見たい項目をクリック
町営住宅
■一戸町の町営住宅 町営住宅一覧 ■町営住宅とは 町営住宅は、低額所得者に賃貸するために、一戸町が国の補助を受 けて建設した住宅で、公営住宅法及び関連法令の規定により管理を しています。 ■入居申込者の資格 町営住宅の入居申込者は、次に掲げる条件を備えていることが必要 です。 1.現に同居し、又は同居しようとする親族があること。 (ただし、特に居住の安定を図る必要がある者として、 単身でも入居できます。) 2.次に掲げる基準の収入があり、家賃の支払能力のある方。 申込世帯区分 申込可能収入金額 一般世帯 158,000円以下 老人世帯・身体障害者世帯等 214,000円以下 ○老人世帯とは 入居者が60歳以上の人であり、かつ、同居者のいずれもが 60歳以上または18歳未満の人である世帯 ○身体障害者世帯等とは 入居者又は同居者が身体障害者手帳(1級〜4級)、精神障 害者手帳(1級または2級)または療育手帳(精神障害者と 同程度の障害)を所持する世帯 3.現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。 4.暴力団員ではないこと。 以上の各要件を満たしている方ですが、1については現在特例措 置により単身の方でも入居できます。 ■入居者の収入金額 入居者資格の一条件である収入金額は、次の計算式で算出します。 収入金額 = 総所得金額 − 各種控除/12 (注)給与所得者の場合は、給与所得控除後の額が総所得金額 です。 各種控除(所得税法に規定する定義による) 同居親族控除(38万円)、老人扶養親族控除(10万円)、 特定扶養親族控除(20万円)、寡婦(夫)控除(27万円)、 障害者控除(27万円)、特定障害者控除(40万円) ■入居者募集 町営住宅は、退去される人が出た場合、その都度募集および入居申 込みの受付をします。(※土、日、祝祭日は除きます。) ■申込みの方法 「町営住宅入居申込書」に所要事項を記入し、次の書類を添付して、 役場地域整備課へ本人又は困窮事情を説明できる方が持参してくだ さい。 1.添付書類 @入居予定者全員および現在入居予定者と同居している家族の世 帯全員の住民票(結婚予定者にあっては、相手方の世帯全員分 の住民票も必要) A結婚予定者にあっては、婚約証明書および入居誓約書 B入居予定者全員の所得証明書などの所得を証する書類 C提出された書類だけでは不十分と認めた場合は、この他にも書 類の提出を求めることがあります。 2.その他の注意事項 @記載事項が事実と相違している場合は、入居を取り消すことが あります。 A入居の際、世帯を不自然に分割しての申込みはできません。 B1回の公募につき1世帯1戸限りの申込みとなります。 C入居決定者以外の方の入居申込書(添付書類を含む)は、返却 いたします。 (内容に変更がない場合は同一年度の募集に使用して構いませ ん。) ■入居者の選考 入居申込書により実情調査のうえ、町営住宅入居者選考委員会で選 考します。 ただし、住宅困窮度が同程度のため順位を定め難い場合は、公開抽 選の方法により入居者を決定します。 ■入居の手続き 1.入居が決定された人は、次の手続きをしてください。 @町営住宅入居請書を提出すること 町営住宅入居請書は、入居者が町営住宅条例および同施行規則 に定められた条項を堅く守り、これに違反しないことを誓約す る書類で特に債務の負担については、連帯保証人が保証するこ とを内容としています。 連帯保証人は、原則として入居者と同程度以上の収入のある方 となっております。(添付書類として連帯保証人の印鑑証明書 および所得証明書が必要となります。) A敷金を納入すること 敷金は、入居時家賃の3ヶ月分相当の額です。礼金は必要あり ません。 この敷金は、退去される際に家賃滞納分などを控除して、残金 があればお返しします。 (退去時の修繕費などについては入居者のご負担となります。) 2.入居の期日 「町営住宅入居許可書」を交付した日から10日以内に入居 してください。 ■問い合せ先 一戸町役場 建設部 地域整備課(建築技術係) 電話0195−33−2111(内線281、282) FAX0195−33−3770 メール:seibi@town.ichiohe.iwate.jp
キッズあい 町有住宅
一戸町が雇用促進住宅を買い取り、子育て世帯を支援するための住宅 として管理運営することになりました。
| 項 目 | 内 容 | ||
|---|---|---|---|
| 施設の名称 | 町有大越田住宅 キッズあい | 施設の所在地 | 一戸町一戸字大越田98番地14 |
| 施設の構造など | 鉄筋コンクリート造 5階建て(エレベータ無し) | ||
| 建築年度 | 平成3年度 | ||
| 間取り | 3DK(1戸当たり床面積60.17u) | ||
| 住宅設備 | 流し台 水のみ | ガスコンロ なし | |
| 洗面台 水のみ | トイレ 洋式水洗 | ||
| 浴室 シャワー付風呂釜 | エアコン なし | ||
| 照明器具 なし | 暖房器具 なし | ||
| 地デジ 対応済 | カーテン なし | ||
| 網戸 なし | バルコニー あり | ||
| その他施設 | 集会所、駐車場、駐輪場、遊戯施設 | ||
| 募集戸数 | 18戸(平成24年1月31日現在) | ||
| 申込受付 | 月曜日〜金曜日(祝祭日を除く) 8:30〜17:30 | ||
| 募集要件 |
次の要件を全て満たす方です。 ・満18歳に達するまでの親族または妊娠中の親族が いる方 ・一戸町内のアパートに入居していない方 ・市町村税および町の使用料を滞納していない方 |
||
| 家賃 |
