T.検察審査会の概要

 

 

U.検察審査員の選定の流れ

1.検察審査員候補者

☆ 選定は次により行われます。

衆議院議員の選挙権(選挙人名簿に登載されている方)を持っている人の中から、市町村の選挙管理委員会が行う「くじ」によって選ばれます。(検察審査会法第10条)

※割当員数は、二戸検察審査会より割当となります。

(一戸町の場合 第1群 12人、第2群 12人、第3群 12人、第4群 12人)

 

 

右矢印: 抽選 右矢印: 抽選

有権者

選挙人名簿登録者

 

予定者

割当員数の倍数

 

候補者

割当員数

 

※市町村選挙管理委員会

 
下矢印: 報告
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※検察審査会

 

候補者名簿搭載

※市町村合計 400

1群 100

2群 100

3群 100

4群 100

 

検察審査員(11)・補充員(11)

14710各月末日に

各群ごとに

5人または6人ずつ選定

 
左矢印: 抽選
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.検察審査委員

☆ 検察審査委員の任期は6か月です。その間、月1回ないし2回程度(全国平均)の会議に出席していただくことになります。なお、出席したときは、旅費と日当が支給されます。

 

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10

11

12

第1群

(各5人)

 

 

 

 

 

 

 

第2群

(各6人)

 

 

 

 

 

 

 

第3群

(各5人)

 

 

 

 

 

 

 

 

第4群

(各6人)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 検察審査員・補充員は、その任期中、裁判所の非常勤の職員(公務員)として扱われます。

☆ お勤めの方が会議へ出席するときは、労働基準法第7条「公民権行使の保障」が適用となります。

 

労働基準法 抜粋

(公民権行使の保障)

第7条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

 

※ お問い合わせ先:二戸検察審査会(盛岡地方裁判所二戸支部 内)п@23−2591

一戸町選挙管理委員会 п@33−2111(内線302303

 

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