国 民 年 金

 

 経済的な理由などから保険料の納付が困難なとき、所得により保険料の免除を受けることができます。
  また、学生や所得の低い若年者(30歳未満)については、一般の免除制度とは別にそれぞれについて免除制度が用意されています。
  これらの免除制度は所得審査の対象者や保険料納付の条件、年金受給時の給付額の違いがありますのでご確認ください。

 

  ■免除制度(一般)

  ①所得基準

 被保険者(本人)・配偶者・世帯主の3者のうち、一番所得の多い方が基準になります。
  ただし、失業した方の所得は条件により0円とみなしますので、離職票または雇用保険受給資格者証などを提出してください。
  平成21年度の基準は以下の表のとおりです。

 

免除の種類 

所得限度額 月々の保険料
全額免除 (扶養親族の数+1)×35万円+22万円

0円

4分の3免除 78万円+(扶養親族の数×※)+社会保険料控除額等

3,670円

半額免除 118万円+(扶養親族の数×※)+社会保険料控除額等

7,330円

4分の1免除 158万円+(扶養親族の数×※)+社会保険料控除額等

11,000円

※基本38万円。扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族であるときは63万円。

  ②保険料の納付

 部分免除(4分の3・半額・4分の1の各免除)の保険料は対象の月の翌月から2年以内に納めてください。
  納めないまま納付期限を過ぎると未納となり、年金の受け取り時減額されます。
  また、減額された保険料を納めたうえで対象の月の翌月から10年以内であれば免除分について納めること(追納)ができますが、
 
3年目以降に追納すると加算がつきます。

  ③申請期間

 7月から翌年7月末まで

  ③免除期間

 原則7月分から翌年6月分まで(条件によって短縮される場合があります。)


  ■学生納付特例制度

 大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校などに在学する、昼間、夜間、定時制、通信過程の学生が対象です。
  手続きの際、学生証や在学証明書をお持ちください。

  ①所得基準

 被保険者(学生本人)のみが基準です。

  118万円+(扶養親族の数×38万円)+社会保険料控除額等

  ②保険料の納付

 対象の月の翌月から10年以内であれば追納ができますが、3年目以降に追納すると加算がつきます。
  納めないまま納付期限を過ぎると未納となり、年金の受け取り時減額されます。

  ③申請期間

 4月から翌年3月末まで

  ④免除期間

 4月分から翌年3月分まで


  ■若年者納付猶予制度

 30歳未満の方が対象です。

  ①所得基準

 被保険者(本人)とその配偶者のうち所得の多い方が基準です。

  118万円+(扶養親族の数×38万円)+社会保険料控除額等

  ②保険料の納付

 対象の月の翌月から10年以内であれば追納ができますが、3年目以降に追納すると加算がつきます。
  納めないまま納付期限を過ぎると未納となり、年金の受け取り時減額されます。

  ③申請期間

 7月から翌年7月末まで

  ③免除期間

 原則7月分から翌年6月分まで(条件によって短縮される場合があります。)


  ■各免除等を受けたときの扱い

免除の種類 

受給資格期間 年金受給額への反映(追納なし) 追納期間
全額免除 算入されます 年金額に2分の1が反映(注1) 10年以内
4分の3免除 算入されます 年金額に8分の5が反映(注2) 10年以内
半額免除 算入されます 年金額に4分の3が反映(注3) 10年以内
4分の1免除 算入されます 年金額に8分の7が反映(注4) 10年以内
若年者納付猶予 算入されます 年金額に反映されません 10年以内
学生納付特例 算入されます 年金額に反映されません 10年以内
未納 算入されません 年金額に反映されません 2年以内
  注1 平成20年度分までは3分の1
  注2 平成20年度分までは2分の1
  注3 平成20年度分までは3分の2
  注4 平成20年度分までは6分の5