申し込みください。

事業所等連絡先
地域包括支援センター 所在地 電話
一戸町地域包括支援センター 一戸字砂森93−2 0195−
32−3700
指定居宅介護支援事業所 所在地 電話
居宅介護支援事業所にこトピア一戸 高善寺字野田48−14 0195−
31−1001
結愛サービス公社居宅介護支援事業所 一戸字砂森93−2 0195−
32−3810
一戸町社協指定居宅介護支援事業所 一戸字砂森93−2 0195−
33−3621
サンブルク居宅介護支援サービス 小鳥谷字野中21 0195−
34−3008
慶寿園指定居宅介護支援事業所 姉帯字下村24−1 0195−
36−5100

介護サービス提供事業者情報検索ページへのリンク
・岩手県指定情報公表センター

・WAMNET介護事業者情報


■介護保険料
 介護保険の運営は、公費(税金)と加入者が納める介護保険料で支
 えられています。
 保険料の納付にご理解ご協力をお願いします。

 ○保険料の減免制度
  65歳以上で、災害や失業、その他の事情により、保険料の納付
  が困難と認められた方は、介護保険料の減免が受けられます。
  減免を受けるには申請が必要です。
  申請の窓口は一戸町総合保健福祉センター(一戸字砂森93−2
  電話0195−32−3700)です。

 ○減免の対象となる方
  (1)風水害、火災もしくは地震などにより、住宅または家財に
     3割以上の被害を受けた方のうち、世帯の生活維持者の前
     年の所得額が1000万円未満の方
  (2)失業・冷害などにより、世帯の生活維持者の収入が所得金
     額の2分の1以上減少した方のうち、世帯の生活維持者の
     前年の所得額が600万円未満の方
  (3)保険料の所得段階が第1段階〜第3段階の方のうち、収入
     が少なく生活が著しく困窮している方


■保険料を滞納したときの措置
 保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて次の措置がとられます。
 
 1年以上滞納した場合
 介護サービスを利用したとき、利用者がサービス費用の全額をいっ
 たん自己負担し、申請してあとから払い戻し(費用の9割)を受け
 るかたちになります。

 1年6か月以上滞納した場合
 介護サービスを利用したとき、利用者がサービス費用の全額を負担
 し、申請しても、保険料を完納するまでの間、払い戻しが一時差し
 止められることになります。

 2年以上滞納した場合
 介護保険料の未納期間に応じて、本来1割である利用者負担が3割
 に引き上げられます。また、高額介護サービス費などが受けられな
 くなります。


■問い合わせ先
 一戸町総合保健福祉センター 電話0195−32−3700
             

障害者福祉


■身体障害者
  ○身体障害者手帳
  身体に一定以上の障害がある方が各種の援助を受けるために必要
  な手帳です。障害の程度によって1級(重度)から6級(軽度)
  までの等級があります。
 
  申請には
   @申請書 A指定医の診断書 B写真 C印鑑が必要です。
 

 ○身体障害者手帳で受けられる援助など
  ・重度心身障害者医療費助成 (1級、2級の人が該当) 
  ・補装具の給付(補聴器、義肢、車いすなど)
  ・日常生活用具の給付、貸与
  ・鉄道、バスなど公共交通機関運賃の割引
  ・自動車税の免除
  ・自動車改造費の助成
  ・有料道路通行料金割引
  ・税の控除
 
  このほかにもありますが、所得などによる自己負担や障害程度に
  よって基準などがありますので、お問い合わせください。



■知的障害者
 ○療育手帳  
  知的障害者が各種の援助を受けやすくするために交付されている
  手帳です。障害の程度によってA(重度)、B(中軽度)があり
  ます。

  申請には
   @申請書 A写真 B印鑑が必要です。
   申請にあたり、福祉総合相談センターで知的障害の判定を受け
   ていただきます。
          
    
  ○療育手帳で受けられる援助など
    ・重度心身障害者医療費助成(Aの方が該当)
    ・自動車税の免除
    ・有料道路通行料金割引
    ・鉄道、バスなど公共交通機関運賃の割引
    ・税の控除
     
