国 民 年 金


■資格関係


①国民年金被保険者(強制加入)

 日本国内に住所を置く20歳から60歳までのすべての人(外国人を含む)は公的年金制度に加入しなければなりません。第2号被保険者(厚生年金・各共済年金の被保険者)以外は国民年金へ加入することになります。


  対象者例 届書の提出先
第1号被保険者 ・自営業者、自由業者、農林漁業者、無職、学生等 住所地の市区町村窓口
第2号被保険者 ・会社員、公務員等 勤務先
第3号被保険者 ・第2号被保険者の被扶養配偶者 配偶者の勤務先


②任意加入

 20歳から65歳までの海外在住の日本人、国内に住所があり60歳までに未納期間のあった方、または年金の受給資格期間(25年)を満たしていない方は、65歳まで申し出によりに加入できます。また、65歳に到達してもなお受給資格期間に満たないときは、70歳まで申し出により加入できます。ただし、任意加入期間は保険料の免除が受けられません。


◇資格取得・喪失の届出
 ・会社等を辞めたとき(厚生年金、共済年金の被保険者でなくなったとき)
 ・第3号被保険者の資格を喪失したとき
  ※健康保険資格喪失証明書(勤務先で発行)、離職票など資格喪失日のわかるものと印鑑を持参してください。
 ・会社等に勤めはじめたとき(厚生年金、共済年金の被保険者になったとき)
  ※新・旧保険証と印鑑を持参してください。


◇国民年金保険料
 定額保険料 14,660円(月額)・・・平成21年度
 付加保険料    400円(任意)
 ※保険料を前納すると割引があります。
 ※納付書のほか口座振替やクレジットカードも利用できます。