■児童扶養手当

  児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

  また、母子家庭などを支給対象としていた児童扶養手当は、制度の改正により2010年8月から父子家庭も対象となりました

  なお、手当額や請求方法は母子家庭などを支給対象としていた児童扶養手当と同じです

  認定の請求をすれば、支給要件に該当した月の翌月から支給します。


 ■対象になる人

  児童扶養手当は、次に揚げる児童を養育している母(父)または母(父)に代わってその児童を養育している人が、一定の要件を満たしている場合に支給されます。

  ・父と母が離婚した児童(届出をしていない事実上の婚姻関係を解消した場合も含みます。)

  ・父(母)が死亡した児童

  ・父(母)が重度の障がいの状態にある児童(国民年金法の1級または身体障害者手帳の1~2級程度)

  ・父(母)が3ヵ月以上生死不明である児童

  ・父(母)が1年以上同居せず、かつ生計を維持しないで遺棄している児童

  ・父(母)が1年以上刑務所などに収容されている児童

  ・婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子など)

  ・父母があるかないか明らかでない児童(孤児,棄児など)


 ■対象にならない人

  ・児童が父または母の死亡により公的年金給付を受けられる場合(遺族年金)

  ・手当を受けようとする人が公的年金給付を受けられる場合(老齢福祉年金は除く)

  ・児童が父(母)に支給される公的年金給付の額の加算対象になっている場合(障害年金)

   (ただし、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、児童扶養手当を

   受給することができます。)

  ・児童が児童福祉施設に入所している場合

  ・児童が里親に委託されている場合


 ■支給期間

  ・認定の請求があった翌月分から18歳に達した日以後の最初の3月分まで


 ■手当額


児童1人

児童2人

児童3人以上

支給額(月額)

全部支給:41,550円

一部支給:41,540円~9,810円(所得額に応じて決定されます。)

児童1人の金額に、

5,000円を加算

児童2人の金額に、3人目以降の児童1人につき3,000円を加算


 ■認定の請求のしかた

  直接窓口で認定請求をしてください。


  1.請求場所

   健康福祉課(一戸町総合保健福祉センター内)

  2.受付時間

   8時30分~17時30分

   土曜・日曜日、祝日を除く


  3.必要なもの

   (1)戸籍謄本(請求者本人のもの)

   (2)戸籍謄本(児童のもの)

    ※請求者と児童が同一戸籍のときは必要ありません。

   (3)児童扶養手当用所得証明書(請求者本人と同一住所に住む直系親族(父・母・子など)および兄弟)

    (1~6月中の申請の場合は前年の1月1日、7~12月中の申請の場合は今年の1月1日の住所が

    一戸町以外であった場合、所得証明書の提出が必要です。)

   (4)年金手帳

   (5)健康保険証(請求者本人と児童のもの)

   (6)請求者本人名義の預金通帳

   (7)印鑑

   (8)その他(請求者本人と児童が別居している場合や手当の支給要件によって、必要な書類があります。)


 ■手当の支払い

  ・手当は認定の請求のあった月の翌月分から支払われます。

  ・支払いは4ヵ月ごとに金融機関への口座振込で行われます。

手当の支払い月日

8月11日

12月11日

4月11日

支払われる手当

4、5、6、7月分

8、9、10、11月分

12、1、2、3月分


  (手当の支払月日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の平日が支払月日となります。)

  ※父子家庭の支給要件に該当している人の12月11日(22年度は12月10日になります)

  支払い分は、認定の請求を10月29日までに行われた人のみが対象になります。それ以降に認定の請求をした人は支払日が若干遅れます。

 

 ■現況届

  現況届は毎年8月1日時点における状況を届けてもらうことで、児童扶養手当を引き続き受給できるかどうか確認するものです。毎年8月に現況届用紙を送付し、8月中に提出していただきます。提出がないと8月分以降の手当を支払いできません。


 ■所得制限について

  手当を請求する本人または扶養義務者の所得が一定額以上のときは、手当額の全部または一部の支給を停止します。(扶養義務者とは、申請者本人と同じ住所に住む直系親族(父・母・祖父母・子など)および兄弟姉妹をいいます。)

所得制限限度額表

扶養親族などの数

本人

扶養義務者、孤児などの養育者、配偶者

全部支給

一部支給

0人

19万円

192万円

236万円

1人

57万円

230万円

274万円

2人

95万円

268万円

312万円

以降1人につき

38万円を加算

38万円を加算

38万円を加算


  確認する所得は次のとおりです。

申請する月

確認する所得

1月~6月

前々年の所得

7月~12月

前年の所得



  ※詳しくは、健康福祉課児童班(電話32-3700)まで問い合わせください。