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都市再生整備計画について

  都市再生整備計画とは、都市の再生が必要な土地の区域において、都市再生特別措置法に基づいて市町村が  作成した公共公益施設の整備等に関する計画です。
  また、都市再生整備計画に基づいて実施される事業について  事業費の一部に『まちづくり交付金』が国から交  付されます

まちづくり交付金とは
  
  地域の歴史・文化・自然環境の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るため、市町村が作成する都市再生整備計画に基づき実施される事業の費用に充当するために国から交付される補助金です。

概要
 都市再生整備計画の作成 市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業を記載した都市再生整備計画を作成します。
 交付金の交付 国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。
事後評価 計画期間終了時、市町村は目標の達成状況等に関する事後評価を行い、その結果等についてチェックし公表します。

交付対象
都市再生整備計画に位置づけられたまちづくりに必要な幅広い施設等を対象とします。
 ・道路、公園、下水道、河川、多目的広場、修景施設、地域交流センター、
  土地区画整理  事業、市街地再開発事業等
 ・高齢者向け優良賃貸住宅、特定優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業等
 ・市町村の提案に基づく事業(一定の範囲内)
 ・各種調査や社会実験等のソフト事業(一定の範囲内)

交付金の額の算定
交付額は一定の算定方法により算出します。

事業効果
 明確なまちづくりの目標実現のために、市町村の自主性・裁量性を最大限発揮することにより、地域の創意工夫を活かした個性あるまちづくりを行うことが可能となる。また、市町村が作成した都市再生整備計画に基づき総合的・戦略的に事業を実施することにより、通常の事業では得ることのできない相乗効果・波及効果が得られることが想定されるため、全国の都市の再生をより効率的に推進することが期待されます。

都市再生整備計画の策定地区

 策定地区(地区名をクリックすると、地区の詳細が表示されます)
地区名 新規採択・変更年月日 計画期間
奥中山地区 平成21年8月(第2回変更) 平成17年度~平成21年度

 ※都市再生整備計画は都市再生特別措置法第46条第12項の規定により公表することとなっています。

まちづくり交付金事後評価

 まちづくり交付金の事後評価は、交付金がもたらした成果等を客観的に検証して今後のまちづくりのあり方を検討すること及び事業の成果を住民に分かりやすく説明することを目的としています。事後評価の実施時期は、まちづく り交付金の交付期間が終了する年度に実施しします。
 事後評価の実施に当たっては、第三者の意見を求める機関として学識経験者等から構成される委員会(まちづくり交付金評価委員会)を設置し、事後評価手続き、目標の達成状況の確認等の結果及び今後のまちづくり方策等の内容の妥当性について審議を行うこととなっています。

 
まちづくり交付金を紹介しているホームページへのリンク

  国土交通省のページ
  まち交ネットのページ


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