退職者医療制度(退職国保)のご案内
長い間、会社や役所などに勤めた後退職し、現在国保に加入している方で、一定の条件を満たす方とその被扶養者の方は、「退職者医療制度」(退職国保)が適用されます。
次の条件をすべて満たしている方が対象となります。
1 国保に加入している。
2 65歳未満の方。
3 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる。
4 その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上である。
1 主に退職被保険者本人の収入によって生計を維持している、一定の範囲内の親族。
2 65歳未満の方。
3 年間の収入が一定額未満(130万円未満)。
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次の書類等をご用意の上、税務町民課国保係で手続きしてください。
所定の条件を満たしている場合は「国民健康保険退職被保険者証」を交付します。
1 年金証書
2 印 鑑
3 国民健康保険証
1 まだ国保に加入されていない方は、加入の手続きをしていただきます。
2 退職国保の適用は、65歳到達月までとなります。
3 すでに国民健康保険に加入されている方は、退職国保になっても、国保税の額は変わりません。
退職国保の手続き、お問い合わせは、税務町民課 国保係へ
一戸町役場 税務町民課 国保係
電話 33−2111(内線115)