☆ 選挙管理委員
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職 名 |
氏 名 |
就 任 月 日 |
備 考 |
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委 員 長 |
大 矢 忠 信 |
平成16年12月24日 |
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委員長職務代理者 |
小野寺 善 一 |
平成20年12月24日 |
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委 員 |
三 浦 和 枝 |
平成16年12月24日 |
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委 員 |
昆 万次郎 |
平成20年12月24日 |
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* 就任月日は、最初の就任月日です。なお、任期満了日は、平成24年12月23日と
なります。
☆ 選挙制度の概略
(1)選挙権と被選挙権
★ 選挙権
選挙権は、次の事項にすべてにあてはまる方となります。
・ 日本国民(農業委員選挙を除く)
・ 満20歳以上の方
・ 引き続き3ケ月以上住んでいること(地方公共団体の長および議員の選挙)
* 農業委員選挙の場合は、農業を経営しているか等の要件が加味されます。
* 農業委員選挙の選挙権、被選挙権の要件に国籍は除かれています。
★ 被選挙権
被選挙権は、選挙の種類によって3つに分かれます。
・ 20歳以上:農業委員選挙
・ 25歳以上:衆議院議員選挙、県議会議員選挙、町長選挙、町議会議員選挙
・ 30歳以上:参議院議員選挙、県知事選挙
さらに、地方選挙に立候補する場合には、その選挙の選挙権を有することとされています。
* 次の選挙権及び被選挙権が停止する場合に該当する方は、選挙権、被選挙権を行使できないことになります。
★ 選挙権及び被選挙権が停止される主な要件
選挙権と被選挙権は、以下のような場合有することができません。
・ 成年被後見人:取消まで
・ 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わらない者:刑期満了または、免除されるまで
・ 公職にある間に収賄により刑に処せられた者:実刑期間終了後5年間または執行猶予期間満了まで。ただし実刑に処された場合は、被選挙権のみさらに、5年間停止されます。
(2) 任期と選挙期間
選挙の種類によって、その任期や選挙期間が違います。一覧表にすると、以下のようになり
ます。
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種 類 |
任 期 |
選挙期間 |
備 考 |
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衆 議 院 議 員 |
4年 |
12日間 |
任期途中で解散あり |
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参 議 院 議 員 |
6年 |
17日間 |
3年ごとに半数ずつ改選 |
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岩 手 県 知 事 |
4年 |
17日間 |
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岩 手
県 議 会 議 員 |
4年 |
9日間 |
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一 戸 町 長 |
4年 |
5日間 |
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一 戸 町 議 会 議 員 |
4年 |
5日間 |
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一 戸 町 農 業 委 員 |
3年 |
5日間 |
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* 最高裁判所裁判官国民審査は任命後最初の衆議院議員総選挙で審査され、以後10年経過後の最初の衆議院議員総選挙で審査されます。
(3) 選挙人名簿への登録
★ 登録の要件
一戸町の選挙人名簿に載る方は、以下のすべてにあてはまる方です。
・ 日本国民であること(農業委員選挙人名簿を除く)
・ 満20歳以上であること
・ 引き続き3ヶ月以上一戸町に住んでいる(農業委員選挙人名簿を除く)
選挙人名簿への登録は、毎年3・6・9・12月の最初の日と、各種選挙の公示(告示)日の前日を基準日として、上の要件に該当する方を登録します。ただし選挙時の登録では、新たに20歳になる方に限って、公示(告示)日の前日ではなく投票日を基準日として登録されます。
* 農業委員選挙人名簿の場合は、1月1日現在で名簿調整のための申請書により作成され、
その名簿が、3月31日から1年間使用されます。
《たとえば…いつまでに転入届を出した人が登録されるの?》
「例えば、県知事選挙の投票日が4月1日の場合は、次のようになります。」
* 投票日 4月 1日
* 告示日 3月15日
* 転入届 12月14日(この日までに転入届を出した方は、登録されます。)
★ 抹消の要件
選挙人名簿から抹消されるのは、以下方々です。
・ 死亡した方
・ 一戸町から転出して4ヶ月が経過した方
* 選挙人名簿からの抹消は、毎月行われています。
★ 学生の選挙権
修学のために住民登録をしたまま、修学地に居住する学生の方は、一戸町の選挙人名簿に登録されるべきでなかった者として取り扱われ、当町の入場券が届いても投票できませんのでご注意ください。
選挙人名簿への登録には、転入届を出した日から3ヶ月必要です。修学のために一戸町を離れる方も、忘れずに住民登録を移す手続きを行ってください。