児童生徒等医療費助成制度

更新日:2024年04月17日

受給資格対象者

一戸町にお住まいの小中高校生または小中高校生相当年齢の者

ただし、次の方は対象外となります。

  • 所得制限があるため、保護者の所得により対象外となる方
  • 重度心身障害者およびひとり親家庭医療費助成対象者
  • 特別児童扶養手当、生活保護受給者

所得制限

所得確認の対象は児童の保護者です。

申請が1~7月の場合は前々年の所得、8~12月の場合は前年の所得で判定します。

所得限度額は下記表のとおりです。

所得限度額表
扶養親族の数 所得限度額
0人 2,720,000円
1人 3,100,000円
2人 3,480,000円
3人 3,860,000円
4人 4,240,000円
5人 4,620,000円

なお、老人扶養親族がいる場合は1人につき100,000円、特定扶養親族がいる場合は1人につき150,000円が限度額に加算されます。

受給者証の交付申請に必要なもの

  • 受給者の加入医療保険証
  • 振込先がわかるもの(保護者または受給者名義のもの)
  • 保護者(両親)のマイナンバーのわかるもの(前年度の1月1日に一戸町に住所のない方のみ)
  • 委任状(マイナンバーを提供する場合で、マイナンバーを提供する者以外が手続きに来る場合)
  • 申請者の本人確認書類(免許証等)

給付内容

医療機関を受診した際の一部負担金(保険診療分)の全額。ただし、健康診査、予防接種、文書料、入院時の食事代、差額ベッド料、往診の交通費などの健康保険が適用されないものは給付しておりません。

自己負担額

本事業の自己負担額はありません。

 

(注意)令和3年7月以前の受診分につきましては、自己負担額ありとなります。

給付を受けるには

岩手県内の医療機関等を受診するとき

令和5年8月1日より、給付方法が「現物給付」方式となります。医療機関等の窓口で「受給者証」と「健康保険証」を提示してください。(窓口での支払いはありません。)

 

(注意)高校生相当年齢の受給者について、令和5年7月以前の受診分は「償還払い」方式となります。医療機関等の窓口で「受給者証」と「健康保険証」を提示の上、自己負担額の支払いと「医療費助成給付申請書(A5)」の提出が必要です。

 

ご注意ください

医療機関の窓口に受給者証を提示できなかった場合は、下記「岩手県外の医療機関等を受診するとき」と同じ給付申請方法となります。

岩手県外の医療機関等を受診するとき

医療機関等の窓口で一部負担金を支払い、後日、町の窓口に給付申請することで、医療費助成の給付を受けられます。給付申請は、診療月の翌月以降、受給者証と領収書(1ヶ月毎)を持参のうえ、町の窓口にお越しください。

その他

保護者とは

受給者の生計を維持している方になります。

レセプトとは

医療機関などが医療費を保険者へ請求する際に1カ月単位で作成する書類。
原則として入院・外来ごとに各診療科につき1枚作成されます。
薬局については、処方箋を発行した医療機関ごとに作成されます。
レセプトについては、医療機関などへお問い合わせください。

一部負担金とは

健康保険が適用される医療(調剤)費(入院時食事療養費を除く)のうち、健康保険の負担割合に応じた自己負担額です。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 町民課 国保係

〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
電話番号:0195-33-4858
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