クーリング・オフ制度は、消費者が一度申し込みや契約をした場合でも、冷静に考え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
下記の場合に適用されます。
1 訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、継続的役務提供契約、業務提供誘因販売で契約(申し込み)した場合。
2 契約書(申込書)を受け取った日から8日間以内(連鎖販売取引,内職・モニター商法は20日間)
3 代金の総額が3,000円以上
★ ハガキのコピーをとり、保管しましょう。 ★ 簡易書留で郵送し、書留郵便物受領証を保管しましょう。(期間内に出した証拠になります) ★ クレジット契約をした場合は、販売業者あてとクレジット会社会社あてに郵送しましょう。 |