資格関係

更新日:2023年04月01日

国民年金への加入

国民年金被保険者(強制加入)

日本国内に住所を置く20歳から60歳までのすべての人(外国人を含む)は公的年金制度に加入しなければなりません。

第2号被保険者(厚生年金・各共済年金の被保険者)以外は国民年金へ加入することになります。

被保険者のグループ分け
  対象者例 届書の提出先
第1号被保険者 自営業者、自由業者、
農林漁業者、無職、学生など
住所地の市区町村窓口
第2号被保険者 会社員、公務員など 勤務先
第3号被保険者 第2号被保険者の
被扶養配偶者
配偶者の勤務先

任意加入

20歳から65歳までの海外在住の日本人、国内に住所があり60歳までに未納期間のあった方、または年金の受給資格期間を満たしていない方は、65歳まで申し出により加入できます。

また、65歳に到達してもなお受給資格期間に満たないときは、70歳まで申し出により加入できます。ただし、任意加入期間は保険料の免除が受けられません。

資格取得・喪失の届出

  • 会社等を辞めたとき(厚生年金、共済年金の被保険者でなくなったとき)
  • 第3号被保険者の資格を喪失したとき (注意)健康保険資格喪失証明書(勤務先で発行)、離職票など資格喪失日のわかるものと印鑑を持参してください。
  • 会社等に勤めはじめたとき(厚生年金、共済年金の被保険者になったとき) (注意)新・旧保険証と印鑑を持参してください。

国民年金保険料

定額保険料 16,520円(月額)・・・令和5年度

付加保険料 400円(任意)

(注意)保険料を前納すると割引があります。

(注意)納付書のほか口座振替やクレジットカードも利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課 総合窓口係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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