○児童手当

児童手当

1.児童手当とは

 

 児童手当は、小学校修了前の児童(12歳到達後の最初の3月31日までの児童)を養育している方で、前年(1月〜5月までの月分の手当については前々年)の所得が限度額未満の場合に手当が支給されます。 (外国籍の方についても支給の対象となります)
 出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、健康福祉課の窓口で手続が必要です。
(公務員の方は職場での申請になります。)

 児童手当の年度の切り替えは毎年6月です。今まで所得制限を超えていたために、手当の受給ができなかった方でも、その後の所得状況によっては受給できる場合があります。ご確認の上、対象となる場合は5月中に申請手続きをしてください。
 なお、出生・転入から15日以内に手続をされないと、手当の支給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください。

2.児童手当の請求者

 

児童手当の請求者は生計の中心者です。この場合、原則として、恒常的に所得の高い方が請求者となります。

3.手当の額と支払月

 

支給額

3歳未満の児童

月額10,000
(
第1子・第2子については、平成19年3月分まで月額5,000円)

3歳以上の児童

月額5,000円(第3子以降は月額10,000円)

*平成19年4月1日より、3歳未満の乳幼児の児童手当は月1万円となりました。なお、すでに児童手当を受給されている方については、特に手続きの必要はありません。

◎支払月 年3回(10月、2月、6月)、前月分までの4か月分をまとめて支給します。

4.所得の制限

 

  所得制限額は、請求者が加入している年金の種類により異なります。請求者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得から法定控除額を差し引いた額と、下表の限度額を比較して、受給資格の有無が決定されます。法定控除については下記の一覧でご確認ください。

(請求者が国民年金に加入、もしくは年金未加入の場合)

平成171231日時点での税法上の扶養人数

所得制限額(円)

0人

4,600,000

1人

4,980,000

2人

5,360,000

3人

5,740,000

4人目以降

一人増すごとに380,000づつ加算


(請求者が厚生年金共済年金に加入の場合)

平成171231日時点での税法上の扶養人数

所得制限額(円)

0人

5,320,000

1人

5,700,000

2人

6,080,000

3人

6,460,000

4人目以降

一人増すごとに380,000円づつ加算

 

所得から控除できる額(法定控除額)()

 

 

社会保険料相当額(一律控除)

80,000

老人扶養控除

60,000

勤労学生・寡婦・寡夫控除

270,000

特例寡婦控除

350,000

障害者控除(1人につき)

270,000

特別障害者控除(1人につき)

400,000

雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除

控除相当額

(注)いずれも税法上の申告に該当の控除がある場合に限ります。

 

5.手続きについて

 手当の支給を受けるためには認定請求が必要です。下記の添付書類をご用意のうえ、健康福祉課児童係で請求手続きをしてください。児童手当の支給開始月は、請求が受理された月の翌月からとなります。ただし、例外として出生、転入等で支給事由が発生した日から起算して15日以内の認定請求であれば、支給事由が発生した翌月からの支給となります。請求が遅れますと、手当の支給開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

【申請に必要なもの】

印鑑

 

健康保険証

請求者本人のもの (厚生(共済)年金加入者のみ)
※ 請求者本人の年金の加入状況を確認するために必要です。

所得証明書

平成18年1月2日以降一戸町に転入された方のみ
平成18年度所得証明書(児童手当用)
源泉徴収票ではお受けできません。
所得証明書は平成18年11日時点に住民登録されていた住所地の自治体で発行されます。)

金融機関の口座のわかるもの

請求者名義の預金通帳、カード等(郵便局の口座以外のもの)

児童の属する世帯全員の住民票

仕事の都合等で児童と別居している場合のみ

 

6.受給中の届出について

 

現況届について

 

 

(1)

児童手当を受けている方は、年に一度現況届(受給者が加入している年金、また児童の養育状況等の届)を提出することとなっています。

 

(2)

現況届の用紙は毎年6月中に受給者宛に郵送します。

 

(3)

現況届が提出されない場合、6月分以降の審査ができません。手当の受給のためには必ず提出が必要となりますので、ご注意ください。

 

手当を受給中に、次のような変更があったときは、健康福祉課児童係で変更の手続きをしてください。

 

 

(1)

住所,氏名が変わったとき

 

(2)

加入している年金が変わったとき

 

(3)

前年度の所得が修正されたとき

 

次の場合には受給資格がなくなります。健康福祉課児童係に消滅届を提出してください。

 

 

(1)

町外へ転出するとき(転出先で新たに申請の手続きが必要です)

 

(2)

児童を監護しなくなったとき

 

(3)

公務員になったとき

 

(4)

受給者が死亡したとき

 

(5)

その他支給要件に該当しなくなったとき

 

(注)

偽り、その他不正に手当を受給したときは、受給した手当額の全部または一部を返還しなければならないことがあります。