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新規就農者支援
一戸町では、新規就農者の育成 を図るため、「一戸町新規就農者支援 対策事業実施要綱」と「一戸町新規就農者経営確立支援事業実施要領」 を定め、新規就農者に対する支援事業をおこなうこととしています。 ■対象となる方 一戸町内で新規に就農又は農業に再チャレンジする方で、農業経営 に意欲的に取り組もうとする、おおむね65歳以下の方を対象とし ます。 希望者の申請に基づいて、町が審査のうえ、次の区分により認定し ます。 (1)新規就農研修者・・・新規に就農することを目的に、町が認 める者のもとで実地研修をする方 (2)新規就農者・・・・・新規就農研修者として1年以上の研修 終了後、新規に就農する方 (3)農業 再チャレンジ者・・・営農の継続が困難になり、品目を替え て農業に再チャレンジする方 (4)小規模新規就農者・・新規に就農し農協または町内産直に年 間50万円以上の販売を目指す方 (注)1.一戸町に居住していただくことが条件となります。 2.農家の子弟にあっては、家族と経営を分離していただ きます。 3.生産する作目は、一戸町が指定する重点推進作目の中 から選定していただきます。 ■支援内容 町では、上記の認定を受けた方に対して、関係機関と連携しながら 次のような支援を行います。 新規就農研修者に対する支援 (1)研修の斡旋 (2)住居の斡旋 (3)農業技術、経営管理に関する指導 (4)その他必要な支援 新規就農者に対する支援 (1)住居の斡旋 (2)農業技術、経営管理に関する指導 (3)就農地の斡旋 (4)就農資金の助成 (5)その他必要な支援 農業再チャレンジ者・小規模新規就農者に対する支援 (1)農業技術、経営管理に関する指導 (2)就農資金の助成 (3)その他必要な支援 ■就農資金の助成について 新規就農者および農業再チャレンジ者の営農初期の経営安定を図る ために、就農資金の助成を行います。 (1)助成の方法・・・新岩手農協が新規就農者に対し、機械や 資材の購入費など農業生産のための経費 について助成などの支援を行った場合、 または町内産直組合が新規就農者に対し て加入金の支援を行った場合に、町が新 岩手農協に対して補助金を交付します。 (2)助成金額・・・・1経営年度当たり70万円以内(ただし、 小規模新規就農者は10万円以内) (3)助成期間・・・・最大3年間(ただし、小規模新規就農者 は最大2年間) (注)一定期間内に途中で農業経営をやめた場合は、返還して いただきます。 ■「一戸町新規就農支援対策審議会」について 支援事業の実施について必要な事項を審議するために、「一戸町 新規就農支援対策審議会」を設置しています。 町では、新規就農者(研修者)の認定や支援の内容などについて 審議会に諮りその意見を聞いた上で決定し、実施することになり ます。 ■問い合わせ先 産業課 電 話0195-33-2111(内線255) FAX0195-32-2959 メール:nourin@town.ichinohe.iwate.jp
農地の貸借・売買
耕作を目的として農地を権利移動するときは、農地の所在する市町村
の農業委員会の許可などを受ける必要があります。
許可などを受ける方法としては、「農地法第3条」と「農業経営基盤
強化促進法」の2つがあります。
| 許 可 | 種 類 | 備 考 |
|---|---|---|
| 農地法第3条 | 売買 | 農地を耕作目的で売買した り、貸し借りする場合。 |
| 賃貸借 | ||
| 贈与 | ||
| 使用貸借 | ||
| 交換 | ||
| 農業経営基盤強化促進法 | 売買 | 認定農業者や担い手に対し、 農地の集積を円滑にする為の 売買、貸借。 |
| 賃貸借 | ||
| 使用貸借 |
○農地法第3条の規定による許可申請書 様式第1号ア(一般) ※提出部数(3部) (word 57KB) ○農地法第3条の規定による許可申請書(別添) 様式第2号 ※提出部数(1部) (word 98KB) ○農地(採草放牧地)賃貸借契約書 様式第32号ア (word 45KB) 賃貸借場合は、契約書も作成する。 ※2通作成して賃貸人および賃借人がそれぞれ1通を所持し、 コピーを提出。部数は(1部) ※農業生産法人および一般法人などの申請については、許可申請書 などの様式が異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。 ○農地法第3条添付書類一覧(pdf 70KB) ※農業委員会への届出書提出期限は毎月10日となっております。 ■問い合わせ先 一戸町農業委員会 電話0195-33-2111(内線321)
