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ひとにやさしいまちづくり
◆ひとにやさしいまちづくり条例とは
高齢者、障害者のほか、妊産婦や児童などを含む県民だれもが、安心して生活でき、自由に出かけられるようなまちづくりを進めるため、岩手県では、『ひとにやさしいまちづくり条例』が制定されました。
◆適合努力義務
病院、劇場、集会場、百貨店、飲食店、官公庁舎、道路、公園など不特定かつ多数の方が利用する部分を有する公共的施設の新築等(新設、増築、改築、用途変更を含む)をしようとする方は、公共的施設整備基準に適合させるよう努めていただきます。
◆公共的施設整備基準
公共的施設の出入口、廊下、階段、昇降機、便所など不特定かつ多数の方が利用する部分を、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするための設備及び構造の基準です。
◆新築等の届出
公共的施設のうち、特に高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにすることが必要な特定公共的施設については、着工までに新築等の内容を『特定公共物施設新築等工事届出書』を市町村役場の窓口へ届け出ていただきます。
(※既存の特定公共的施設については、公共的施設整備基準への適合配慮義務はありますが、届出義務はありません。)
◆適合証
公共的施設整備基準に適合する整備を行った公共的施設については、所有者又は管理者の請求により適合証を交付します。
◆公共的施設及び届出を必要とする施設
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公 共 的 施 設 |
特定公共的施設 |
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1 病院又は診療所 |
すべて対象 |
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2 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 |
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3 集会場又は公会堂 |
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4 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
300u以上のもの |
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5 飲食店 |
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6 官公庁舎その他これに類する施設 |
すべて対象 |
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7 神社、寺院、教会その他これらに類する施設 |
300u以上のもの |
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8 展示場 |
500u以上のもの |
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9 ホテル、旅館その他これらに類する施設 |
1,000u以上のもの |
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10 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター、老人ホーム、市町村保健センターその他これらに類する施設 |
すべて対象 |
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11 体育館、水泳場、ボーリング場、スキー場、スケート場その他これらに類する施設 |
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12 遊技場 |
500u以上のもの |
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13 図書館、博物館、美術館その他これらに類する施設 |
すべて対象 |
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14 公衆浴場 |
300u以上のもの |
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15 理髪店又は美容院 |
50u以上のもの |
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16 質屋、クリーニング取次店、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
300u以上のもの |
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17 ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業、電気事業法第2条第1項に規定する一般電気事業及び電気通信事業法第6条第2項に規定する第1種電気通信事業の営業所又は事務所 |
すべて対象 |
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18 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する施設で旅客の乗降又は待ち合いの用に供するもの |
建築物であるもの |
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19 一般公共の用に供される駐車場 |
収容台数が30台以上のもの |
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20 公衆便所 |
すべて対象 |
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1から20までの複合施 設で1,000u以上のもの |
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21 学校〔校舎(職員室を有するものに限る。)の1階の部分及びいずれか−の屋内運動場に限る。〕 |
すべて対象 |
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22 6及び17に該当しない営業所又は事務所で床面積が1,000u以上のもの |
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23 共同住宅又は寄宿舎で−の建築物に存する戸数等が50以上のもの |
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24 工場で床面積が3,000u以上のもの |
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25 道路及びこれと一体として整備される施設 |
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26 公園、遊園地、動物園、植物園その他これらに類する施設 |
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公共車両等 |
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1 鉄道の旅客車 2 旅客用自動車 3 旅客船 |
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公共工作物 |
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1 公衆電話所 2 交通信号機 3 銀行その他の金融機関の現金自動支払所 |
【整備基準の概要】
◆建築物
出入口(アプローチ)
・ スロープの勾配は、12分の1以下としましょう。
敷地内の通路
・ 通路の幅は120p以上としましょう。
・ 視覚障害者の安全誘導のため、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しましょう。
付属駐車場
・ 100区画未満の駐車場にあっては、1以上、100区画以上の駐車場にあっては、2以上の車いす使用者用駐車施設を設置しましょう。
・ なるべく建物の出入口に近い位置に設置しましょう。
・ 駐車施設の幅は350p以上としましょう。
出入口(玄関)
・ 玄関の出入口は、幅を80p以上としましょう。
・ 玄関の戸は、自動開閉式とするなど車いすの方を含めたみんなが円滑に通過できるようにしましょう。
案内所
・ 案内板等を設ける場合には、文字の大きさ、点字表示など高齢者、障害者等に配慮したものとしましょう。
・ カウンターは、車いす使用でも円滑に利用できるように高さ等を配慮しましょう。
公衆電話
・ 公衆電話は、高さ、機能等が、車いす使用者、聴覚障害者等に使いやすいものを1つ以上設置しましょう。
廊下、ロビー等
・ 廊下の表面は滑りにくくしましょう。
・ 廊下の幅は120p以上としましょう。
・ 病院、診療所及び社会福祉施設等にあっては、必要に応じ手すりを設けましょう。
階段
・ 踏面の色と蹴上げの色は、明度の差を大きくするなどつまずきにくい構造としましょう。
・ 手すりを設けましょう。
便所
・ 不特定多数の方が利用する便所を設ける場合は、1以上を車いす使用者の利用しやすいものとしましょう。
・ 便所の出入口の幅は80p以上としましょう。
・ 床面はぬれても滑りにくい仕上げとしましょう。
・ 水栓器具はレバー式、光感知式等の操作が容易なものとしましょう。
エレベーター
・ 不特定多数の方が利用するエレベーターは、高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮したものとしましょう。
・ かご内及び乗降ロビーには、視覚障害者の方のため音声案内装置等を設置しましょう。
・ 出入口の幅は80p以上としましょう。
・ かご内の背面には、車いす使用者のための鏡を設置しましょう。
・ 車いす使用者のための制御装置を設置しましょう。
観覧席
・ 劇場、観覧場、映画館、演芸場等の観覧席には、車いす使用者用観覧席を設置しましょう。
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施設の出入口から車いす使用者用観覧席までの通路に高低差がある場合には、12分の1以下の勾配のスロープを設けましょう。
◆道路・公園
道路の歩道
・ 歩道の幅員は、200p以上としましょう。
・ すりつけ勾配は、12分の1以下としましょう。
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歩行者の特に多い歩道は、必要に応じて消融雪施設を設置しましょう。
公園
・ 出入口の幅は120p以上としましょう。
・ 園路は、車いす使用者の通過に支障となる段を設けないとともに、スロープの勾配は12分の1以下としましょう。
◆公共車両等・公共工作物
・ 県では、鉄道、バス、タクシー等の公共車両等と公衆電話ボックス、現金自動支払機等の公共工作物についても、高齢者、障害者等が円滑に利用できるような措置を求めています。