農地の転用
農地を、宅地や駐車場など農地以外に使用するときは許可が必要です。
許可等を受ける方法としては、「農地法第4条」「農地法第5条」の2つがあります。

許可

種類

 農地法第4条  自分の農地を転用する場合
 農地法第5条  農地を買ったり、借りたりして転用する場合

 農地転用の許可基準 、次のとおり定められています。
 〇農用地区域は、原則として不許可
 〇その他の区域は「一般許可基準」で
 〇市街化区域内は届出により許可不要(一戸町は該当外)


農地法第4条の規定による許可申請書 様式第33号ア(申請面積が2ha以下の場合(知事))(word,93kb)
 ※提出部数(3部)
農地法第5条の規定による許可申請書 様式第35号ア(申請面積が2ha以下の場合(知事))(word,93kb) 
 
※提出部数(4部)

※農地の転用に当たり、法律上の制限、手続きに複雑な部分もありますので、まず事前に農業委員会へご相談下さい。
 

添付書類(pdf,35kb)


転用許可通知発行まで2ヶ月程かかりますので、ご注意ください。


農業委員会への届出書提出期限は毎月10日となっております。