  このほかにもありますが、所得などによる自己負担や障害程度に
  よって基準などがありますので、お問い合わせください。



■精神障害者
 ○精神障害者保健福祉手帳
  一定の精神障害の状況にあることを認定して交付され、ホームヘ
  ルプサービスの利用など障害者の社会復帰と社会参加が図られる
  ような各種のサービスを受けるために必要な手帳です。
    
    申請には
   @申請書 A診断書もしくは年金書など B印鑑が必要です。
            

■問い合わせ先
 一戸町総合保健福祉センター 電話0195−32−3700             
             

高齢者福祉


■生活支援  ■家族介護支援  ■介護予防・生きがい活動支援
 
■高齢者福祉              
             
             
高齢者の相談および調査、実態把握を行い、高齢者福祉サービスを
適切に実施します。

生活支援
事業名 対象者・内容 所得
などの
制限
利用者
自己負担
または
助成金額
手続き 備考
外出支援サービス事業
(移送)
歩行が困難な高齢者に対し、移送用車両(リフト付き車イス運搬車、ストレッチャー車)を利用した通院、入退院時の外出支援サービスを提供します。 なし

(自己
負担)

なし

「外出支援サービス利用登録申請書」を福祉係へ提出してください。 ・事業運営は一戸町社会福祉協議会が行います。

家族介護支援
事業名 対象者・内容 所得
などの
制限
利用者
自己負担
または
助成金額
手続き 備考
在宅介護者支援給付金事業(家族介護慰労事業) 要介護認定において・要介護4または5と判定された者またはそれに相当する在宅要介護者を介護している家族に対して在宅介護者支援給付金を支給します。 なし (支給)
・要介護4またはそれに相当する者は年額36,000円

・要介護5またはそれに相当する者は年額42,000円
「在宅介護者支援給付金交付申請書」を福祉係へ提出してください。 ・過去1年間に居宅サービスおよび施設サービスの利用が、居宅介護サービス等区分支給限度基準額の1割に満たなかった方が支給条件です。
老人日常生活総合援助事業(オムツ助成) 寝たきりや認知症などで昼夜にわたりオムツを使用し、おおむね65歳以上の高齢者を、在宅で介護している世帯を対象に、オムツ類の購入費を助成します。 あり (助成)
1カ月5,000円
「老人日常生活総合援助事業利用認定申請書」、「利用資格に係る意見書」を福祉係へ提出してください。 ・1カ月につき1枚使用できる5,000円分の給付券を、年間12枚交付します。

・生計中心者に前年分の所得税が課税されている場合は対象外となります。

介護予防・生きがい活動支援
事業名 対象者・内容 所得
などの
制限
利用者
自己負担
または
助成金額
手続き 備考
配食サービス事業 在宅の調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅を訪問し、昼食を提供し、利用者の安否確認を行います。 なし (自己負担)1食400円 「配食サービス事業利用申請書」、「誓約書」を福祉係へ提出してください。 ・事業運営は一戸町社会福祉協議会が行います。

・毎週1回水曜日昼食を提供します。
訪問理美容サービス事業 おおむね65歳以上の外出困難な高齢者を対象に、居宅での訪問理美容サービスを提供します

。
なし (助成)
訪問理美容利用1回当たり500円
「訪問理美容サービス事業利用認定申請書」を福祉係へ提出してください。 ・1回の利用につき1枚使用できる利用券を、年6枚交付します
生きがい活動支援通所事業 家に閉じこもりがちな高齢者等を対象に、要介護状態への進行の防止と、家族の精神的な負担の軽減を図るため、デイサービスの利用機会を提供します なし (自己負担)
・来田保養センター
1回 550円

