農業者年金は、食料・農業・農村基本法に即した政策年金として新しくなりました。農業者年金制度の抜本的改革を内容とした農業者年金基金法の一部を改正する法律が国会審議を経て成立し、平成14年1月1日に施行されました。
T 新しい制度のあらまし
農業に従事する方は、広く加入できます
60日以上農業に従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者であれば農地等の権利名義が無くても、誰でも加入できます。
新しい制度は積立方式です
納めた保険料とその運用益が将来のあなたの年金の原資となります。
保険料は、加入者本人の選択により自由に設定できます
保険料は、月額20,000円を基本とし、1,000円刻みで、67,000円(国民年金の付加保険料を除く。)まで増やすことができます。
全額、社会保険料控除を受けられます。
政策支援の対象となる方は、国の保険料助成により負担が大幅に軽減されます
認定農業者や青色申告等の意欲ある担い手に対し、国の保険料助成(政策支援)があります。
加入者や受給者が死亡した場合の遺族への措置が大幅に改善されます
加入者や受給者が80歳より早く死亡した場合は、80歳までに受け取る予定であった年金額(国の助成分を除く。)を死亡一時金として、その遺族が受給することができます。
死亡時点から80歳までに受け取る予定であった農業者老齢年金の総額(*加入者が死亡した場合には、死亡時点から農業者老齢年金が支払われると仮定した場合に、死亡時点から80歳までに受け取る予定となる年金総額)の死亡時点での現在価値相当額となります
これにより、加入期間が短い場合を除いて、支払った保険料総額と運用益の一部が支払われることになります。
U現在の加入者・待期者の年金など
現行制度分と新制度の年金があわせて受給できます
現行制度分の年金を受給するためには
現行制度分の年金を受給するためには、保険料納付済期間等が20年以上ですが、新制度が施行されたことにより20年納められない方が出てきます。そのため、そうした方は下図の@現行制度加入期間(納付月数+カラ期間)と下図のB新制度施行日から65歳までの期間(特別カラ期間)をあわせて20年を満たせば年金が受給できます。
特別付加年金を受給するためには
新制度の国の助成分とその運用益を基礎とした年金(特例付加年金)については下図の@現行新制度加入期間(納付月数+カラ期間)と下図のA新制度加入期間(カラ期間を含む。)をあわせて20年を満たせば特例付加年金が受給できます。
経営移譲年金を受給している方へ
▼ 農業所得の申告について
経営移譲年金は、農業所得の申告を行う後継者の名義で行う必要があります。受給者本人の申告とすると、農業を再開したとみなされ支給停止該当となります。
ほかに、農協の組合員、農業共済関係等が、後継者の名義となっている必要があります。
▼ 地目変更にはご注意ください。
経営移譲年金受給にかかる後継者への処分農地、贈与税の納税猶予の対象となっている農地が、農地以外の地目に変更されると、経営移譲年金の支給停止及び贈与税の納税猶予の打ち切りとなります。
国土調査等により該当になる方はご注意ください。