角丸四角形: 個人住民税の給与からの引去り
(特別徴収)についてのご案内
 


◆ 個人住民税の特別徴収とは

  事業者(給与支払者)が、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から住民税(県民税と市町村民税)をあらかじめ引き去り、納税義務者である従業員に代わって市町村に納入していただく制度です。

◆ 所得税の源泉徴収はしているけれど、個人住民税の特別徴収はしていないということはありませんか?

  地方税法および各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者で所得税の源泉徴収を行う義務のある方は、原則として特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっています(事業者や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。)。

  現在、特別徴収を行っていない事業主の方は、この機会に特別徴収を行うようお願いします。

◆ 特別徴収の方法は

  毎年5月に、市町村から特別徴収義務のある事業者あてに特別徴収税額の通知を行いますので、その税額を6月以降の毎月の給与から差し引き、給与支払月の翌月10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村に納入していただきます。

  ◇ 従業員個々の税額は市町村が計算して通知しますので、特別徴収義務者(事業者)は、引去る税額の計算を行う必要はありません。

  ◇ また、所得税のような年末調整の必要もありません。

◆ 従業員の方にとって便利な制度です

   ◇ 従業員の方が、個人住民税の納付のため金融機関に出向く必要がなくなります。

   ◇ 1年分の税額を12回に分けて納税することになるため、納付書で納める場合(普通徴収)の年4回に比べ1回当たりの税額が少なくなります。

角丸四角形: 従 業 員
〔納税義務者〕
,角丸四角形: 事 業 者
〔特別徴収義務者〕
,角丸四角形: 市 町 村



Q1

今まで特別徴収しなくても特に問題がなかったのに、なぜ、今さら特別徴収をしなければならないのですか。

A1

地方税法及び市町村の条例では、原則として、所得税を源泉徴収する義務のある事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。

事業者(給与支払者)の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。

Q2

今から特別徴収に切り替えるには手間もかかりそうですが。

A2

住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。各市町村が、給与支払報告書に基づき従業員ごとの税額を計算し、通知しますので、事業者は給与支払の際に税額を徴収(引去り)し、各市町村に納めていただきます。

なお、従業員が常時10人未満の事業者については、申請により年12回の納期を年2回とすることができる制度があります。

Q3

パートやアルバイトについても、個人住民税の特別徴収を
しなければならないのですか。

A3

原則として、パート、アルバイトなどを含む全ての従業員から特別徴収をする必要があります。ただし、次のような場合には特別徴収できませんので、個別に市町村にお申出(届出)いただくことになります。

 ・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。

 ・従業員が退職したため、翌年の給与からの特別徴収ができない。

 ・給与の支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。

 ・給与が毎月支給されない。

Q4

特別徴収をするための手続はどのようにすればいいのですか。

A4

新たに特別徴収を行う場合の手続についてや、もっと詳しい説明をご希望される場合は、従業員の住所地の市町村にお問い合せください。

岩手県・県内各市町村

岩手県総務部税務課(電話019-629-5146

・岩手県政策地域部市町村課(電話019-629-5231

・一戸町総務部税務町民課0195-33-2111内線123