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浄化槽とは
■合併処理浄化槽とは
○単独処理浄化槽と合併処理浄化槽のちがい
浄化槽には、単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の2種類があり
ます。
その違いは・・・
単独処理浄化槽・・・し尿(トイレからの汚水)のみを処理
する浄化槽。
(原則として現在は新規に設置する
ことはできません)
合併処理浄化槽・・・し尿と生活雑排水(フロ、台所など
からの汚水)を併せて処理する浄化槽。
○合併処理浄化槽のしくみ
○下水道に負けない処理能力
合併処理浄化槽の処理能力はBOD除去率90%以上・処理水質
はBOD20mg/g以下で、これは公共下水道や農業集落排水処
理施設などと同程度です。
生活排水のひとり一日当たりのBOD負荷量は40g
(し尿13g+生活雑排水27g)です。
合併処理浄化槽のBOD除去率は90%以上ですので、BOD負
荷量を1/10以下に減少させることができます。
生活排水の処理形態によるBOD排出量の違い
※BODとは?
「生物化学的酸素要求量」といわれるもので、水中で主に有機物質
が微生物の働きで分解されるときに消費される酸素量のことで、
mg/g で表し、数値が大きいほど汚濁物質も多いことになりま
す。これに水量(g/日)を乗じたものを、BOD量・BOD負荷
量(g/日)といいます。
○短期間・省スペースで設置できます
浄化槽本体の設置工事は約2週間程度で完了します。
また、乗用車1台分のスペースがあれば設置できます。
■問い合わせ先
水環境課 電話0195−33−2111
浄化槽設置を考えている方へ
○町設置型 公共下水道・農業集落排水の処理区域や計画区域以外にお住まい で、浄化槽の設置を考えている方は平成15年度から始まった 「生活排水処理施設整備事業」をご利用ください。 この事業は、町が各家屋に合併処理浄化槽を設置し、工事後の管 理も町で行うものです。 詳しくはこちら。 なお、当該年度の設置の申込は毎年9月末で締め切りますので早 めの申込をお願いします。翌年度の予約申請は随時受付しており ますので、ご連絡ください。 ○個人設置型 公共下水道・農業集落排水の処理区域や計画区域内にお住まいの 方で、浄化槽を設置したい場合は、個人が設置することになりま す。 ただし、公共下水道が供用開始になりますと、下水道法の規定に より、3年以内に浄化槽を通さずに公共下水道に接続しなければ なりませんので、ご了解ください。 また、今後7年間下水道の整備が見込まれない地区の方は、設置 費用の一部を補助することができます。詳しいことについては、 水環境課の下水道係までご連絡ください。
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■問い合わせ先 水環境課 電話0195−33−2111
浄化槽事業のしくみ(町設置型・生活排水処理施設整備事業)
■町設置型浄化槽について ■個人負担について ■手続きについて ■町設置型浄化槽について 設置工事・管理は町が行います 浄化槽本体の設置は、町が責任をもって行います。 町が設置するのは、下の図の「町」の部分(浄化槽本体・コンク リート基礎など)です。 皆様が工事する部分は、下の図の「個人」の部分(宅内外の配管 など)です。この工事は、必ず一戸町指定の排水設備指定工事店 に依頼してください。 設置後に必要な、法定検査の手続きや、保守点検(年4回)や薬品 の補充、汚泥の引き抜きなどの浄化槽の管理も町が行います。
■個人負担について この事業で浄化槽を設置する場合の、個人負担は次のとおりです。 ○宅内外の配管、トイレなどの改修費用(町がその資金の融資を あっせんし、利子を補給するための制度があります。ぜひご利用 ください。詳しくはこちら。) ○設置する場所に庭木などの支障物件があり、移転・撤去する必要 がある場合の費用 ○家屋の立地条件等により各種付帯工事が必要な場合の工事費 ○浄化槽の上を駐車場として使用する場合に必要な工事費 ○分担金(設置後に一度だけお支払いいただきます) ○使用料(毎月お支払いいただきます) ■手続きについて @融資予約申込書の提出(融資の利用を希望する場合) 申請者(設置を希望する方)が、町に予約申込書を提出します。 A浄化槽設置申請書の提出 申請者が、町に申請書を提出します。 B決定通知書 町が、申請書を審査後、設置承認決定通知書を送付します。 C工事の発注 町が、浄化槽工事の発注をします。 D工事の準備 工事を受注した業者が現地調査し、申請者と協議のうえ、工事 計画書を作成します。 E浄化槽設置用地使用貸借契約の締結 申請者の土地に浄化槽を設置するため、申請者と町が無償で土地 使用貸借契約を締結します。 F工事の施工 工事を受注した業者が浄化槽設置工事をします。 G工事の完了・検査引渡 工事が完了すると、町が検査をし、浄化槽が使えるようになりま す。 H使用開始届の提出 申請者が行う、宅内外の配管工事(浄化槽への接続工事)が完了 後、申請者が町に使用開始届を提出します。 I分担金の支払い 設置した浄化槽の人槽に基づき、申請者が、町に分担金を納めま す。分担金について詳しくは下記の分担金と使用料をご覧下さい。 J使用料の支払い 設置した浄化槽の人槽に基づき、申請者が、町に使用料を毎月 納めます。使用料について詳しくはこちら。(生活排水処理施設 使用料の方です。) K浄化槽の維持管理 町が、清掃業者などに委託して維持管理や法定検査の手続きを 行います。 ■問い合わせ先 水環境課 電話0195−33−2111
分担金と使用料(町設置型)
