町内会等の自治会名義で不動産登記ができます




町内会等の自治会は法人格を有していないため、通常、団体名義での不動産登記ができず、例えば集会所等の登記は代表者名もしくは個人の連名でなされているかと思われます。
 名義人の死亡による相続問題や、債務不履行による債権者からの不動産差し押さえなどの問題が起こることも考えられます。
 このような問題に対処するため、地方自治法の規定に基づき、一定の手続き、申請を行うことにより町内会等が法人格を取得し、団体名義での不動産登記ができることとされています。つまり、ここでの「法人化」とは、町内会等の名義での不動産登記を目的としたものです。
 なお、地縁団体が法人格を得るためには、町長の認可が必要ですが、その他の手続き(例えば法務局への法人登記)は必要ありません。


◇申請できる団体

地方自治法においては、申請できる団体を「地縁による団体」とし、「市町村内の一定区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されていますが、つまり町内会等の自治会のことです。
 ただし、次のような団体は申請できません。
1 老人会、子ども会、婦人会のように、住所のほかに、性別や年齢などの条件が必要な団体
2 スポーツ団体や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的に特定されている団体
3 不動産を保有しない、保有する予定のない団体


◇認可の4つの条件

町長の認可を得るには、次の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
1 住民相互の連絡、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な町内会等の活動を行っていること
2 町内会等の区域が、住民にとって客観的に明らかなこと
3 町内会等の区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができ、その相当数の者が現に構成員となっていること
4 規約を定めていること(規約に定められるべき事項があります)


◇認可申請の手続き

町長に認可申請をするにあたっては、規約に基づき招集された総会においてその旨の議決を行う必要があります(役員会、評議会等での議決は認められません)。
 またそれ以外にも、認可申請に必要となる総会での決議事項がありますので、申請を検討されている団体におかれましては、事前にまちづくり課(住民協働担当)へご相談ください。


◇認可後

町長の認可が行われ、その認可を持って町内会等は権利能力を有し、法人格を得ることとなります。認可を受けた後については、法人としてそれ以前とは異なった法的な位置付け及び取扱いがなされることとなりますが、主なものは次のとおりです。
1 町内会等の名義で不動産の登記ができます。 ←そのための認可だよね
2 規約を変更する場合には、町長の認可を受ける必要があります。
3 認可を受け法人格を得た後も、住民により任意的に組織された団体であることに変わりありません。したがって、法律上でも公法人でないことはもちろん、町との関係などはこれまでと変わるものではありません。



     お問い合わせは、まちづくり課 住民協働担当 33-2111(内線212) まで