町県民税  
   ■申告について
  毎年1月1日現在一戸町内に居住している人は前年中の所得を3月15日までに,役場に申告書を提出していただくことになっています。
   ・申告しなくてもよい人
  1.税務署で確定申告書を提出した人
  2.前年中の収入が給与のみで,年末調整が済み勤務先から給与支払報告書が町に提出されている人
  3.前年中の収入が公的年金のみで,所得控除の申告をしなくても住民税(町・県民税)が非課税の人
  ■個人町・県民税の課税
  均等割・所得割の2種類があります。
  ・納めていただく人
    町内に住所がある人・・均等割・所得割
    町内に住所はないが事務所、事業所または家屋敷がある人・・・均等割
   ※賦課基準日はその年の1月1日です。
  ・課税されない人
    ○均等割・所得割のかからない人
    1.前年中に所得がなかった人
    2.生活保護法による生活扶助を受けている人
    3.障害者,未成年者,寡婦又は寡夫で前年中の所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4000円未満)であった人
   ○均等割がかからない人
    前年の合計所得金額が,次の額以下の人
    1.扶養親族がない人・・28万円以下
    2.扶養親族がいる人・・28万円×(本人+扶養親族数)+16万8000円の式で求めた額以下
   ○所得割がかからない人
    前年の合計所得金額が,次の額以下の人
    1.扶養親族がない人・・35万円以下
    2.扶養親族がいる人・・35万円×(本人+扶養親族数)+32万円の式で求めた額以下
  ■均等割
  町民の皆さんに広く均等に負担していただくもので,定額です。
    ・均等割の税率(年額)
   1.町民税・・・・・3,000円
   2.県民税・・・・・2,000円
  (注)県民税には「いわての森林づくり県民税」1,000円(平成18年度から平成22年度)が含まれています。
  ■所得金額
  所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得の種類は,所得税と同様10種類で,その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます。
  なお,町・県民税は前年中の所得を基準として計算されます。

(表A)所得の種類と所得金額計算方法
 


所得の種類

 所得金額の計算方法


 事業所得
 

 営業,農業など              収入金額-必要経費=事業所得の金額

 
不動産所得

 地代,家賃,権利金など        収入金額-必要経費=不動産所得の金額


 給与所得

 サラリーマンの給与など  
  (アルバイト,パート含む)    
 収入金額-給与所得控除=給与所得の金額

 
雑所得
 

 
  公的年金等,また原稿料など
 他の所得にあてはまらないもの
 次のAとBの合計額
  A:公的年金の収入金額-公的年金等控除額
  B:Aを除く雑所得の収入金額-必要経費


 一時所得

 懸賞当選金品,生命保険や
  火災保険の満期返戻金など
 (収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2=一時所得の金額 


 配当所得
 

 株式や出資金の配当など        収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子=配当取得の金額


 利子取得
 

 公債,社債,預貯金などの利子  収入金額=利子取得の金額

 
退職所得

 退職金,一時恩給など          (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

 
山林所得
 

 山林を売った場合に生じる所得   収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額

 
譲渡所得

 土地,建物などの財産を売った場合に生じる所得  収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額
     
               
   ■所得控除
  所得控除は,納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか,病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して,
  納税者の実情に応じて税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

 (表B)所得から差し引く各種控除

 
種 類
 

 控  除  額

 
  雑損控除     
  

 総所得金額等の10%を超える損失額。保険等の補てん額は除きます。


 医療費控除
  

 総所得金額5%または10万円を超える医療費。なお保険等の補てん額は除き限度額は200万円となります。


 社会保険料控除  

 社会保険料,国民健康保険税,国民年金,介護保険料など支払った保険料の全額。

 
小規模企業
共済等
掛金控除

 小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除きます。)と心身障害扶養共済掛金の支払った掛金の全額。

 生命保険料控除

 
 支払った保険料の額に応じて控除額が決まります。なお,控除限度額は一般の生命保険料が3万5000円,個人年金保険料が3万5000          円で両方ある場合は7万円となります。                                
 

 地震保険料控除 


 支払った保険料の額に応じて控除額が決まります。なお,控除限度額は地震保険料が2万5千円,旧長期損害保険契約の保険料が1万円で,両方ある場合2万5千円となります。なお,1つの契約で地震保険と旧長期損害保険に該当する場合は,いずれか一方の控除を受けられます。


