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進学のとき

  • 入学に関する手続き
  • 学童保育の利用
  • 奨学金制度
  • 就学援助費
  • 児童扶養手当
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入学に関する手続き


■小中学校の入学および転入学の手続きについて 

 ○小学校の入学
  ・11月ころに、満6歳になる児童が入学予定の小学校で就学時
      健康診断を行いますので、必ず受診してください。
     (案内は、入学予定の小学校を通して送付されます。)

  ・1月下旬ころに入学予定小学校への入学通知書を送付します。
      入学予定小学校から入学説明会の案内があります。

  ※上記通知書などの記載事項に誤りや異動による変更が生じた場
      合は、一戸町教育委員会学校教育課までご連絡ください。また、
      期間に通知書が届かない場合も早急に届け出てください。

 ○中学校の入学
  ・1月下旬ころに入学予定中学校への入学通知書を送付します。
      入学予定中学校から入学説明会の案内があります。
   
  ※上記通知書などの記載事項に誤りや異動による変更が生じた場
      合は、一戸町教育委員会学校教育課までご連絡ください。
      また、期間に通知書が届かない場合も早急に届け出てください。

 
■町外からの転入手続き
 1.前市町村で転出の届けをする。
 2.前市町村の在学校で「在学証明書」、「教科書給与証明書」の
      交付を受ける。
 3.一戸町役場(または各支所)税務町民課で転入の届出をする。
 4.新住所が決まったら、学校教育課で「転入学の届出」をする。
 5.「転入学の届」をしたら、交付された「在学証明書」、「教科
      書給与証明書」を持参の上、なるべく同日中に転入を指定され
      た学校にて手続きをする。

 
■町内での転居手続き

 ○転居により学校区が変わらない時
  一戸町役場(または各支所)税務町民課で、転居の届出をする。
   (学校教育課へは届出不要)

 ○転居により学校区が変わる時
  1.一戸町役場(または各支所)税務町民課で転居の届出をする。
  2.新住所が決まったなら、学校教育課で「転入学の届出」をす
        る。
  3.「転入学の届出」をしたら、交付された「在学証明書」、
        「教科書給与証明書」、を持参の上、なるべく同日中に転入
        を指定された学校にて手続きをする。


■就学する学校の変更手続き
  
 ○一戸町内での就学校変更
  一戸町内で転居などをし、学校区が変わる場合でも事情により通
    学区域の学校へ通うのが難しい時、一定の要件を満たし、保護者
    からの申請を教育委員会が認めた場合、就学校を変更することが
    できる。

 ○一戸町外からの就学校変更
  一戸町外に住民登録がある場合、また町外へ転出したものの町内
    の学校への就学を希望する時、一定の要件を満たし、保護者から
    の申請を教育委員会が認めた場合、就学変更(区域外就学変更)
    をすることができる。

 

■隣接する適正規模校への就学校変更
 ・複式・小規模校の学区を緩和し、それぞれの児童生徒にあった教
    育と適正規模校の維持推進を図るなど、全体的な教育の活性化を
    図るため、小規模校(小学校5学級、中学校3学級未満の学校)
    に在籍する児童生徒および当該学校に就学予定の児童生徒で、隣
    接する適正規模校に転入学を希望する場合、指定校の変更ができ
    ることとしています。

 ・審査にあたっては、地域の歴史や児童生徒、個々の特殊事情、
    保護者の意向に配慮しています。

 
■問い合わせ先 
 一戸町教育委員会 学校教育課 電話0195−33−2111
                                                 (内線502)

学童保育の利用


1.学童クラブの入所要件
  入所できる児童は、小学校下校後などに児童を保護する者がいな
    い勤労世帯などの低学年児童とする。(ただし、町長が必要と認
    めた場合には、高学年児童も入所できるものとする)


2.学童クラブ概要

保育所名 定員 平常日保護時間 小学校休業日
保護時間
一戸学童クラブ
電話0195-32-3795
50人 児童の下校時〜18:15 8:00〜18:15
一戸南学童クラブ
電話0195-33-4250
40人 児童の下校時〜18:15 8:00〜18:15
小鳥谷学童クラブ
電話0195-34-2524
30人 児童の下校時〜18:15 8:00〜18:15
奥中山学童クラブ
電話0195-35-3151
45人 児童の下校時〜18:15 8:00〜18:15
 ※詳しくは各学童クラブまたは、
   健康福祉課 児童班 電話0195−32−3700まで問い
  合わせください。


3.申請に必要なもの
  印鑑(申請書に家族の構成や年齢、勤務先などを記入していただ
          きます。)


4.児童の健康上の理由から保護ができないと判断された場合は、
    入所できないことがあります。


5.休業日
    日曜日、祝祭日、お盆、年末年始


6.利用料等
   学童クラブの利用料は、月額2,000円(世帯で2人目以降は
  月額1,000円)です。
   その他に、おやつ代、父母の会会費などを負担していただきます。


7.問い合わせ先
  各学童クラブまたは、
    健康福祉課 児童班 電話0195−32−3700


※定員を超える場合は、学年および保護者の事情を考慮して優先順位
  を決めますので、入所できない場合もあります。ご理解の上、申請
  してください。
  

奨学金制度


■一戸町育英会奨学生について
 一戸町では、町内に居住する人の子弟で経済的理由により修学が
  困難な優良学生を対象に育英会奨学生を募集し、採用決定者に対
  して奨学金の貸与を行っています。


■公益信託田村清蔵記念奨学生について
 公益信託田村清蔵記念奨学基金は、故田村清蔵氏(歯科医師・一戸
  町出身)が「一戸町出身の学生の奨学に」との思いから設定された
  ものです。
 町内に居住する人の子弟で学業優秀、品行方正、かつ経済的理由に
  より就学困難と認められる人の中から田村清蔵記念奨学生として採
  用された人に対して奨学金が給付しています。

