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ふるさと岩手の景観づくりのために
◆岩手の景観の保全と創造に関する条例とは
県民が力を合わせて、地域の特性を活かした素晴らしい景観を守り、育て、さらには、より一層優れた景観を創造することによって、県民が誇りと愛着を持つことが出来る美しい県土をつくりあげていくために、岩手県では『岩手の景観の保全と創造に関する条例』が制定されました。
◆大規模建築等行為
大規模な建築物や工作物、屋外における大規模な物の集積などは、周辺の景観に大きな影響を与えるものです。
このため、県では、一定の規模を超える建築物や工作物の新築等、あるいは、一定の規模を超える屋外における物の集積や鉱物の掘採・土石の採取、土地の形質の変更について大規模建築等行為として規定し、あらかじめ県に『大規模建築等行為届出書』を届け出ていただくこととしました。
届出を受理した後、県では、大規模建築等行為景観形成基準などにより届出内容を審査し、必要に応じ、届出者に対して指導を行うことを通じ、周囲と調和のとれた景観づくりを進めることとしています。
◆届出の手続き
大規模建築等行為を行う場合は、着手する日の30日前までに届出が必要です。
届出の際は、定められた用紙(県庁、地方振興局にあります。)に必要な図面などを添付して、所轄(二戸)地方振興局の窓口へ2部提出してください。
◆届出の流れ

◆届出に必要な図面等
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行為の種類 |
図 面 |
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種類 |
明示すべき事項 |
備考 |
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大規模建築物又は工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更 |
付近見取図 |
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方位 ・
道路 ・
目標となる地物 ・
行為の位置 |
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配置図 |
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縮尺 ・
方位 ・
寸法 ・
敷地の境界線 ・
敷地内における届出に係る建築物又は工作物の位置 ・
届出に係る建築物又は工作物と他の建築物、工作物との別 ・
建築物等の各部分の高さ ・
擁壁、土地の高低 ・
敷地の接する道路の位置及び幅員 ・
植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 ・
張り芝等の位置 ・
外構施設の位置及び材料 |
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平面図 |
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縮尺 ・
方位 ・
寸法 ・
開口部の位置 |
建築物の場合は各階平面図、工作物の場合は平面図又は横断面図 |
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立面図 |
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縮尺 ・
高さ及び主要部分の寸法(工作物) ・
方位 ・
開口部又は附属設備の位置及び形状 ・
壁面及び屋根等の仕上げ材料及び色彩 |
建築物の場合は2面以上の立面図、工作物の場合は2面以上の側面図又は縦断面図 |
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カラー現況写真 |
・ 撮影位置及び方向(配置図に示すこと。) |
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面積表 |
・ 敷地面積、棟又は工作物ごとの行為部分又は既存部分ごとの建築面積若しくは延べ面積又は築造面積 |
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屋外における物の集積又は貯蔵 |
付近見取図 |
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方位 ・
道路 ・
目標となる地物 ・
行為の位置 |
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配置図 |
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方位 ・
敷地の形状及び寸法 ・
物の集積又は貯蔵の位置 ・
遮へい物の位置、種類、構造及び規模 ・
隣接する道路の位置及び幅員 ・
隣接する土地との高低差 ・
付近の土地利用の現況 |
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立面図 |
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縮尺 ・
方位 ・
寸法 ・
集積若しくは貯蔵に係る物及び遮へい物の位置及び形状 |
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カラー現況写真 |
・ 撮影位置及び方向(配置図に示すこと) |
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鉱物の掘採又は土石の採取 土地の形質の変更 |
付近見取図 |
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方位 ・
道路 ・
目標となる地物 ・
行為の位置 |
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現況図 |
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縮尺 ・
方位 ・
付近の土地利用状況 ・
隣接する道路の位置及び幅員 ・
行為の区域 |
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計画図 |
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縮尺 ・
方位 ・
行為後ののり面又は擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模並びに事後の措置及び緑化計画(土地の形質の変更にあっては行為後の土地利用計画及び緑化計画) ・
行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模(鉱物の掘採又は土石の採取) |
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縦横断図 |
・ 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 |
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カラー現況写真 |
・ 撮影位置及び方向(現況図に示すこと。) |
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◆届出を必要とする行為
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行為 |
届出の対象 |
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建築物 |
新築、増築、改築、移転、撤去又は外観の変更 |
高さ13m又は延べ面積3,000mを超えるもの |
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工作物 |
新築、増築、改築、移転、撤去又は外観の変更 |
煙突、排気塔、鉄柱、高架水槽、物見塔、観覧車等遊戯施設、コンクリートプラント等製造施設、石油・ガス等貯蔵施設、汚物・ごみ処理施設、立体駐車場、彫像、記念碑等 |
高さ13m(工作物が建築物と一体となって設置させる場合において、地盤面から工作物の上端までの高さが13mを超えるときは5m)又は築造面積1,000uを超えるもの |
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広告塔、広告板等 |
高さ13m(工作物が建築物と一体となって設置させる場合において、地盤面から工作物の上端までの高さが13mを超えるときは5m)又は表示面積25uを超えるもの |