 障害者控除
 

 障害者1人につき26万円。特別障害者は30万円です。

 
寡婦(寡夫)控除
 


 納税義務者が寡婦(寡夫)の場合26万円。ただし合計所得金額が500万円以下で,かつ,扶養親族である子を有する寡婦の場合は30万円です。            
 


 勤労学生控除
  

 納税義務者が勤労学生で前年の合計所得金額が65万円以下(内不労所得10万円以下)の場合は26万円です。

            
  ●配偶者・配偶者特別控除は,生計を一する配偶者を有する納税義務者で1年間(1~12月)の配偶者の所得金額に応じて,控除を受けることができます。
  ※事業専従者控除を受けられる方は,重複してこの控除は受けられません。
  ◎配偶者控除→配偶者の1年間の所得が38万円以下の場合控除を受けられます。
  控除額は33万円(70歳以上は38万円),同居特別障害者56万円(70歳以上は61万円)
  ◎配偶者特別控除→配偶者の1年間の所得金額が38万円を超え,76万円未満の場合控除を受けられます。
     扶養する納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合は控除を受けることが出来ません。
 


配偶者の合計所得金額

配偶者控除額 

配偶者特別控除額  

控除額
の合計 

給与収入額にした場合 

配偶者控除・ 
配偶者特別控除  


 0円~38万円

33万円

 控除は
受けられません      

 33万円 


 0円~103万円

 

 38万1円~44万9999円

控除は受けられません

 33万円 

 33万円 

 103万1円~109万9999円

 

 45万円~49万9999円 

控除は受けられません     

 31万円

 31万円

 110万円~114万9999円

 

 50万円~54万9999円

控除は受けられません       

 26万円

 26万円

 115万円~119万9999円

 

 55万円~59万9999円

控除は受けられません

 21万円 

 21万円 

 120万円~124万9999円 

 

 60万円~64万9999円 

控除は受けられません       

 16万円 

 16万円

 125万円~129万9999円

 

 65万円~69万9999円

控除は受けられません

 11万円

 11万円 

 130万円~134万9999円

 

 70万円~74万9999円

控除は受けられません

  6万円  

  6万円 

 135万円~139万9999円

 

 75万円~75万9999円

控除は受けられません

  3万円 

  3万円

 140万円~140万9999円

 

 76万円以上 

控除は受けられません

    0円  

    0円 

 141万円以上 

扶養控除

 33万円
(16~22歳は45万円,70歳以上は38万円,同居老親等45万円)。
同居の特別障害者はさらに23万円が加算されます。

 

 

 

 

 
基礎控除
 

 33万円

 

     
                                      

  ■所得割
  ●所得割の税率
   所得割の税率は,一律10%(町民税6%,県民税4%)になっています。
          
   (表C)所得割の税率
       町民税            県民税
        6%              4%

  ●所得割の計算方法
   【所得金額(表A)-所得控除額(表B)】×税率(表C)-税額控除=所得割額
   ※ただし,土地・建物・株式等の譲渡所得,山林所得.退職金にかかる所得等の所得は上記計算式と分離して税額の計算を行います。
    ・税額控除
      (1)株式の配当等の配当所得があるときは,一定の計算方法により所得割額から差し引かれます。(配当控除)
      (2)所得税の住宅ローン控除を受けている方(平成11年から平成18年までに入居された方)で税源移譲の影響により所得税から控除しきれなかった額がある場合は,
         住民税の住宅ローン控除申告書を提出することによって,住民税(所得割)から控除されます。
      (3)平成20年度税制改正により平成21年度から寄付金控除が所得控除から税額控除に変更し,ふるさと納税制度の創設等により寄付金税制が拡充されました。
    ・調整控除
      税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除(基礎控除,扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため,次の算式により求めた金額を所得割から控除します。
      (1)課税所得金額200万円以下の方
       ア・イのいずれか少ない金額の5%を所得割から控除
        ア 人的控除額の差の合計額
        イ 合計課税所得金額
      (2)課税所得金額200万円超の方
        {人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%を所得割額から控除
       ※ただし,この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

  ■納付方法
   町・県民税の納付方法には,次のように普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
  ●普通徴収
   営業,農業などの事業所得者や年金所得者が対象になります。
   年税額を6月,8月,10月,翌年1月の4回に分割し,納税義務者個人あてに送付する「納税通知書」に綴込みの納付書または口座振込みで納付する方法です。
  ●特別徴収
  ・給与所得者が対象となります。
   年税額を12回に分割し,勤務先の事業所で毎月の給与計算時に町民税・県民税を天引きして税額を納付する方法です。.
  ・公的年金を受給されている65歳以上の方(平成21年10月支給分の公的年金から)が対象となります。
   平成21年度は年税額の4分の1ずつを6月,8月に普通徴収により納付していただき,年税額の6分の1ずつを10月,12月,2月の年金から天引きして税額を納付します。
   平成22年度は前年下半期特別徴収と同じ額を,4月,6月,8月の年金から天引き(仮徴収)し,上半期徴収分を差し引いた残りの額の3分の1ずつを10月,12月,2月の年金から天引き(本徴収)します。