一戸町国民健康保

特定健康診査等実施計画

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成20年3

一戸町国民健康保

 

 

 

 

 

 

 

 

< 目 次 >

 

 

 

1 特定健康診査等実施計画策定の趣旨

 

2 特定健康診査・特定保健指導の対象となる生活習慣病

 

3 メタボリックシンドロームに着目することの意義

 

4 計画の目標値

 

5 特定健康診査・特定保健指導の実施等

 

6 個人情報の保護

 

7 特定健康診査等実施計画の公表・周知

 

8 特定健康診査等を実施する趣旨の普及啓発方法

 

9 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し

 

10 その他円滑な事業実施を確保するための方策

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一戸町国民健康保険特定健康診査等実施計画書

 

1 特定健康診査等実施計画策定の趣旨

 わが国は、急速な少子高齢化、経済の低迷、国民生活や意識の変化など大きな環境変化に直面しており、将来にわたり国民健康保険制度を持続可能なものにするため、今後の医療費の伸びを抑制することを重点に医療制度構造改革が急務となっています。

 このような状況に対応するため、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて、医療保険者は40歳から74歳の被保険者及び被扶養者に対して、内臓脂肪型肥満等に着目した生活習慣病の予防のための特定健康診査・特定保健指導の実施が義務付けられた。

 本計画は、一戸町国民健康保険に加入する被保険者に対して実施する特定健康診査・特定保健指導の基本的な事項について定めるものです。

 

2 特定健康診査・特定保健指導の対象となる生活習慣病

 特定健康診査・特定保健指導の対象となる生活習慣病は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者及び予備群とします。

 

3 メタボリックシンドロームに着目することの意義

 日々の不健康的な生活習慣による生活習慣病の発病、その後重症化するという過程の中で、メタボリックシンドロームが与える影響は、非常に大きなものである。内臓脂肪型肥満を原因とする糖尿病、脂質異常症、高血圧症等は予防が可能です。また、発症した後でも血糖、血圧等をコントロールすることにより、重症化を予防することが可能であるという考えに基づくものです。

 メタボリックシンドロームの概念を理解することにより、内臓脂肪の蓄積、体重の増加が様々な形で疾患の原因となることをデータで示すことができます。このことにより、健診受診者にとって、生活習慣病の改善に向けての明確な動機付けをすることができます。

 

4 計画の目標値

 平成20年度から実施する特定健康診査等においては、内蔵脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行います。

 このことにより、平成24年度には平成20年度と比較して、メタボリックシンドロームの該当者・予備群を10%減少させることを目標とします。

 本計画では、平成20年度から平成24年度までの5年間の目標を次のとおり定めます。

 

項  目

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

特定健康診査の実施率

37

44

51

58

65

特定保健指導の実施率

20

25

30

37

45

メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率

平成20年度比で10%減少

5 特定健康診査・特定保健指導の実施等

 

 (1)特定健康診査の対象者数(推計)

区 分

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

40

64

1,480

1,495

1,510

1,525

1,540

1,158

1,170

1,181

1,193

1,205

2,638

2,664

2,691

2,718

2,745

65

74

893

902

911

920

929

1,075

1,086

1,097

1,108

1,119

1,968

1,988

2,008

2,028

2,048

40

74

合 計

2,373

2,397

2,421

2,455

2,469

2,233

2,255

2,278

2,301

2,324

4,606

4,652

4,699

4,746

4,793

 

 (2)特定健康診査の実施目標

区 分

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

40

64

276

331

388

446

504

578

694

812

933

1,056

854

1,025

1,200

1,379

1,561

65

74

323

388

454

522

590

528

634

742

852

965

851

1,021

1,196

1,374

1,555

40

74

合 計

599

719

842

967

1,095

1,106

1,327

1,554

1,786

2,021

1,705

2,046

2,396

2,753

3,116

実施率

37

44

51

58

65

 

 (3)特定健康診査の基本事項

   @実施場所

    特定健康診査は健診機関へ委託し、一定期間と場所を定め巡回して実施する。

   A実施項目

    ・法定の実施項目を実施する。ただし、詳細な健診項目も、全員に実施する。

   B実施時期

    特定健康診査の実施時期は、一定の受診期間を指定して実施する。

   C外部への委託

    特定健康診査の委託基準に基づき、健診機関へ委託する。

   D実施方法

    集団検診方式とする。

   E周知・案内の方法

    ・健診の実施

      個人ごとに健診の案内をし、特定健康診査の実施を周知するとともに、町の

     広報誌に掲載し、周知を図る。

    ・健診結果

      健診機関より、受診者本人に通知する。

   F他の健診受診者の健診データの受領方法

    他の健診を受診している者に対しては、事業主又は受診者から健診データを受領

する。

 

 (4)特定保健指導の対象者数(推計)

