一戸町自治公民館整備事業費補助金

更新日:2020年03月16日

各地区にある自治公民館の新築、増改築、修繕等に補助金を交付します。

対象施設

自治公民館(一戸町自治公民館認定基準を満たす自治公民館)

申請の手続き

  1. 事前に、「一戸町自治公民館整備事業費補助金交付申請書」(様式第1号)に、下記の対象事業ごとの添付書類を添えて、提出してください。
  2. 町で審査した後で、交付決定通知書をお送りしますので、その後に着工してください。
  3. 工事が完成したら、「一戸町自治公民館整備事業費補助金実績報告書」(様式第5号)と「一戸町自治公民館整備事業費補助金交付請求(精算)書」(様式第6号)に、完成写真領収書の写しを添えて提出してください。

対象事業

【新築または増改築】

会議室、図書資料室、調理室を設置し、一戸町自治公民館認定基準を満たす、99平方メートル以上166平方メートル以下の新築または増改築

【公共下水道、農業集落排水および町設置型浄化槽にかかる給排水設備】

水洗化にかかる工事費用。ただし、受益者負担金はこの補助金の対象にはなりません。

【建物の主要構造物の改修または修繕】

屋根、柱、はり、壁、天井、床、基礎などの主要構造物の改修または修繕

【固定設置型の備品の更新】

暖房器具、棚、システムキッチン等、固定設置型備品の更新。

持ち運びが容易な備品については対象外です。

補助金の額

事業区分ごとの補助率と補助金の上限
区分 補助率 補助金の上限
新築または増改築 延床面積に基準単価を掛けた額の2分の1 別に町が算定する基準単価による
給排水設備 工事費の2分の1 50万円
建物の主要構造物 修繕費の2分の1 50万円
固定設置型の備品 備品購入費の2分の1 10万円

 

申請書添付書類

事業区分ごとの申請書に添付する書類
区分 添付書類
新築または増改築
  1. 見積書または事業費の根拠となる書類の写し
  2. 位置図
  3. 施工予定地の写真
  4. 設計図面
給排水設備
  1. 見積書または事業費の根拠となる書類の写し
  2. 施工前の写真
  3. 設計図面
建物の主要構造物
  1. 見積書または事業費の根拠となる書類の写し
  2. 施工前の写真
  3. 設計図面
固定設置型の備品
  1. 見積書または事業費の根拠となる書類の写し
  2. 施工前の写真
  3. 設置する備品の仕様書等

 

注意事項

各補助金を受けた翌年度の4月1日から起算して10年間は、同種の構造物や備品の補助は受けられません。

実施する際は、10年以上の使用に耐えうる工法をご検討ください。

様式集

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習・協働推進課 生涯学習・文化係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-2111
​​​​​​​メールでのお問い合わせはこちら