国 民 年 金
■資格関係
①国民年金被保険者(強制加入)
日本国内に住所を置く20歳から60歳までのすべての人(外国人を含む)は公的年金制度に加入しなければなりません。第2号被保険者(厚生年金・各共済年金の被保険者)以外は国民年金へ加入することになります。
| 対象者例 | 届書の提出先 | |
| 第1号被保険者 | ・自営業者、自由業者、農林漁業者、無職、学生等 | 住所地の市区町村窓口 |
| 第2号被保険者 | ・会社員、公務員等 | 勤務先 |
| 第3号被保険者 | ・第2号被保険者の被扶養配偶者 | 配偶者の勤務先 |
②任意加入
20歳から65歳までの海外在住の日本人、国内に住所があり60歳までに未納期間のあった方、または年金の受給資格期間(25年)を満たしていない方は、65歳まで申し出によりに加入できます。また、65歳に到達してもなお受給資格期間に満たないときは、70歳まで申し出により加入できます。ただし、任意加入期間は保険料の免除が受けられません。
◇資格取得・喪失の届出
・会社等を辞めたとき(厚生年金、共済年金の被保険者でなくなったとき)
・第3号被保険者の資格を喪失したとき
※健康保険資格喪失証明書(勤務先で発行)、離職票など資格喪失日のわかるものと印鑑を持参してください。
・会社等に勤めはじめたとき(厚生年金、共済年金の被保険者になったとき)
※新・旧保険証と印鑑を持参してください。
◇国民年金保険料
定額保険料 14,660円(月額)・・・平成21年度
付加保険料 400円(任意)
※保険料を前納すると割引があります。
※納付書のほか口座振替やクレジットカードも利用できます。