■問い合わせ先
 一戸町教育委員会 学校教育課 電話0195−33−2111
                                                 (内線502)

■教育資金融資制度
貸付金制度を御覧ください
                                                 

就学援助費


■就学援助費について
 一戸町では、経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒の
  保護者に対して、児童生徒が義務教育を円滑に受けることができる
  よう学用品費などを助成する就学援助を実施しています。 

■問い合わせ先
 一戸町教育委員会 学校教育課 電話0195−33−2111
                                                 (内線502)
 

児童扶養手当


■児童扶養手当とは
 父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育
 成される家庭の生活安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図る
 ことを目的として、支給される手当です。
 また、母子家庭などを支給対象としていた児童扶養手当は、制度の
 改正により2010年8月から父子家庭も対象となりました。
 なお、手当額や請求方法は母子家庭などを支給対象としていた児童
 扶養手当と同じです。
 認定の請求をすれば、支給要件に該当した月の翌月から支給します。


■対象になる人
 児童扶養手当は、次に揚げる児童を養育している母または父に代わ
 ってその児童を養育している人が、一定の要件を満たしている場合
 に支給されます。

 ・父と母が離婚した児童(届出をしていない事実上の婚姻関係を
  解消した場合も含みます。)
 ・父(母)が死亡した児童
 ・父(母)が重度の障がいの状態にある児童(国民年金法の1級
  または身体障害者手帳の1〜2級程度)
 ・父(母)が3カ月以上生死不明である児童
 ・父(母)が1年以上同居せず、かつ生計を維持しないで遺棄して
  いる児童

 ・父(母)が1年以上刑務所などに収容されている児童
 ・婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子など)
 ・父母があるかないか明らかでない児童(孤児,棄児など)


■対象にならない人
 ・児童が父または母の死亡により公的年金給付を受けられる場合
  (遺族年金)
 ・手当を受けようとする人が公的年金給付を受けられる場合
  (老齢福祉年金は除く)
 ・児童が父(母)に支給される公的年金給付の額の加算対象になっ
  ている場合(障害年金)(ただし、児童扶養手当額が障害基礎年
  金の子の加算額を上回る場合においては、児童扶養手当を受給す
  ることができます。)
 ・児童が児童福祉施設に入所している場合
 ・児童が里親に委託されている場合


■支給期間
 ・認定の請求があった翌月分から18歳に達した日以後の最初の
  3月分まで


■手当額
  児童1人 児童2人 児童3人以上
支給額
(月額)
全部支給:41,550円
一部支給:41,540円
        〜9,810円
(所得額に応じて決定
 されます)
児童1人の金額に
5,000円を加算
児童2人の金額に、
3人目以降の児童
1人につき3,000円
を加算

  
■認定の請求のしかた
 直接窓口で認定請求をしてください。

 1.請求場所
   健康福祉課(一戸町総合保健福祉センター内)
 
  2.受付時間
   8時30分〜17時30分
   土曜・日曜日、祝日を除く

 3.必要なもの
   (1)戸籍謄本(請求者本人のもの)
   (2)戸籍謄本(児童のもの)※請求者と児童が同一戸籍の
            ときは必要ありません。
   (3)児童扶養手当用所得証明書
      (請求者本人と同一住所に住む直系親族(父・母・子
       など)および兄弟)
      (1〜6月中の申請の場合は前年の1月1日、7〜12
       月中の申請の場合は今月の1月1日の住所が一戸町以
       外であった場合、所得証明書の提出が必要です。)
   (4)年金手帳
   (5)健康保険証(請求者本人と児童のもの)
   (6)請求者本人名義の預金通帳
   (7)印鑑
   (8)その他(請求者本人と児童が別居している場合や手当の
      支給要件によって、必要な書類があります。)

 
■手当の支払い
 ・手当は認定の請求のあった月の翌月分から支払われます。
 ・支払いは4ヵ月ごとに金融機関への口座振込で行われます。

手当の
支払い月日
8月11日 12月11日 4月11日
支払われる手当 4、5、6、7月分 8、9、10、11月分 12、1、2、3月分

(手当の支払月日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の平日が
 支払月日となります。)
  
 ※父子家庭の支給要件に該当している人の12月11日(22年度
  は12月10日になります)
  支払い分は、認定の請求を10月29日までに行われた人のみが
  対象になります。
  それ以降に認定の請求をした人は支払日が若干遅れます。
 

■現況届
 現況届は毎年8月1日時点における状況を届けてもらうことで、
 児童扶養手当を引き続き受給できるかどうか確認するものです。
 毎年8月に現況届用紙を送付し、8月中に提出していただきます。
 提出がないと8月分以降の手当を支払いできません。


■所得制限について
 手当を請求する本人または扶養義務者の所得が一定額以上のときは、
 手当額の全部または一部の支給を停止します。(扶養義務者とは、
 申請者本人と同じ住所に住む直系親族(父・母・祖父母・子など)
 および兄弟姉妹をいいます。)

所得制限限度額表
扶養親族などの数 本 人  扶養義務者、孤児などの養育者、配偶者
全部支給 一部支給
0人 19万円 192万円 236万円
1人 57万円 230万円 274万円
2人 95万円 268万円 312万円
以降1人につき 38万円を加算 38万円を加算 38万円を加算
  
確認する所得は次のとおりです。

      申請する月     確認する所得
      1月〜6月        前々年の所得
      7月〜12月      前年の所得

■問い合わせ先 
 一戸町総合保健福祉センター
 健康福祉課 児童班 電話0195−32−3700
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