●児童扶養手当
■1.児童扶養手当とは
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児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親と生計をともにしていない児童の母、または父が身体などに重度の障害がある児童の母、あるいは母にかわってその児童を養育している人に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
(外国籍の方についても支給の対象となります) |
■2.手当を受けることができる人
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次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、または母にかわってその児童を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
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■3.手当額について (平成18年4月分からの支給額)
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■4.所得の制限
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前年の所得が下表の額以上の人は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が停止になります。所得には、前年に母や児童が前夫から受け取った養育費の8割が所得として算入されます。また、扶養義務者(同居している直系血族および兄弟姉妹の方)がいる場合、その方の所得も審査対象となります。
(注)寡婦控除・特別寡婦控除は、扶養義務者・配偶者の場合に限ります。 |
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■5.手続きについて
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手当を受給するためには,認定の請求をすることが必要です。健康福祉課児童係で請求の手続きをしてください。
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■6.現況届について
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手当を受けている方は、毎年8月に手当を引き続き受けるためには必ず現況届を提出する必要があります。現況届は手当を受けている方の前年の所得状況と,8月1日現在の子どもの生活状況を確認するための届出です。この届出をしないと当該年度の8月以降の手当を受けることができません。また、提出せずに2年を経過すると、時効により手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。 |
■7.受給中の届出について
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手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
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■8.手当の支払月
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年3回(12月・4月・8月)、前月分までの4か月分をまとめて支給します。 |
■9.注意事項
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次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
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