農地の相続等の届出書
平成21年12月 15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得した時は、農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。
以下の理由で農地の権利を取得した者
〇相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)
〇法人の合併・分割
〇時効取得
届出書はこちらです↓
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 様式第21号(word,40kb)
※届出は農地の取得日からおおむね10ヶ月以内 に行なってください。
(届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則規定がありますのでご注意ください。)
※ この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではないことに注意してください。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要 となります。