交通災害共済について
【交通災害共済とは】
「交通事故でケガをして入院や通院をした」「交通事故によって障害者となった」「交通事故によって死亡した」などの場合に、
加入者に対して見舞金が支払われる制度です。ほかの保険や共済制度の加入などは問いません。
【加入できる方】
一戸町に住民登録をしている方および外国人登録をしている方。
一戸町に住んでいる家族と生計を同じくしている学生や出稼ぎ者など。
【加入申し込みなど】
共済期間 毎年8月1日から7月31日まで
掛金 1人(年額)400円
毎年6月末ごろに加入申込書を配布します。金融機関(銀行・農協・ゆうちょ銀行など)、近くの行政連絡員または役場(支所でも可)で加入できます。
1年間いつでも加入できます。その場合の共済期間は、加入日の翌日から7月31日までです。
【見舞金の額】
通院(1日につき)1,000円
入院(1日につき)2,000円
ただし、20,000円(最低保障額)から300,000円(限度額)の範囲内で支払われます。
障害が残った場合 1,100,000円
(自動車損害賠償保障法施行令における第1級、第2級の後遺障害または身体障がい者福祉法施行規則における1級の身体障害)
死亡した場合 1,100,000円
交通遺児年金 毎年60,000円
(この共済に加入していた父母が交通事故で死亡または上記の障害に該当したときに、その父母と生計を共にしていた18歳未満の子どもに対し、18歳になるまで毎年支給される)
※加入者の無免許、酒気帯び運転や故意などの交通事故の場合、見舞金が減額または支払われない場合があります。
【見舞金の請求方法】
手続きは、役場の税務町民課でお願いします。申請用紙などをお渡しします。
請求できる期間は、事故にあった日から2年以内です。
交通災害共済の対象になるか疑問なときは、役場までお問い合わせください。
問い合わせ 税務町民課 電話0195-33-2111 内線114