交通事故などでケガをしたときは(第三者行為)

更新日:2021年09月27日

第三者行為について

交通事故など、第三者からの行為によって傷病を受けた場合も国保で治療を受けられます。

本来、治療費は加害者が支払うべきところを国保が一時的に立て替え、あとで加害者等に請求することになります。

国保で治療を受ける場合、国保への届出が必要です。届出がない場合、国保を使えない場合もありますので、忘れずに届出してください。

第三者行為の事例

・交通事故

・暴力行為を受けた

・他人の飼い犬に噛まれた

・飲食店などでの食中毒など

国保を使用できない場合

次の場合は、国保で治療を受けることができません。

・通勤中の事故や業務中の事故など労災が適用される場合

・犯罪行為

・飲酒運転や無免許運転等法令違反の事故

・加害者からすでに治療費を受け取っていたり、示談を済ませている場合

届出に必要なもの

・保険証

・印鑑

・第三者行為による被害届

・事故発生状況報告書

・念書(被害者側)

・誓約書(加害者側)

・交通事故証明書(交通事故の場合)

 

届出用紙は税務町民課国保係に備えています。

また、様式について岩手県国保連合会のホームページからもダウンロードできます。

交通事故によるケガの治療を行い、医療機関等へ支払う窓口負担額を損害保険会社等が対応してお支払いしている場合には、一戸町国保への届出について、事故対応している損害保険会社等の支援を受けることができます。詳細につきましては、事故対応している損害保険会社等の担当者へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課 国保係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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