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擁壁、さく、塀等 |
高さ5mを超えるもの |
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電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。) |
高さ20m(電線路、線路又は空中線系に含まれる支持物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該支持物の上端までの高さが20mを超えるときは10m)を超えるもの |
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屋外における物の集積又は貯蔵 |
高さ5m又は面積1,000uを超えるもの |
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鉱物の掘採又は土石の採取 土地の形質の変更 |
土地の面積が10,000u(都市計画区域においては3,000u)を超えるもの又は高さ5mかつ長さ10mを超えるのり面又は擁壁を生じるもの |
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◆届出の要らない行為
左記に該当する行為でも、次のような場合などは、届出の必要はありません。
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● 非常災害のために必要な応急処置として行う行為 ● 仮設の建築物、工作物で存続期間が1年以内のもの ● 90日を超えて継続しない物の集積又は貯蔵 ● 外部から見通すことのできない場所での物の集積又は貯蔵 ● 鉱物の掘採又は土石の採取で、農地又は河川で行われるもの ● 法令(文化財保護法、自然公園法、自然環境保全法、風致地区内の建築等の規制に関する条例、屋外広告物条例等)に基づいて許可、認可、届出等を要する行為のうち、景観形成に支障を及ぼすおそれのないもの ● 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 ● 地盤面下又は水面下における行為 ● 農業、林業又は漁業を営むために行う物の集積若しくは貯蔵又は土地の形質の変更(宅地の造成、土地の開墾又は水面の埋立て若しくは干拓を除く。) ● 専ら自己の居住の用に供する一戸建ての住宅の新築等 ● 公共団体が行う公共事業等 |
◆大規模建築等行為景観形成基準
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区分 |
基準 |
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共通事項 |
行為地において、岩手の景観の保全と創造に関する条例(平成5年岩手県条例第35号)第23条第1項に規定する市町村景観形成基本方針その他これに類する計画、基準等が定められている場合は、その内容に配慮すること。 |
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建築物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更 |
位置及び規模 |
(1) 地域の主要な眺望点からの眺望を妨げないよう建築物の位置及び規模に配慮すること。 (2) 山りょう近傍地においては、りょう線を保全するよう建築物の位置及び規模に配慮すること。 (3) 道路等の公共空間に接する部分について、歩行者等に対する圧迫感、威圧感を緩和するよう建築物の位置及び規模に配慮すること。 |
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形態及び意匠 |
(1) 建築物全体として、まとまりのある形態及び意匠とし、周辺の景観との調和に配慮すること。 (2) 建築物の外壁全体が調和のとれた形態及び意匠とするよう配慮すること。 (3) 道路等の公共空間に接する部分について、歩行者等に対する圧迫感、威圧感を緩和するよう建築物の形態及び意匠に配慮すること。 |
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色彩 |
建築物の色彩は、周辺の景観と調和するよう配慮すること。 |
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素材 |
建築物の外壁に使用する素材は、できる限り経年変化による質の低下の少ない耐久性のあるものを用い、周辺の景観と調和するよう配慮すること。 |
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敷地 |
(1) 敷地内はできる限り緑化し、樹姿又は樹勢の優れた既存の樹木がある場合には保存又は移植により、修景に活用するよう配慮すること。 (2) 敷地内に屋外駐車場を設置する場合は、できる限り緑化等により修景し、町並みや隣接する敷地との不調和が生じないよう配慮すること。 |
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その他 |
(1) 建築物に附帯する広告物は、建築物本体及び周辺の景観と調和した位置、規模、形態、意匠、色彩及び素材とするよう配慮すること。 (2) 建築物の撤去後の跡地は、周辺の景観と不調和が生じないよう配慮すること。 |
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工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更 |
位置及び規模 |
(1) 地域の主要な眺望点からの眺望を妨げないよう工作物の位置及び規模に配慮すること。 (2) 山りょう近傍地においては、りょう線を保全するよう工作物の位置及び規模に配慮すること。 (3) 道路等の公共空間に接する部分について、歩行者等に対する圧迫感、威圧感を緩和するよう工作物の位置及び規模に配慮すること。 |
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形態及び意匠 |
周辺の景観と調和のとれた形態及び意匠とするよう配慮すること。 |
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色彩 |
工作物の色彩は、周辺の景観と調和するよう配慮すること。 |
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素材 |
工作物の外装に使用する素材は、できる限り経年変化による質の低下の少ない耐久性のあるものを用い、周辺の景観と調和するよう配慮すること。 |
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敷地 |
敷地内はできる限り緑化し、樹姿又は樹勢の優れた既存の樹木がある場合には保存又は移植により、修景に活用するよう配慮すること。 |
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その他 |
(1) 単体としての広告物及び工作物に附帯する広告物は、工作物本体及び周辺の景観と調和した位置、規模、形態、意匠、色彩及び素材とするよう配慮すること。 (2) 工作物の撤去後の跡地は、周辺の景観と不調和が生じないように配慮すること。 |
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屋外における物の集積又は貯蔵 |
集積又は貯蔵の方法 |
(1) 整然とした物の集積又は貯蔵により、周辺の景観と不調和が生じないよう配慮すること。 (2) 道路等の公共空間に接する敷地境界から、できる限り離れた位置に物を集積し、又は貯蔵するよう配慮すること。 |
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遮へい |
物の集積又は貯蔵の場所が道路等から見えないよう、樹木又は塀等による遮へいに配慮すること。 |
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鉱物の掘採又は土石の採取 |
遮へい |
鉱物の掘採又は土石の採取の場所が道路等から見えないよう、樹木又は塀等による遮へいに配慮すること。 |
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掘採又は採取の後の措置 |
鉱物の掘採又は土石の採取の跡地は、周囲の植生と調和した緑化による修景に配慮すること。 |
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土地の形質の変更 |
形状及び緑化 |
(1) できる限り現況の地形を生かし、長大なのり面及び擁壁が生じないよう配慮すること。 (2) のり面はできる限り緑化が可能なこう配とし、周囲の植生と調和した緑化による修景に配慮すること。 |