国 民 年 金
■各種年金
①老齢基礎年金
保険料を受給資格期間(25年、満額は40年納付)を満たしている方が、原則65歳から申請により受給するものです。免除期間があるときは、その分減額されます。また、60歳以上で65歳到達前に(繰上げ)請求や、65歳を越えて(繰下げ)請求することもできます。
<参考例>
60歳で繰上げ請求・・・65歳で年金を請求した場合の70%
70歳で繰下げ請求・・・65歳で年金を請求した場合の142%
※繰上げ請求の場合、請求の前に年金額や、障害基礎年金が原則受けられなくなるなどの制約についてご確認ください。
※繰下げ請求をご希望の場合、65歳までの特別支給の老齢厚生年金を受給している方は、65歳からの受給額をご確認ください。
※請求時の減額・増額割合は一生涯適用されます。
◇請求の手続き(準備いただくもの)
・本人の基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、郵送物等)
・配偶者がいる場合は配偶者の基礎年金番号がわかるもの
・印鑑(認め可)
・通帳(口座番号などがわかるもの)
・その他(身分証明書など)
②障害基礎年金
国民年金加入中に初診日のある病気やケガで、保険料納付要件を満たし、障害の状態が基準に該当すると判断される場合支給されます。
<年金額>
1級障害 990,100円(年額)
2級障害 792,100円(年額)
※18歳到達年度末までの子(障害者は20歳未満)に対する加算もあります。
<保険料納付要件>
20歳以上60歳満の方の場合、初診日のある月の前々月までの国民年金・厚生年金・共済年金加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。また、60歳以上65歳未満の方の場合、受給資格期間を満たしていることが条件です。
◇請求の手続き(準備いただくもの)
まず、かかりつけの医師に障害基礎年金に該当する程度の状態であるのかご確認ください。(かかりつけの医師の判断で障害基礎年金の受給は決定されません。)その上で、専用様式で診断書と病歴・就労状況等申立書等を提出していただきます。それとともに、下記のものもご用意ください。
・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、郵送物等)
・印鑑(認め可)
・通帳(口座番号などがわかるもの)
・その他(身分証明書など)
※可否の判定は日本年金機構の委託を受けた専門の医師が判定します。
③遺族基礎年金
国民年金加入中に死亡、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた18歳到達年度末までの未婚の子(障害者は20歳未満)、またはその子と生活してる妻に支給されます。
<年金額>
1,020,000円(子1人の妻・年額)
※子の数により加算があります。
<受給資格要件>
20歳以上60歳満の方の場合、亡くなった日のある月の前々月までの国民年金・厚生年金・共済年金加入期間の2/3以上の期間について保険料が納付または免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。また、60歳以上65歳未満の方の場合、受給資格期間を満たしていることが条件です。
◇請求の手続き(準備いただくもの)
・亡くなった方の基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、郵送物等)
・亡くなった方の年金加入履歴のわかるもの(ねんきん定期便・特別便等)
・請求者(妻)の基礎年金番号がわかるもの
・印鑑(認め可)
・通帳(口座番号などがわかるもの)
・その他(身分証明書など)
④その他
・寡婦年金
夫が基礎年金を受けないまま亡くなったとき、条件を満せば60歳から65歳になるまでの間支給されます。
・死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、年金を受けずに亡くなったとき支給されます。ただし、遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。