| 税制上の優遇措置 |
| 各法律に基づく開発地域については、次のとおり税制上の優遇措置があります。 |
| 農村地域工業等導入地区 (一戸インター工業団地のみ該当) | 過疎地域 | |
| 優遇措置を受ける工場の規模 | ○工業等導入地区に立地し、かつ工業等生産設備が2,800万円を超える場合 | ○工業等生産設備が2,500万円を超える場合 |
| 国 税 | ○事業用資産の買い換えの特例、初年度8/100の特別償却(建物及びその附属設備については4/100) | ○事業用資産の買い換えの特例、初年度11/100の特別償却(建物及びその附属設備については7/100) |
| 県 税 | ○不動産取得税、事業税(3年)、固定資産税(大規模償却資産)(3年)課税減免 (適用基準 3,000万円) | ○不動産取得税、事業税(3年)、固定資産税(大規模償却資産)(3年)課税減免 (適用基準 2,500万円) |
| 市町村税 | ○固定資産税(3年)…課税減免(条例の定めによる 適用基準 3,000万円) | ○固定資産税(3年)…課税減免(条例の定めによる 適用基準 2,700万円) |