印鑑の登録と証明
印鑑を「実印」として使用するためには登録が必要です。
登録できる印鑑
- ・ 登録できる印鑑は1人1個です。
- ・ 同一世帯の中では、同じ印鑑を登録できません。
- ・ 印影は一辺の長さが8ミリ以上25ミリ以下の正方形におさまること。
(ゴム印、外枠が1/3以上欠けている印、氏名以外の文字・印影が不鮮明な印鑑等は登録できません)
- ・ 氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組合わせたもので表していること。
登録の申請
- ・ 登録資格は満15歳以上で、一戸町に住民登録または外国人登録をしている方です。
- ・ 登録を申請される方は、登録する印鑑と本人確認のため、官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証等)をご持参ください。
- ・ 代理人が申請する場合は、照会書(回答書)を住所地に郵送して確認をしています。(この場合、即日発行はできません)
- ・ 登録料は300円です。
- ・ 印鑑登録証の紛失による再登録の際は300円の手数料がかかります。
証明書の発行
- ・ 申請の際には登録証をご持参ください。(登録した実印はご持参いただく必要はありません)
- ・ 代理で申請される場合は、証明を必要とされている方の登録証と代理の方の印鑑及び本人確認のため官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証等)をご持参ください。
- ・ 手数料は1通300円です。