
| 建築確認申請に関すること |
建築物を建築しようとする場合は、建築基準法により特例(10u以下の増築・改築・移転)を除いて建築主事の確認(建築確認申請)を受けることが義務づけられていますが、そのうち町内建築分の申請受付事務を行っています。 |
| 町営住宅に関すること | 低額所得者の住宅難の解消をはかる事を目的として建設された町営住宅の維持管理・補助事務及び計画的な建設を行っています。 |
| 公共的施設のうち、特に高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにすることが必要な特定公共的施設については、「ひとにやさしいまちづくり条例」に基づき、建築所在地の役場経由で特定公共的施設新築等工事届出書の提出が必要となります。 | |
| 一定規模以上の建築物、工作物、広告物を設置等しようとするときは、「岩手の景観の保全と創造に関する条例」に基づき、所轄(二戸)振興局へ大規模建築物等行為届出書の提出が必要となります。 |

| 主要な施策・業務内容 |