資格関係
国民年金への加入
国民年金被保険者(強制加入)
日本国内に住所を置く20歳から60歳までのすべての人(外国人を含む)は公的年金制度に加入しなければなりません。
第2号被保険者(厚生年金・各共済年金の被保険者)以外は国民年金へ加入することになります。
対象者例 | 届書の提出先 | |
第1号被保険者 | 自営業者、自由業者、 農林漁業者、無職、学生など |
住所地の市区町村窓口 |
第2号被保険者 | 会社員、公務員など | 勤務先 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の 被扶養配偶者 |
配偶者の勤務先 |
任意加入
20歳から65歳までの海外在住の日本人、国内に住所があり60歳までに未納期間のあった方、または年金の受給資格期間を満たしていない方は、65歳まで申し出により加入できます。
また、65歳に到達してもなお受給資格期間に満たないときは、70歳まで申し出により加入できます。ただし、任意加入期間は保険料の免除が受けられません。
資格取得・喪失の届出
- 会社等を辞めたとき(厚生年金、共済年金の被保険者でなくなったとき)
- 第3号被保険者の資格を喪失したとき (注意)健康保険資格喪失証明書(勤務先で発行)、離職票など資格喪失日のわかるものと印鑑を持参してください。
- 会社等に勤めはじめたとき(厚生年金、共済年金の被保険者になったとき) (注意)新・旧保険証と印鑑を持参してください。
国民年金保険料
定額保険料 16,520円(月額)・・・令和5年度
付加保険料 400円(任意)
(注意)保険料を前納すると割引があります。
(注意)納付書のほか口座振替やクレジットカードも利用できます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 町民課 総合窓口係
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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更新日:2023年04月01日