農地転用
農地を、宅地や駐車場など農地以外に使用するときは許可が必要です。
許可などを受ける方法としては、「農地法第4条」と「農地法第5条」 の2つがあります。
| 許 可 | 種 類 |
| 農地法第4条 | 自分の農地を転用する場合 |
| 農地法第5条 | 農地を買ったり、借りたりして転用する場合 |
農地転用の許可基準 、次のとおり定められています。 〇農用地区域は、原則として不許可 〇その他の区域は「一般許可基準」で 〇市街化区域内は届出により許可不要(一戸町は該当外) ○農地法第4条の規定による許可申請書 様式第33号ア (申請面積が2ha以下の場合(知事)) (word 93KB) ※提出部数(3部) ○農地法第5条の規定による許可申請書 様式第35号ア (申請面積が2ha以下の場合(知事)) (word 93KB) ※提出部数(4部)
※農地の転用に当たり、法律上の制限、手続きに複雑な部分も ありますので、まず事前に農業委員会へご相談下さい。 ○添付書類(pdf 35KB) ※転用許可通知の発行まで2カ月程かかりますので、ご注意くだ さい。 ※農業委員会への届出書提出期限は毎月10日となっています。 ■問い合わせ先 一戸町農業委員会 電話0195-33-2111(内線321)
農業者年金
農業者年金は、国民年金の第一号被保険者である農業者がより豊かな 老後生活を過ごすことが出来るよう国民年金(基礎年金)に上乗せし た公的な年金制度です。 農業従事者なら誰でも加入できます 60歳未満の国民年金の第一号被保険者であって年間60日以上 農業に従事するものであれば誰でも加入できます。 積立方式で安心した財政運営です 積立方式で年金額は加入者・受給者数に左右されない、少子高齢 時代に強い制度です。 納めた保険料とその運用益が将来のあなたの年金の原資となります。 保険料の手厚い国庫助成があります 認定農業者など一定の要件を備えた意欲ある担い手に対して、保険 料(月額2万円)の2割、3割または、5割の政策支援(保険料の 国庫助成)があります。 保険料は自由に選択できます 月額2万円から6万7千円までご自身のライフプランに合わせて、 保険料を自由に選択できます。 税制面でも大きな優遇があります 保険料は最大80万4千円の社会保険控除(収めた保険料の15か ら30%程度の節税)。 支払われる年金にも公的年金控除が適応されます。 80歳までの保証がついた終身年金です 年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡く なった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金 として遺族が受け取れます。 ■経営移譲年金を受給している方へ ○農業所得の申告について 農業所得の申告は後継者の名義で行う必要があります。 受給者本人の申告とすると、農業を再開したとみなされ支給停止 該当となります。 ほかに、農協の組合員、農業共済関係などが、後継者の名義と なっている必要があります。 〇地目変更にはご注意ください。 経営移譲年金受給にかかる後継者への処分農地、贈与税の納税猶 予の対象となっている農地が、農地以外の地目に変更されると、 経営移譲年金の支給停止および贈与税の納税猶予の打ち切りとな ります。国土調査などにより該当になる方はご注意ください。 ■問い合わせ先 一戸町農業委員会 電話0195-33-2111(内線321)
農作業標準賃金・農地賃貸料
■平成24年度農作業労賃標準額表 本年度の農作業労賃標準額を下の表のとおり定めました。 農業委員会ではあっせんはしておりません。「たのむ人」「たのま れる人」お互いが、この標準額を参考とし明るい雇用が行われるよ うご協力お願いします。 〇この標準額は、「まかない無し」の賃金です。 〇この標準額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日 までの農作業に適用します。
| 作業区分 | 単位 | 標準額 | 割増額 | 備考 | |
| 水田作業 | 1日当 | 5,200円 | 812円 | ※労働時間は休憩時間を 除く1日8時間です。 ※労働時間8時間を超えた 場合は、1時間ごとに割 増給を支給する。 |
|
| 畑作業 | 1日当 | 5,200円 | 812円 | ||