満18歳までの親族の数が 1人の場合 月額36,000円 2人の場合 月額32,000円 3人以上の場合 月額26,000円 ただし、町外からの入居の場合、3年間に限り それぞれの家賃月額から10,000円を減額 します。 |
||
| 敷金 | 家賃の3カ月分 | ||
| 入居期間 |
同居している全ての親族が18歳に達する日以後の 最初の3月31日までとする |
||
| お問合せ |
一戸町役場 地域整備課 建築住宅係 電話 0195−33−2111(内線281) |
||
■間取りおよび案内図・入居申込書(pdf 690KB)
一戸町住宅リフォーム支援事業
町内の住宅関連産業と商業を中心とした地域経済の活性化及び町民の居住環境の向上を促進することを目的として、町民が居住する住宅を町内の施工業者によってリフォームを行う場合に、経費の一部を「いちのへ商品券」で助成します。
1.補助対象者 次の要件のすべてを満たす方が対象です。 (1)一戸町に住民登録し、居住し、かつ、対象住宅の所有者 (2)町税等を滞納していない者 (3)対象住宅について、国、県又は町の他の制度による補助 及び過去に当該助成の交付を受けていない者 ただし、次に上げる補助制度については対象とする。 ・一戸町水洗化改造資金融資斡旋及び利子補給制度 ・住宅エコポイント制度 ・住宅耐震調査及び耐震改修補助制度 2.対象となる住宅 建築後10年以上を経過した建物で、自己の居住の用に供し、 かつ、町内に存する住宅が対象です。(集合住宅は居住専用部 のうち、個人専用部分、併用住宅は住居専用部分が対象) 3.対象となる工事等 家屋の修繕、補修、模様替え及び増築など住宅本体の機能維持 または機能向上及び水洗化のための工事であり、当該工事に要す る経費(消費税を除く)が20万円以上であるもの。 4.対象とならない工事等 次に掲げる経費は補助対象となりません。 (1)倉庫、駐車場、フェンスなど住宅本体以外に係る経費 (2)広告、看板等の設置に係る経費 (3)冷暖房機器、給湯機器など機器の購入や改修に係る経費 ※ただし、キッチンシンク、洗面所、浴槽、便器・手洗器 の購入や修繕は含む。 (4)土地の購入及び造成に係る経費 5.商品券の交付額 商品券の交付の額は、対象工事に要した経費の100分の15 に相当する額以内の額(千円未満の端数が生じたときは切り捨て た額とし、その額が20万円を超えるときは、20万円を限度と する。)とし、その額に相当する商品券(いちのへ商品券)を交 付します。 6.施工業者について 町内に本店、支店又は営業所を有する法人、又は個人で、住宅 リフォームを施工する方を対象としています。 7.交付の申請 工事着工前に申請書と、次の各号に掲げる書類を添えて、町に 提出してください。 (1) 工事費の見積書の写し (2) 施工前の現場写真(着工前の状況が分かる「外観、内 装」など) (3) 施工箇所の案内図 8.完了報告 対象工事が完了したときは、完了後10日以内に完了報告書と下 記の書類を添えて、町に提出してください。 (1) 工事費の領収書の写し (2) 施工後の現場写真(完成後の状況が分かる「外観、内 装」など) 9.事業期間 平成22年度〜平成24年度の3カ年間。 ※当該年度においては、3月20日までにリフォーム終了する ことが前提です。 ○ 問い合わせ先 産業課 商工観光係 TEL 0195-33-2111(内線258) FAX 0195-33-3770
太陽光発電補助
町では環境負荷の少ない循環型社会の構築に向け、地域資源の有 効活用及び環境に対する意識の高揚を図るため、国(補助事業者: 太陽光発電普及拡大センター)の補助金の交付を受けて住宅用太陽 光発電システムを設置した方に補助金を交付します。 1.補助対象者 次のいずれにも該当する者が対象です。 (1)町内に住所を有する者又は住所を有する見込みの者 (2)経済産業省が定める住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金 交付要綱に基づき太陽光発電普及拡大センターが実施する 住宅用太陽光発電システムの設置費補助に応募し、太陽光 発電普及拡大センターから住宅用太陽光発電導入に係る 補助金交付決定通知書を平成24年4月1日以降に受理した者 (3)町税の滞納その他町に対する債務の不履行がない者 2.対象となる事業 町内の住宅(店舗兼住宅を含む)に新規に設置する太陽光発電 システムで、次のいずれにも該当するものが対象です。 (1)太陽電池の最大出力が10kW未満であるもの (2)国補助事業に定められた性能及び安全性等の技術的仕様を 満たすもの (3)未使用品であるもの 3.補助金額 太陽電池の最大出力1kWあたり3万円(上限9万円、千円未満は 切り捨て。)を交付します。 4.交付の申請 国の補助金交付決定を受けてから2カ月以内に、交付申請書 (様式第1号)に次の書類を添付して申請してください。 様式第1号 PDF(64kB) 様式第1号 Word(30kB) (1)太陽光発電普及拡大センターに提出した補助金申込書及び 補助金交付申請書の写し (2)太陽光発電普及拡大センターからの補助金交付決定通知書の写し (3)太陽光発電システムの設置に係る費用の内訳が記載された 工事請負契約書の写し (4)太陽光発電システムの設置に要した経費の領収書の写し (5)太陽光発電システムの設置場所、設置状況の分かるカラー写真 (6)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 5.補助金の請求 交付申請書を審査し、その内容が適正と認められる場合は補助金 交付決定通知書を送付いたします。補助金交付決定通知書を受理 しましたら、補助金交付請求書(様式第4号)を提出してください。 ○問い合わせ先 まちづくり課 TEL 0195−33−2111(内線213) FAX 0195−33−3770