非自発的失業者に対する国民健康保険税軽減制度について


倒産や解雇など非自発的な理由により、離職を余儀なくされた方の国民健康保険税を軽減する施策が、平成22年4月から実施されました。

※軽減を受ける場合には、申請が必要となりますのでご注意ください。


軽減対象者

  (1)平成21年3月31日以降に倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された方(離職日時点で65歳未満)
  (2)「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが次のいずれかに該当。
    ・特定受給資格者・・・「11」「12」「21」「22」「31」「32」
    ・特定理由離職者・・・「23」「33」「34」


軽減の内容

  国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
  軽減は、前年の給与所得をその30/100に減額した上で算定します。 

  ※前年の所得を30/100とするのは、非自発的失業者の「給与所得のみ」であり、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については適用されません。

軽減の期間

  国民健康保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度までです。
  ただし、制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
  ※国民健康保険に加入中は、軽減期間中に就職しても引き続き対象となりますが、軽減期間中に国民健康保険を脱退し会社の健康保険等に加入した場合は軽減は終了します。

 離職日 軽減期間
 平成21年3月31日から平成22年3月30日までの間   平成22年度分のみ(平成21年度分は軽減になりません) 
 平成22年3月31日から平成23年3月30日までの間 平成22・23年度分
 平成23年3月31日から平成24年3月30日までの間 平成23・24年度分


申請に必要なもの

  1.「雇用保険受給資格者証」
  2.「印鑑」
   ○ 雇用保険受給資格者証のサンプル

申請場所
  役場庁舎1階 税務町民課 国保係まで上記の必要なものをお持ちになり申請してください。

申請書類及び関連資料

  ○ 国民健康保険税(非自発的失業者)軽減申請書[PDF]

  ○ 国民健康保険税(非自発的失業者)軽減申請書の記入例[PDF]

  ○ 非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減の対象期間について(厚生労働省資料)[PDF]

  ○ 雇用保険受給資格者証のサンプル[PDF]

 
お問い合わせ
  税務町民課 国保係 内線116 までお問い合わせください。