●児童手当
■1.児童手当とは
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児童手当は、小学校修了前の児童(12歳到達後の最初の3月31日までの児童)を養育している方で、前年(1月〜5月までの月分の手当については前々年)の所得が限度額未満の場合に手当が支給されます。
(外国籍の方についても支給の対象となります) 児童手当の年度の切り替えは毎年6月です。今まで所得制限を超えていたために、手当の受給ができなかった方でも、その後の所得状況によっては受給できる場合があります。ご確認の上、対象となる場合は5月中に申請手続きをしてください。 |
■2.児童手当の請求者
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児童手当の請求者は生計の中心者です。この場合、原則として、恒常的に所得の高い方が請求者となります。 |
■3.手当の額と支払月
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◎支給額
*平成19年4月1日より、3歳未満の乳幼児の児童手当は月1万円となりました。なお、すでに児童手当を受給されている方については、特に手続きの必要はありません。 ◎支払月 年3回(10月、2月、6月)、前月分までの4か月分をまとめて支給します。 |
■4.所得の制限
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所得制限額は、請求者が加入している年金の種類により異なります。請求者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得から法定控除額を差し引いた額と、下表の限度額を比較して、受給資格の有無が決定されます。法定控除については下記の一覧でご確認ください。
(注)いずれも税法上の申告に該当の控除がある場合に限ります。 |
■5.手続きについて
手当の支給を受けるためには認定請求が必要です。下記の添付書類をご用意のうえ、健康福祉課児童係で請求手続きをしてください。児童手当の支給開始月は、請求が受理された月の翌月からとなります。ただし、例外として出生、転入等で支給事由が発生した日から起算して15日以内の認定請求であれば、支給事由が発生した翌月からの支給となります。請求が遅れますと、手当の支給開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
【申請に必要なもの】
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1 |
印鑑 |
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2 |
健康保険証 |
請求者本人のもの (厚生(共済)年金加入者のみ) |
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3 |
所得証明書 |
平成18年1月2日以降一戸町に転入された方のみ |
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4 |
金融機関の口座のわかるもの |
請求者名義の預金通帳、カード等(郵便局の口座以外のもの) |
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5 |
児童の属する世帯全員の住民票 |
仕事の都合等で児童と別居している場合のみ |
■6.受給中の届出について
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