児童扶養手当

1.児童扶養手当とは

 

 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親と生計をともにしていない児童の母、または父が身体などに重度の障害がある児童の母、あるいは母にかわってその児童を養育している人に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。 (外国籍の方についても支給の対象となります)
(注) 父親は受給対象とはなれません

 

2.手当を受けることができる人

 

 次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、または母にかわってその児童を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の331日(18歳の年度末)までをいいます。
 また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。(いずれの場合も国籍は問いません)

父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童

父が死亡した児童

父が重度の障害の状態にある児童

父の生死が明らかでない児童

父に1年以上遺棄されている児童

父が引き続き1年以上拘禁されている児童

母が婚姻によらないで懐胎した児童


ただし、下記の場合には手当は支給されません。

児童や手当を受けようとする母または養育者が、日本国内に住所を有しないとき

対象児童や手当を受けようとする母または養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき

児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき

児童が障害を有する父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき

3.手当額について (平成18年4月分からの支給額)

 

 

全部支給

月額 41,720

 

一部支給

月額 41,710 9,850

 

 

(注)

上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。

 

(注)

児童が2人の場合は、上記金額に、5,000円の加算、3人以降はさらに3,000円ずつ加算されます。

 

 一部支給は,所得に応じて月額41,710円〜9,850円(対象児童一人の場合)の間で,10円きざみの額となります。

4.所得の制限

 

 前年の所得が下表の額以上の人は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が停止になります。所得には、前年に母や児童が前夫から受け取った養育費の8割が所得として算入されます。また、扶養義務者(同居している直系血族および兄弟姉妹の方)がいる場合、その方の所得も審査対象となります。

扶養親族等
の数

平成17年分所得

請求者〈本人・養育費)

扶養義務者/配偶者

全部支給

一部支給

0人

190,000

1,920,000

2,360,000

1人

570,000

2,300,000

2,740,000

2人

950,000

2,680,000

3,120,000

3人

1,330,000

3,060,000

3,500,000

4人以降

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算


(注)扶養親族等の数は税法上の扶養人数になります。

所得から控除できる額(法定控除額)

(円)

 

社会保険料相当額(一律控除)

80,000

勤労学生・寡婦・寡夫控除

270,000

特別寡婦控除

350,000

障害者控除(1人につき)

270,000

特別障害者控除(1人につき)

400,000

雑損・医療費・配偶者特別・小規模企業共済等掛金控除

控除相当額

老人扶養控除(1人につき)請求者本人

100,000

特定扶養控除(1人につき)請求者本人のみ

150,000

(注)寡婦控除・特別寡婦控除は、扶養義務者・配偶者の場合に限ります。
(注)いずれも税法上の申告に該当の控除がある場合に限ります。
(注)請求者本人以外の場合は、老人扶養人数が2人以上いる場合に60,000円控除

5.手続きについて

 

 手当を受給するためには,認定の請求をすることが必要です。健康福祉課児童係で請求の手続きをしてください。
認定されると証書が交付されます(手当の全部支給停止の場合を除く。)
なお、平成1541日時点で支給要件に該当してから5年を以上経過している方は請求できません。


[認定に必要なもの]

印鑑

 

認印可

戸籍謄本(本人)

1通

離婚の場合は、その旨の記載があるもの(認定の請求月内に戸籍謄本を提出できない場合には、離婚届受理証明書で仮受付をします。ただし後日戸籍謄本の提出が必要です。)

戸籍謄本(児童)

1通

認定請求者の戸籍に入っているときは,不要です。

所得証明書

1通

(注)平成1812日以降に一戸町に転入された方のみ
所得証明書は平成1811日時点に住民登録されていた前住所地の自治体で発行されます。)

金融機関の口座の分かるもの

 

請求者名義の預金通帳・カードなど(郵便局の口座以外のもの)

その他

 

認定請求の理由によっては,他にも書類が必要な場合があります。

6.現況届について

 

 手当を受けている方は、毎年8月に手当を引き続き受けるためには必ず現況届を提出する必要があります。現況届は手当を受けている方の前年の所得状況と,8月1日現在の子どもの生活状況を確認するための届出です。この届出をしないと当該年度の8月以降の手当を受けることができません。また、提出せずに2年を経過すると、時効により手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。

 

7.受給中の届出について

 

手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。

現況届

受給者全員が毎年8月中に提出(2年間提出しないと受給資格がなくなります)

資格喪失届

受給資格がなくなったとき

額改定届・請求書

対象児童に増減があったとき

証書亡失届

手当証書をなくしたとき

その他の届

氏名・住所・銀行口座・印鑑の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど


 届け出が遅れたり出さなかった場合、手当の支給が遅れる・受けられなくなる・手当を返還していただくこと等がありますので、必ず早めに提出してください。

 

8.手当の支払月

 

 年3回(12月・4月・8月)、前月分までの4か月分をまとめて支給します。

 

9.注意事項

 

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

(1)

手当を受けている母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)

(2)

対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)

(3)

国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき

(4)

遺棄されていた児童の父が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)

(5)

児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます。)

(6)

その他、受給要件に該当しなくなったとき