障がい福祉サービス等
訪問系サービス
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排泄、食事の介護などを行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護や移動支援を包括的に行います。
同行援護
視覚障がいにより移動が困難な人が外出するときに、同行して移動の支援を行います。
行動援護
判断能力が制限されている人が外出する時に、危険を回避するために必要な支援を行います。
日中活動系サービス
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
療養介護
医療と介護が常に必要な人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活また社会生活ができるように、一定期間、身体機能又は生活能力の向上に必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労のための知識や能力向上に必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型)
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援
一般就労に移行した人に、就労に伴って生じる生活面の課題に対応するための支援を行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護などを行います。
居住系サービス
施設入所支援
施設に入所しながら、夜間や休日の入浴、食事などの介護を行います。
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
自立生活援助
施設などから一人暮らしに移行した人に、定期的な居宅訪問などによって、日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
子どもの発達や自立を支援するサービス
児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。
児童発達支援
ことばが遅れている、落ち着きがないなどの心配がある就学前のお子さんが対象です。
日常生活における基本的な動作の指導や知識を身に付けたり、集団生活への適応訓練などを行います。
放課後等デイサービス
学校教育法に規定する学校に通う、療育の必要があると認められる18歳までのお子さんが対象です。放課後や夏休みなどの長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓練、創作的活動、地域との交流などを行います。
保育所等訪問支援
保育所などに通う、療育の専門的支援が必要と認められるお子さんが対象です。
専門の職員が保育所、幼稚園、小学校などを訪問し、お子さん及び訪問先施設のスタッフに対して、集団での生活に必要な訓練や支援などを行います。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課 福祉班
〒028-5312
岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森93-2
電話番号:0195-32-3700
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更新日:2021年08月05日