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国民健康保険税


納税義務者は世帯主です

    国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。また、世帯主が社会保険などに加入していても世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合は、世帯主が納税義務者になります(擬制世帯主と呼びます)。この場合、擬制世帯主の所得は国民健康保険税の算定には含まれません。ただし軽減判定の算定には含まれます。


国民健康保険税の算定方法

    国民健康保険税は次の計算方法により算出します。なお、介護保険分は国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方が対象となります。また、後期高齢者支援金分は後期高齢者医療制度への現役世代負担分として平成20年度に創設されました。


平成23年度の税率 

 

内容

医療分

後期高齢者支援金分

介護保険分

所得割

前年中の所得に応じて計算

5.90%

1.50%

1.70%

資産割

固定資産税額に応じて計算

16.00%

4.00%

8.60%

均等割

国保加入者数に応じて計算

16,800

4,200

7,000

平等割

1世帯あたり定額で計算

24,000

6,000

8,000

限度額

課税限度額(上限額)

510,000

140,000

120,000

    ※昨年と比べ医療分と後期高齢者支援分の限度額が1万円、介護保険分が2万円増えました。

年間保険税額の計算方法

  国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの12ヵ月を1年度として税額を計算します。

   年間国民健康保険税額 = 1.医療分 + 2.後期高齢者支援金分 + 3.介護保険分


  1.         医療分課税額 = + + + ④ (100円未満切捨て)

①所得割額 =【国保加入者の所得金額-33万円(有所得者毎)】×5.90%

②資産割額 = 国保加入者の固定資産税額×16.00%

③均等割額 = 国保加入者数×16,800

④平等割額 = 1世帯24,000


  2.         後期高齢者支援金分課税額 = + + + ④ (100円未満切捨て)

①所得割額 =【国保加入者の所得金額-33万円(有所得者毎)】×1.50%

②資産割額 = 国保加入者の固定資産税額×4.00%

③均等割額 = 国保加入者数×4,200

④平等割額 = 1世帯6,000


  3.         介護保険分課税額 = + + + ④ (100円未満切捨て)

①所得割額 =40歳以上65歳未満の国保加入者の所得金額-33万円(有所得者毎)】×1.70%

②資産割額 = 40歳以上65歳未満の国保加入者の固定資産税額×8.60%

③均等割額 = 40歳以上65歳未満の国保加入者数×7,000

④平等割額 = 40歳以上65歳未満の国保加入者がいる世帯8,000

   年度の途中で前年の所得金額が変更になったり、加入・脱退などがあったときは再度計算しなおします。なお、加入・脱退については、月割りで計算します。

       ・           加入したとき:国保加入月から3月までの期間にて計算します。

       ・           脱退したとき:国保喪失日の属する月の前の月までの期間にて計算します。

   なお社会保険等に加入となり国保の資格を喪失した場合、国保税は月割計算により税額を決定しますが、
  場合によっては資格喪失した月や翌月にも課税となることがあります。国保税は、納期の月の税額がその月の分の税額とはならないことをご了承ください。

   社会保険等に加入したときは役場にて国保資格喪失の手続きをお忘れなく!


軽減について

   前年中の世帯(国保加入者全員)の総所得金額が一定基準以下の場合には、均等割額と平等割額が減額になります。
  ただし、未申告の方がいる場合は基準に該当するか判断できないため軽減がかかりません。

       ・           7割軽減 世帯の所得の合計額が33万円以下

       ・            5割軽減 世帯の所得の合計額が{33万円+ (24.5万円×世帯主を除く被保険者及び特定同一世帯所属者の数)}以下

       ・           2割軽減 世帯の所得の合計額が{33万円+ (35万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)}以下

       ・           特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。

       ・           世帯の所得の合計額とは、被保険者全員の総所得・山林所得・譲渡所得(特別控除前)を合計したものです。
なお、世帯主が国保非加入であっても軽減判定用の所得に含みます。

  国保被保険者であった方が75歳となり後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国保被保険者である場合、
 世帯構成や収入が変わらなければ最高5年間今までと同じ軽減を受けることができます。
  また、国保被保険者が1人だけとなる場合は、国民健康保険税の医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が半額
 (7割軽減、5割軽減、2割軽減の対象となる世帯の場合は軽減後の額が半額)になります。
 なお、世帯主が変更となったときは適用対象外となります。

  これまで被用者保険(会社の健康保険など)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、
 被用者保険の被扶養者から新たに国保被保険者になった65歳以上の方(旧被扶養者といいます)は、
 一戸町役場に申請すれば2年間、所得割・資産割が免除となり、均等割が半額(※)となります。
 さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については平等割も半額(※)となります。

  ※7割軽減、5割軽減の対象となる世帯を除きます。


   非自発的失業者に対する軽減制度についてはコチラ


納付方法

 納付方法は、普通徴収(納付書または口座振替)と特別徴収(年金からの天引き)の2種類があります。


普通徴収

 普通徴収の方の納期は、7月(1期)から翌年2月(8期)までの8回です。   

・平成23年度の納期限(普通徴収)

期別

納期限

期別

納期限

1

8月 1

5

1130

2

831

6

1226

3

930

7

 131

4

10月31日

8

 229

        ※年度の途中で国保に加入された場合は、納付回数が異なる場合があります。
 口座振替にされている方は、納期限日が口座振替日となりますので、前日までに残高をご確認ください。

 なお、残高不足により振替ができなかったときは、翌月の10日頃に再振替をいたします。
また、再振替ができなかったときは督促状が発送されますので、現金にて納付してください。



特別徴収

   平成20年から国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)が始まりました。
 特別徴収の対象となる方は、65歳から74歳までの世帯主の方で、次のいずれにも該当する方です。

 1.         世帯主の方が国保の被保険者(擬制世帯主は対象となりません)

 2.         世帯内の国保の被保険者が全員65歳以上75歳未満

 3.         世帯主の方の特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上

 4.         世帯主の方の国保税と介護保険料の合計額が、年金支給額の2分の1以下

   年齢が65歳に到達した方や転入された方で特別徴収に該当する方については、手続きの都合上しばらくの期間(6ヵ月程度)は普通徴収になります。
 特別徴収となる方については、事前に「特別徴収開始通知書」を送付いたします。
 なお、特別徴収の対象となる方で国保税を滞納なく納付していた方は、お申し出いただくと口座振替に変更できます(納付書払いは選択できません)。
 また、年度の途中で異動等ある場合は、普通徴収に変更になることがあります