25%お得なプレミアムが付いた商品券「わくわくお買い物券」を販売します!
1 プレミアム付商品券とは
10月の消費税・地方消費税率10%への引上げによる影響を緩和し、地域における消費を喚起・下支えするために、住民税非課税者と子育て世帯にプレミアム付商品券を販売します。
2 購入対象者
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非課税者
令和元年度(平成31年度)住民税非課税者(住民税課税者と同一世帯の配偶者・扶養親族・専従者、生活保護被保護者を除きます。) -
子育て世帯の世帯主
平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子のいる子育て世帯の世帯主
3 購入可能額
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非課税者
おひとりにつき、2万5千円分の商品券を2万円で購入できます。 -
子育て世帯の世帯主
該当するお子さまおひとりにつき、2万5千円分の商品券を2万円で購入できます。
※ 上記1、2両方の要件に当てはまる方は、1、2両方の分の購入可能額まで商品券を購入できます。
※ 商品券は500円商品券が10枚で1セット(販売額4千円)となり、5セットまで購入できます。(5回までの分割購入が可能です。)
4 申請方法
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非課税者分
一戸町に平成31年1月1日時点で住所があり対象と思われる方には、8月上旬に世帯ごとに購入引換券交付申請書を郵送します。申請書に必要事項を記入押印のうえ、8月23日(金)まで(最終期限は令和元年11月30日まで)に町健康福祉課へ申請してください。 8月23日(金)までに申請された分については、内容を審査した上で対象要件に該当する方へ9月下旬頃に購入引換券を送付しますが、それ以外の分については、10月上旬以降順次、内容を審査した上で対象要件に該当する方へ購入引換券を送付します。 -
子育て世帯
申請は不要です。町から直接、9月下旬に購入引換券を郵送します。ただし、令和元年8月1日から令和元年9月30日までに生まれた子のいる子育て世帯の世帯主の方には、10月中旬頃に購入引換券を送付します。
5 購入方法
郵送された購入引換券、現金、本人確認書類(公的機関発行の顔写真証明書、健康保険証、介護保険や医療保険の被保険者証、学生証など、いずれか1点提示)を持って下記の購入窓口にて購入してください。商品券を購入できるのは、購入引換券の交付を受けた購入対象者本人またはその代理人・使者の方となります。
商品券の購入にあたり、購入引換券の購入確認欄に一単位あたり一回確認印を押印します。五回押印された購入引換券は使用できません。
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税務町民課
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期間
- 令和元年10月1日から令和2年2月1日
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日時
- 上記期間における一戸町の休日に関する条例に規定する町の休日(以下「休日」という。)を除く毎日9:00から16:30まで
- 令和元年10月5日、11月2日、12月7日、令和2年1月11日、2月1日の土曜日9:00から15:00まで
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期間
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総合保健福祉センター、小鳥谷支所及び奥中山支所
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期間
- 令和元年10月1日から令和元年12月27日
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日時
- 休日を除く毎日9:00から16:30
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期間
6 使用方法
- 使用期間 令和元年10月1日から令和2年3月10日まで
- 使用場所 購入引換券と一緒に商品券取扱店舗一覧を送付します。
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使用できない商品及びサービス
- 不動産又は金融商品
- たばこ
- 商品券、プリペイドカード等の換金性の高いもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
- 国税、地方税、使用料等の公租公課
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使用に当たっての注意事項
- プレミアム付商品券の再発行は不可。
- 現金との引換えは不可。
- つり銭の支払いは不可。
- 発行者印、発行番号のないプレミアム付商品券は無効。
- 盗難、紛失又は滅失等に対し、町はその責めを負わない。
- 第三者への譲渡、売却等は不可。
7 特定事業者(商品券を使用できる事業者)について
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町では、10月1日(火)から一戸町プレミアム付商品券を販売します。今回の商品券を使用できる特定事業者に登録申請するには、町商工観光課へ登録申請書を提出する必要があります。
詳しくは、「特定事業者募集要項」をご覧ください。(申請期限令和2年2月29日まで) - 取扱店舗一覧(10月29日までに登録された特定事業者)は、下記のとおりです。
8 配偶者からの暴力を理由に避難している方へ
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プレミアム付商品券事業におけるDV避難者への対応
配偶者からの暴力を理由に避難している方及びその同伴者については、平成31年1月1日において配偶者と同一世帯であったとしても、一定の要件を満たしており、居住市区町村に購入引換券交付の日までに事前申出書を提出した場合、以下の配慮を行います。- 住民票所在市区町村ではなく、居住市区町村から購入引換券を交付します。
- 非課税者分については、基準日時点で配偶者と生計を別にしている場合には、配偶者が課税者であっても、DV避難者等が非課税者であれば購入対象者とします。
- DV避難者の同伴児童分の子育て世帯主分商品券については、世帯主(配偶者)ではなく、DV避難者を購入対象者とします。
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要件
以下の@を満たし、かつ、AからCのいずれかに該当する場合- 医療保険上、配偶者と異なる世帯に属すること、又は配偶者の被扶養者となっていないこと
- 申出者の配偶者に対し、配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されていること
- 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
- 基準日の翌日以降に住民票を居住市区町村に移し、住民基本台帳事務処理要領に基づく「支援措置」の対象となっていること
9 お問い合わせ先
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商品券を購入できる方の要件や申請方法について
健康福祉課 32−3700 -
商品券の購入方法や使用方法、特定事業者について
商工観光課 33−2111(内線262)