・上記以外の介護事業所
1回 415円
「生きがい活動支援通所事業利用申請書」を福祉係へ提出してください。 ・要介護者および要支援者に該当しないと認められた者またはこれに準ずる高齢者が該当です。

・利用は週1回までとする。

・来田保養センターの料金には、昼食代を含みます
生きがい生活管理指導員派遣事業 日常生活に支障がある高齢者のいる世帯を対象に、ホームヘルパーを派遣し、家事援助や助言を行います なし (自己負担)・60分未満1回229円 ・90分未満1回291円 「生活管理指導員派遣申請書」を福祉係へ提出してください。 ・要介護者および要支援者に該当しないと認められた者またはこれに準ずる高齢者が該当です

・利用は週2回までとする
生きがい外出支援事業 日常生活の外出や介護予防教室および生きがい活動など外出を容易にするため、シルバーカーおよび歩行用杖の購入費の一部を助成 あり 助成金の額は5,000円を限度とし、購入費用の2分の1以内とする 「高齢者生きがい外出支援事業利用認定申請書」を福祉係へ提出してください 生きがい外出支援事業利用券を発行するので、請求書を添えて提出する。
シルバーカーおよび歩行用杖それぞれ1回の利用に限る

高齢者福祉
事業名 対象者・内容 所得
などの
制限
利用者
自己負担
または
助成金額
手続き 備考
高齢者
および
障害者にやさしい住まいづくり事業
要介護認定を受けている高齢者の世帯を対象に、在宅での自立と介護負担の軽減をを図るために住宅改修工事を行う場合、改修費の一部を助成します。 あり (助成)
対象工事費の3分の2の額(最大で60万円)
改修工事の着工前に、関係書類を添えて「高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり事業補助金交付申請書」を福祉係へ提出してください。 ・申請前に着工した場合は、対象となりません。
緊急通報装置貸与事業 おおむね65歳以上のひとり暮らし老人や老人のみで構成される世帯を対象に、緊急連絡用として緊急通報装置などを貸与します。 なし (自己負担)
・設置費1.438円
・利用料1カ月367円
「緊急通報装置貸与申請書」を福祉係へ提出してください。 ・町民税非課税世帯は、設置費は無料です
シルバーサポーター(ひとり暮らし老人等連絡員)配置事業 おおむね65歳以上のひとり暮らし老人や老人のみで構成される世帯を対象に、安否や緊急時の対応などを執るシルバーサポーターを配置します。 なし (自己負担)なし 「シルバーサポーター(ひとり暮らし老人等連絡員)配置申請書」、「推薦書」、「承諾書」を福祉係へ提出してください。 ・シルバーサポーターへの報酬は町で負担します。
軽度生活援助事業 おおむね65歳以上のひとり暮らし老人および高齢者のみの世帯で、軽易な日常生活上の援助を行います。 なし (自己負担)
サービス提供者一人当たり1時間300円
「軽度生活援助事業利用申請書」を福祉係へ提出してください ・ホームヘルパーの対象外のもの(家周りの手入れ、軽微な修繕、家屋内の整理・整頓、除雪など)

・原材料費などの実費は、利用者負担となります
日常生活用具給付事業 おおむね65歳以上の長期の寝たきり老人やひとり暮らし老人等に対し、日常生活用具の給付又は貸与を行います。 なし (自己負担)
利用者世帯の所得階層区分により、利用者負担額0円〜全額
「老人日常生活用具給付等申出書」を福祉係へ提出してください。 ・給付品目は、「電磁調理器、火災報知器、自動消火器」、貸与品目は、「老人用電話」

・品目ごとに、利用要件が異なります。
敬老年金支給事業 町内に居住する100歳以上の高齢者を対象に、敬老年金を支給します。 なし (支給)
100歳以上の誕生日ごとに10万円
なし  
■問い合わせ先
 一戸町総合保健福祉センター 電話0195−32−3700
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