【新型コロナウイルス感染症関連】経営安定関連保証(セーフティネット保証)・中小企業融資制度

更新日:2024年04月01日

新型コロナウイルス感染症に係る信用保証制度

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰支援措置として下記の保証を行っています。

経営安定関連保証4号

新型コロナウイルス感染症において、岩手県を含む全国47都道府県が指定地域に指定されています。

申請要件としては

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 売上高が前年同月比 マイナス20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高が前年同期比マイナス20%以上減少している場合であること。但し、新型コロナウィルス感染症の影響を受け始めたのが、「前年同期」より前である場合は、「前々年同期」の売上高等との比較となります。
  • 令和5年10月1日以降の申請において、新型コロナウイルス感染症の発生を起因とする申請は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されていること。

通常様式

創業者等運用緩和の様式

経営安定関連保証5号

(全国的に)業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

申請にあたって

下記の書類を商工観光課まで提出してください。

  • 申請書(減少率は、小数点第2以下を切り捨てて記載すること)
  • 申請者の概要及び必要事業資金の調達に支障をきたしていることの説明資料を1部
  • 申請内容を確認できる添付書類を各1部

申請内容を確認できる添付書類は、申請時点の直近等の売上高を証明する資料の写しと、前年同期の売上額を証明する書類の写し。但し、新型コロナウィルス感染症の影響を受け始めたのが、「前年同期」より以前である場合は、「前々年同期」等の売上額を証明する書類の写し。

(例として、帳簿書類や月次損益計算書などの写し)

指定期間

【経営安定関連保証4号】

新規融資:令和5年9月30日まで

借換:令和6年6月30日まで(3ヶ月ごとの調査の上、必要に応じて延長されます。)

【経営安定関連保証5号】

令和6年6月30日まで

 

指定期間とは、市町村長又は特別区長に対して認定を申請することができる期間です。

岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金

岩手県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者の経営の安定を支援するため、「岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金」の取扱を行っています。

融資を希望される方は、お近くの取扱金融機関までお申し込みください。

【取扱金融機関】

普通銀行、信用金庫、株式会社商工組合中央金庫、ウリ信用組合、岩手県医師信用組合、岩手県信用農業協同組合連合会、新岩手農業協同組合、花巻農業協同組合、大船渡市農業協同組合の県内各本支店

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4855
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