外 国 人 登 録
(THE ALIEN REGISTRATION)

 

 外国人登録は、外国人の居住関係及び身分関係を明らかにし、公正な管理を行うことを目的としています。日本国内に滞在する外国人は、一部を除き外国人登録を行う必要があります。登録を行うと、各種行政サービスを受けることができるとともに、外国人登録証が発行され、自身の身分証明となります。登録事項に変更があったときは必要に応じて届出が必要です。届出や登録証の受領は、特別な事情がない限り本人が行うことになっています。ここでは、主な届出の例をご紹介します。

■入国したら
 入国日の翌日から90日以内に外国人登録を行ってください。ただし、滞在期間が90日以内の「短期滞在」であるときは、原則必要ありません。

◇持ってくるもの
 ・写真2枚:タテ45ミリ×ヨコ35ミリ
 ・パスポート

◇外国人登録証の受領
 大型連休、年末年始を除き、おおよそ10日後にお受け取りになれます。

■在留資格・在留期限の変更
 変更があった日から14日以内に届出をしてください。

◇持ってくるもの
 ・パスポート
 ・外国人登録証

■旅券番号・旅券発行年月日・世帯主氏名の変更
 変更があった日後の最初の申請時に届出をしてください。

◇持ってくるもの
 ・パスポート
 ・外国人登録証

■確認(切替)申請期間に到達
 登録証の「次回確認(切替)期間」欄に記載のある日から30日以内に届出をしてください。

◇持ってくるもの
 ・写真2枚:タテ45ミリ×ヨコ35ミリ
 ・パスポート
 ・外国人登録証

◇新しい外国人登録証の受領
 大型連休、年末年始を除き、おおよそ10日後にお受け取りになれます。

■その他
 上記以外の外国人登録証に記載されている事項や、その他登録事項に変更があった場合は係までお問い合わせください。