農地の貸借 ・ 売買

 耕作を目的として農地を権利移動するときは、農地の所在する市町村の農業委員会の許可等を受ける必要があります。
 許可等を受ける方法としては、「農地法第3条」「農業経営基盤強化促進法」 の2つがあります。


 

許可

種類

備考

農地法第3条  売買 農地を耕作目的で売買したり、貸し借りする場合。
 賃貸借
 贈与
 使用貸借
 交換
農業経営基盤強化促進法  売買 認定農業者や担い手に対し、農地の集積を円滑にする為の売買、貸借。
 賃貸借
 使用貸借

  
農地法第3条の規定による許可申請書 
様式第1号ア(一般)(word,57kb)
 ※提出部数
(3部)
農地法第3条の規定による許可申請書(別添 様式第2号 (word,98kb)
 ※提出部数(1部)
農地(採草放牧地)賃貸借契約書  様式第32号ア (word,45kb)
 賃貸借場合は、契約書も作成する。 
 ※2通作成して賃貸人及び賃借人がそれぞれ1通を所持し、コピー提出。部数は
(1部)

農業生産法人及び一般法人等
の申請については、許可申請書等の様式が異なります ので、詳しくは、お問い合わせください。

農地法第3条許可申請書記入マニュアル(PDF:445KB)
農地法第3条添付書類一覧 (PDF:70KB)


農業委員会への届出書提出期限は毎月10日となっております。