離婚届

  

 届出期間

  離婚届を提出した日が離婚日となり、法律上の効力が発生します。


 届出地

  夫婦の本籍地または住所地の市区町村


 届出の際に持参するもの

  • 夫婦それぞれの届出印
  • 夫婦の戸籍謄本(本籍地が一戸町の方は必要ありません)
  • 裁判離婚の場合は調停調書の謄本など
  • 運転免許証など、ご本人と確認できる証明書


 届出人

  妻と夫


 その他

  • 婚姻中と同じ氏を名乗りたい方は、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
  • 夫婦の間に未成年の子がいる場合は、親権者を決めてください。
  • 離婚届には成人の証人2名の署名押印が必要です。(裁判離婚の場合は不要)

  その他ご不明な点は住民係 (℡ 0195-33-2111 内線117) までお問い合わせください