| 果樹 | せんてい | 1日当 | 7,900円 | 1,234円 | |
| 一般作業 | 1日当 | 5,200円 | 812円 | ||
| 花き | 株仕立 | 1日当 | 5,500円 | 859円 | |
| 採花、選別、箱詰 | 1時間 | 800円 | ― | ||
| オペレーター | 1日当 | 8,600円 | 1,343円 | ||
| 防除作業 | 1時間 | 1,100円 | ※安全防具は雇主が準備 すること。 |
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| 作 業 区 分 | 単 位 | 標準額 | 備 考 | |||
| マニュアスプレッター | 10a当 (3t) |
4,000円 | ||||
| 耕運機 トラクター |
水田耕起 | 10a当 | 4,600円 | |||
| 代かき | 10a当 | 5,000円 | ||||
| 畑耕起 | ロータリー | 10a当 | 4,500円 | |||
| プラウ | 10a当 | 4,700円 | ||||
| 田 植 え 機 | 10a当 | 6,000円 | ||||
| くろ塗り機(片側) | 1m当 | 40円 | ||||
| コンバイン | 田 | 10a当 | 14,000円 | 結束ひも、自走 距離の長いもの は両者で協議 |
||
| 畑(麦) | 10a当 | 8,500円 | ||||
| バインダー | 田 | 10a当 | 6,000円 | 結束ひも付 | ||
| ハーベスタ | 1時間 | 3,200円 | ||||
| 遊休農地管理 | 10a当 | 9,000円 | 年2回耕起 | |||
| 牧 草 | 刈取(モアー) | 10a当 | 2,100円 | |||
| 反転(ヘイメーカー) | 10a当 | 1,000円 | ||||
| 収草(レーキ) | 10a当 | 1,000円 | ||||
| 梱包(ヘイベーラー) | 1梱包 | 100円 | ||||
| ロールベーラー | 1梱包 | 1,300円 1,500円 |
φ 90 φ 120 |
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| ラップマシン (ラップフィルム付・2回巻) |
1梱包 | 1,500円 1,700円 |
φ 90 φ 120 |
|||
| コーンプランター | 10a当 | 1,500円 | ||||
| コーンハーベスタ | 10a当 | 7,000円 | ||||
農地法第52条に基づく農地賃貸料情報 賃貸借における賃貸料水準(10aあたり)は、以下のとおりに なります。
| 平均額 | 最高額 | 最低額 | データー数 | |
| 一戸町全域 | 3,396円 | 6,060円 | 1,832円 | 144 |
| 平均額 | 最高額 | 最低額 | データー数 | |
| 一戸町全域 | 10,016円 | 10,016円 | 10,016円 | 4 |
※データー数は、集計に用いた筆数である。
■問い合わせ先 一戸町農業委員会 電話0195−33−2111(内線321)
農地の相続等の届出
■農地の相続等の届出書 平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を 相続などによって取得した時は、農業委員会にその旨の届出をしな ければならないことになりました。 以下の理由で農地の権利を取得した者 〇相続(遺産分割および包括遺贈を含む) 〇法人の合併・分割 〇時効取得 届出書はこちらです↓ 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 様式第21号 (word 40KB) ※届出は農地の取得日からおおむね10ヶ月以内に行なってください。 (届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則規定があります のでご注意ください。) ※この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのもので す。権利取得の効力を発生させるものではないことに注意してくだ さい。 また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必 要となります。 ■問い合わせ先 一戸町農業委員会 電話0195−33−2111(内線321)