免除制度

更新日:2020年03月16日

免除制度(一般)

経済的な理由などから保険料の納付が困難なとき、所得により保険料の免除を受けることができます。

また、学生や所得が一定以下の方(50歳未満)については、一般の免除制度とは別にそれぞれについて免除制度が用意されています。

これらの免除制度は所得審査の対象者や保険料納付の条件、年金受給時の給付額の違いがありますのでご確認ください。

審査要件

「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のいずれもが申請する年度の前年所得などの定められた基準以下であることが要件です。

ただし、失業した方の所得は条件により0円とみなしますので、離職票または雇用保険受給資格者証などを提出してください。

申請免除・納付猶予の対象となる所得(収入)のめやすは以下の表のとおりです。

(注意)あくまでも目安の金額です

申請免除・納付猶予の対象となる所得(収入)のめやす
扶養人数

全額免除

納付猶予

4分の1納付 半額納付 4分の3納付

3人扶養

(夫婦・子2人)

162万円

(257万円)

230万円

(354万円)

282万円

(420万円)

335万円

(486万円)

1人扶養

(夫婦のみ)

92万円

(157万円)

142万円

(229万円)

195万円

(304万円)

247万円

(376万円)

扶養なし

57万円

(122万円)

93万円

(158万円)

141万円

(227万円)

189万円

(296万円)

(注意)3人扶養、1人扶養は、夫か妻のどちらかに所得(収入)がある世帯の場合です

保険料の納付

部分免除(4分の3・半額・4分の1の各免除)の保険料は対象の月の翌月から2年以内に納めてください。

納めないまま納付期限を過ぎると未納となり、年金の受け取り時減額されます。

また、減額された保険料を納めたうえで対象の月の翌月から10年以内であれば免除分について納めること(追納)ができますが、3年目以降に追納すると加算がつきます。

申請期間

申請時点から2年1か月前までから、申請時点から将来に向かって直近の6月まで

保険料納付猶予制度

平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

審査要件

「申請者本人」、「申請者の配偶者」のいずれもが申請する年度の前年所得などの定められた基準以下であることが要件です。

所得(収入)の基準については免除制度審査要件の表と同様です。

保険料の納付

対象の月の翌月から10年以内であれば追納ができますが、3年目以降に追納すると加算がつきます。

納めないまま納付期限を過ぎると未納となり、年金の受け取り時減額されます。

申請期間

申請時点から2年1か月前までから、申請時点から将来に向かって直近の6月まで

学生納付特例制度

大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校などに在学する、昼間、夜間、定時制、通信過程の学生が対象です。

手続きの際、学生証や在学証明書をお持ちください。

審査要件

「学生」で申請する年度の前年所得が118万円以下であることが要件です。

保険料の納付

対象の月の翌月から10年以内であれば追納ができますが、3年目以降に追納すると加算がつきます。

納めないまま納付期限を過ぎると未納となり、年金の受け取り時減額されます。

申請期間

申請時点から2年1か月前までから、申請時点から将来に向かって直近の3月まで

各免除などを受けたときの扱い

各免除などを受けたとき
免除の種類 受給資格期間 年金受給額への反映
(追納なし)
追納期間
全額免除 算入されます 年金額に2分の1が反映(注1) 10年以内
4分の3免除 算入されます 年金額に8分の5が反映(注2) 10年以内
半額免除 算入されます 年金額に4分の3が反映(注3) 10年以内
4分の1免除 算入されます 年金額に8分の7が反映(注4) 10年以内
保険料納付猶予 算入されます 年金額に反映されません 10年以内
学生納付特例 算入されます 年金額に反映されません 10年以内
未納 算入されません 年金額に反映されません 2年以内

(注意1)平成20年度分までは3分の1

(注意2)平成20年度分までは2分の1

(注意3)平成20年度分までは3分の2

(注意4)平成20年度分までは6分の5

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課 総合窓口係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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