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      固定資産税
   1.納税義務者
     固定資産税を納める人は、原則として固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者です。
     具体的には、下記のとおりです。
     ※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前にお亡くなりになっている場合は、その固定資産を現に所有している人が納税義務者になります。
       ・土地・・・土地登記簿又は土地課税(補充)台帳に所有者として登記又は登録されている人(法人)
       ・家屋・・・建物登記簿又は土地課税(補充)台帳に所有者として登記又は登録されている人(法人)
       ・償却資産・・・償却資産台帳に所有者として登記又は登録されている人(法人)
     ※償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために使用している機械・器具・備品等です。
   
   2.未登記家屋
     未登記家屋の異動(未登記家屋の新増築、滅失、所有者変更があった場合)については、一戸町役場において異動届出書の提出をお願いしております。
     ※家屋異動届出書は、一戸町税務町民課 窓口にてお渡ししております。
     ※なお、登記されている家屋については、法務局にお問い合わせください。