区 分

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

40

64

54

64

73

81

89

113

133

152

170

186

167

197

225

251

275

65

74

63

74

85

95

104

103

122

139

155

170

166

196

224

250

274

40

74

合 計

117

138

158

176

193

216

255

291

325

356

333

393

449

501

549

 

 (5)特定保健指導の実施目標

区 分

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

40

64

11

16

22

30

40

23

33

46

63

84

34

49

68

93

124

65

74

13

19

25

35

47

21

30

42

57

76

34

49

67

92

123

40

74

合 計

24

35

47

65

87

44

63

88

120

160

68

98

135

185

247

実施率

20

25

30

37

45

 (6)特定保健指導の基本事項

   @実施方法

    一戸町の直営とし、衛生部門に所属する保健師・管理栄養士等で実施します。

   A特定保健指導対象者の選定及び優先順位

    ア 内臓脂肪の蓄積を基本とし、生活習慣病リスク数により特定保健指導のレベ

ルを設定します。

     @)腹囲とBMIで内臓脂肪のリスクを判定します。

     A)検査結果、問診票により追加リスクをカウントします。

    イ 血圧と血糖値の所見を持つ、若い人から優先的に実施します。

   B特定保健指導の内容

    ア 「動機付け支援」

     @)対象者

       健診結果・問診票から、生活習慣の改善が必要と判断された者で、生活習

慣を変えるに当たって、意志決定の支援が必要な者を対象とします。

     A)支援頻度・期間

       原則年1回の支援とします。

     B)支援内容

       面接による支援を行い、その後6カ月後の評価は、通信等を利用して行いま

す。

    イ 「積極的支援」

     @)対象者

       健診結果・問診票から、生活習慣の改善が必要な者で、そのために継続的

にきめ細かな支援が必要とする者を対象とします。

     A)支援頻度・期間

       3カ月以上継続的に支援します。

     B)支援内容

       対象者が自ら生活習慣改善のための実践計画を立て、それに基づき自主的

かつ継続的に行えるよう、指導者が定期的継続的に面接(家庭訪問)や電話

等で支援し、6カ月後に実績の評価を行います。

   C実施時期

    特定保健指導は、年間を通して実施します。ただし、当該年度における特定保健

指導対象者への特定保健指導は、特定健康診査受診後に一定期間経過後から当該年

度末までに着手します。

 

 (7)特定健康診査・特定保健指導記録の保存期間等

    特定健康診査・特定保健指導記録の保存期間は、記録作成の日から5年以上の保

存とします。

 

6 個人情報の保護

 特定健康診査等の取扱については、個人情報の保護の観点から一戸町個人保護条例を遵守し、適切な対応をします。受益者の利益を最大限に保証するため、個人情報の保護に十分配慮しながら、効果的、効率的な健診・保健指導を実施します。

 

7 特定健康診査等実施計画の公表・周知

 特定健康診査等実施計画については、町の広報誌及びホームページにより周知を図りま

す。計画変更の際にも、同様に周知するものとします。

 

8 特定健康診査等を実施する趣旨の普及啓発方法

 特定健康診査等を実施する趣旨の普及啓発方法は、町の広報誌を利用、及びチラシ等を

作成配布し、啓発普及に努めます。

 

9 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し

 

 (1)評価

    本計画の目標である、特定健康診査等の実施率及びメタボリックシンドロームの

該当者・予備群の減少率については、計画の目標値の達成状況を毎年評価します。

 

 (2)見直し

    本計画の中間年度に当たる平成22年度には、特定健康診査等の実施方法、内容、

実施率等において中間評価を行い、必要に応じて実施方法、目標値の見直しを行い

ます。

 

10 その他円滑な事業実施を確保するための方策

 

 (1)特定健康診査実施率向上のための方策

   ア 特定健康診査の対象者に対し、特定健康診査の周知を図るため、分かりやすい

資料等を作成し、その啓発や情報提供をします。

   イ 特定健康診査受診者が納得し、満足してもらえる保健指導を実施することによ

り、継続した健診の受診や未受診者に対しての受診の拡大の効果を図ります。

 

 (2)特定健康診査実施率向上のための方策

   ア 生活習慣病の予防効果が大きく期待できる特定保健指導対象者を明確にすることにより、その対象者に確実に保健指導ができる体制づくりをします。

   イ 個別での保健指導を中心とした活動を継続・強化するとともに、対象者の実情

に応じた支援を取り入れていきます。

 

   ウ 特定保健指導者の人材確保と資質の向上に努めます。

    @)専門職員の資質向上を図るため、国・県及び関係機関等で開催する健診・保

健指導研修会に積極的に参加するとともに、事例検討会の開催等も実施してい

きます。

    A)生活習慣病対策、予防重視を基本とし、保健指導対象者数が現状の人員体制

で対応できない場合は、事業者への委託も検討します。

   エ 保健指導対象者の特徴に合わせた保健指導を実施することにより、生活習慣病

を予防し、医療費の適正化をはかります。

 

 

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