☆ 期日前投票制度と不在者投票制度
1 期日前投票とは
期日前投票制度は、従来の一戸町役場での、投票用紙を封筒に入れて署名する一般的な不在者投票に変わり、投票日と同じように投票用紙を直接投票箱に入れることができる制度です。
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投票できる方 |
投票日当日、職務又は業務(仕事、家事、学業、冠婚葬祭)に従事すると見込まれるとき。 投票日当日、上記以外の用事(旅行、買物、レジャーなど)で投票区の区域外に滞在をすると見込まれるとき。 投票日当日、出産、手術等により、歩行困難であると見込まれるとき。 |
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投票できる日時 |
公(告)示日の翌日から投票日前日までの間、午前8時30分から午後8時まで。 |
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投票できる場所 |
一戸町役場 1階 会議室 |
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持参するもの |
すでに手元に届いていれば入場券(無くても、選挙人名簿に載っていれば投票できます)※ 印鑑は必要ありません。 |
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その他お知らせ |
受付から投票まで混んでなければ約5分位で終わります。(投票日が近いほど混みます)但し、混み合う時間帯の場合、受付で多少お待ちいただく場合があります。 |
※ 選挙人名簿登録市町村以外の市町村の選挙管理委員会や病院・老人ホーム等における不在者受票については、これまでと同じように行われます。
ただし、投票できるのは期日前投票と同じように選挙期日の公示(告示)日の翌日からとなります
2 期日前投票と従来の不在者投票
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従来の不在者投票の手順 |
期日前投票の手順 |
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1 |
不在者(期日前)投票所で、受付をする。 |
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2 |
宣誓書を受取り、氏名等必要事項を記入し、受付に提出する。 |
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3 |
投票用紙と、投票用紙を入れる封筒を受取る。 |
投票用紙を受取る。 |
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4 |
外封筒に氏名を記入する。 |
(必要なし。) |
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5 |
投票記載台(候補者氏名等を記入する指定した所)で、投票用紙に候補者名等を記入する。 |
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6 |
記入した投票用紙を、内封筒に入れ封をする。 |
(必要なし。) |
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7 |
封をした内封筒を、外封筒に入れ封をする。 |
(必要なし。) |
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8 |
封をした封筒を、投票箱に入れる。 |
記入した投票用紙を、直接投票箱に入れる。 |
※ 選挙期日前の投票であっても、選挙期日における投票と同じく、投票用紙を直接投票箱に入れることができ、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ外封筒に署名するという手続きが不要となるので、投票がしやすくなります。
3 不在者投票とは
不在者投票とは、入院中や他市町村に滞在中など、いろいろな事情により投票日に投票所へ行けない人のために、投票日前でも滞在地の選挙管理委員会、入院中の病院などで事前に投票することができる制度です。
公職選挙法の改正により、投票開始日が「公示(告示)の翌日から」に変更となりました。
4 不在者投票の種類
◎ 病院等での不在者投票
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投票できる方 |
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設など法令で定められた施設に入院、入所中の方。 |
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投票できる日時 |
公(告)示日の翌日から投票日前日までの間、午前8時30分から午後5時まで。 |
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投票できる場所 |
入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等。 |
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必要なもの |
投票用紙請求依頼書(病院等で準備) 及び 印鑑 |
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その他お知らせ |
指定施設については、一戸町選挙管理委員会までお問い合わせください。電話0195−33−2111 |
◎ 郵便による不在者投票
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投票できる方 |
身体に重度の障害があり一定の要件に該当する選挙人 |
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投票できる日時 |
公(告)示日の翌日から(郵送になりますのでお早めに投票して下さい。)ただし投票用紙の請求期限は、投票日の4日前までとなります。 |
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投票できる場所 |
自宅等、現在いる場所。 |
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必要なもの |
○ 郵便投票証明書 ○ 郵便による不在者投票用紙等請求書 ○ 身体障害者手帳、戦病者手帳、介護保険被保険者証(新規の方、期限切れの方のみ) ○ 郵便投票証明書交付申請書(新規の方、期限切れの方のみ) ○ 両下肢等の障害の程度についての岩手県の証明書(必要な方のみ) |
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その他お知らせ |
現在の郵便投票の制度で、新たに「代理記載制度」が設けられました。郵便投票が出来る方で、更に一定の要件に該当しなければなりません。 いろいろと制限のある制度ですので、詳しくは、一戸町選挙管理委員会までお問い合わせください。 電話0195−33−2111 |
※ 郵便による不在者投票はあらかじめ申請していただき、一戸町選挙管理委員会委員長が交付する郵便投票証明書(有効期限7年、ただし、要介護者の場合は、介護保険被保険者証の有効期限)が必要です。該当する障害にも制限があるなど、いろいろな手続きが定められていますので、詳しくは一戸町選挙管理委員会までお問い合わせください。
◎ 他町村での不在者投票
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投票できる方 |
仕事、旅行などで投票日の当日一戸町で投票できない方 |
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投票できる日時 |
公(告)示日の翌日から投票日前日までの間で、原則として、午前8時30分から午後8時までとなります。 滞在先の市町村が選挙期間中でない場合等により投票時間が異なる場合がありますので、ご注意して下さい。 |
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投票できる場所 |
滞在先の選挙管理委員会 |
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必要なもの |
「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入の上、一戸町選挙管理委員会に直接又は郵便にて請求して下さい。 「不在者又票宣誓書兼請求書」は、滞在先の選挙管理委員会でもらう事ができます。 ※ |
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その他お知らせ |
詳しくは、一戸町選挙管理委員会までお問い合わせください。 電話0195−33−2111 |
※ 投票用紙が投票した選挙管理委員会から、一戸町選挙管理委員会へ郵送で送られますので、日数的に余裕をもってお早めに投票を行うようにしてください。