■分担金と使用料について ○分担金制度の趣旨 浄化槽は、設置工事をした人しか利用できません。この点で、 不特定多数が利用できる道路や公園などと異なります。 そして、浄化槽が使えるようになるとトイレの水洗化や台所など の汚水が衛生的に排水できて、生活がより快適になります。 このように浄化槽による利益を受けることに対して負担をしてい ただくのが、分担金です。(一戸町では、標準工事費の約1割を 分担金の金額としています。) 分担金は、浄化槽設置後に一度だけお支払いいただきます。 ○分担金の額 分担金の額は、皆様のお宅に設置した浄化槽の人槽により次の ようになります。 浄化槽の人槽は、家屋の延べ床面積などにより異なります。 (おおむね一般家庭では、延べ床面積が130uまでなら5人槽、 130uを超えると7人槽となります。)
| 人槽区分 | 標準事業費 | 分担金の額 |
| 5人槽 | 882,000円 | 94,000円 |
| 6人槽〜7人槽 | 1,104,000円 | 110,000円 |
| 8人槽〜10人槽 | 1,495,000円 | 140,000円 |
| 11人槽〜15人槽 | 2,191,000円 | 215,000円 |
| 16人槽〜20人槽 | 2,937,000円 | 327,000円 |
| 21人槽〜25人槽 | 3,491,000円 | 409,000円 |
| 26人槽〜30人槽 | 4,271,000円 | 474,000円 |
| 31人槽〜40人槽 | 4,743,000円 | 550,000円 |
| 41人槽〜50人槽 | 5,993,000円 | 632,000円 |
| 51人槽以上 | 別に定める。 | 別に定める。 |
○浄化槽使用料 毎月の浄化槽の使用料です。料金表はこちら。 ■問い合わせ先 水環境課 電話0195−33−2111
水洗化改造資金融資あっせん(町設置型)
■水洗化改造資金融資あっせんおよび利子補給制度
| 目 的 | 町が融資をあっせんし、利子を補給することにより、水洗化工 事の負担を軽減し、水洗化の促進を図ります。 |
| 融資対象者 | 一戸町が融資適格と認め、かつ銀行が融資を認めた個人。 新築家屋に係る工事は対象外となります。 ・町税および生活排水処理施設分担金を滞納していない こと。 ・連帯保証人を1人有すること。 ・当該年度に設置した町設置型浄化槽に接続する改造工事 であること。 |
| 貸出金額 | ・一般住宅 一戸につき100万円以内(1万円単位) ・共同住宅 一世帯につき60万円以内(1万円単位) |
| 期 間 | 5年以内 |
| 返済方法 | 元金均等月賦返済 (返済日は、債務者が希望する毎月一定日。) |
| 連帯保証人 | 生計を異にする者で、町税および生活排水処理施設分担金 を滞納しておらず、かつ、保証金額以上の年収がある方1名 以上です。 町外に住所を有する連帯保証人の場合は、当該住所地の市 町村税を滞納しておらず、保証金額以上の年収があることが 条件となります。 |
| 取 扱 店 | 岩手銀行一戸支店、東北銀行一戸支店、盛岡信用金庫一戸 支店、新岩手農協奥中山中央支所および一戸支所 |
| 利子補給 | 利子全額補給。償還期日を経過した融資に係る利子は借入 者の負担となります。 |
■問い合わせ先 水環境課 電話0195−33−2111
浄化槽に関するFAQ(町設置型)
■事業内容関係 ■融資あっせん関係 ■排水設備工事関係 ■生活排水処理施設使用料関係 ■生活排水処理施設分担金関係 ■指定工事店関係 ■浄化槽使用方法関係 町設置型浄化槽に関する疑問、質問をまとめました。 わからない点は水環境課までお問い合わせください。
| 質 問 | 回 答 |
| 宅内の工事は自分でできます か? |
宅内の工事については、資格のある指定 業者でなければなりません。 |
| 浄化槽に接続する水洗化工事へ の補助金はありますか? |
補助はありませんが、水洗化工事費の 融資をあっせんし、その利子を町が負担 する制度を設けています。詳しくはこちら。 |
| 排水設備工事は、1mあたりいく らという単価がありますか? 役場で決めた単価はあります か? |
町で定める単価はありません。業者によ って様々です。 このことから、複数社から見積を取って 比較検討されるようお勧めします。 |
| 質 問 | 回 答 |
| 使用料はいくらですか? | 設置する浄化槽の人槽によって異なりま す。5人槽では、4,830円/月、7人槽では、 5,250円/月となります。 |
| 使用料は毎月定額なのですか? | そのとおりです。 |
| 質 問 | 回 答 |
| 分担金はいくらですか? | 設置する浄化槽の人槽によって異なりま す。5人槽では94,000円、7人槽では 110,000円となります。 |
| 分担金の支払時期はいつです か? |
町が施工する浄化槽設置工事が完成後、 納付書を発行することになりますので 、そのときになります。 |
| 分担金は毎年支払うのですか? | 浄化槽を設置した年度のみです。 |
| 質 問 | 回 答 |
| どの業者を選べばよいでしょう か? |
複数社から見積を取ってその中から選ぶ ことをお勧めします。 |
| 指定工事店の技術は信頼できま すか? |
指定工事店は資格を持っている技術者を 有しており、町も責任を持って審査し指定 しているので信頼できます。 |
| 指定工事店の名簿の中から選ば なければないのでしょうか? |
そのとおりです。指定店以外の他の業者 では工事できません。 |
浄化槽に関するFAQ(個人設置型)
■事業内容関係 ■浄化槽使用方法関係 個人設置型浄化槽に関する疑問、質問をまとめました。
わからない点は水環境課までお問い合わせください。
