児童扶養手当のご案内
児童扶養手当とは
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
また、母子家庭などを支給対象としていた児童扶養手当は、制度の改正により2010年8月から父子家庭も対象となりました。
なお、手当額や請求方法は母子家庭などを支給対象としていた児童扶養手当と同じです。 認定の請求をすれば、申請の翌月から支給します。
対象になる人
児童扶養手当は、次に揚げる児童を養育している母または父に代わってその児童を養育している人が、一定の要件を満たしている場合に支給されます。
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父と母が離婚した児童(届出をしていない事実上の婚姻関係を解消した場合も含む。)
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父(母)が死亡した児童
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父(母)が重度の障がいの状態にある児童(国民年金法の1級または身体障害者手帳の1級から2級程度)
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父(母)が3カ月以上生死不明である児童
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父(母)が1年以上同居せず、かつ生計を維持しないで遺棄している児童
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父(母)が1年以上刑務所などに収容されている児童
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婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子など)
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父母があるかないか明らかでない児童(孤児、棄児など)
(注意)所得制限があり、所得に応じて手当の額が減額される場合があります。なお、2人目以降の加算額についても、平成28年8月分より所得制限が適用されます。
(注意)児童が児童福祉施設に入所している場合や、児童が里親に委託されている場合は対象になりません。
支給期間及び支給額
支給期間は、認定の請求があった翌月から、対象児童が18歳に達した日以降の最初の3月までとなります(対象児童が傷害の状態にある場合は20歳に達した日の属する月まで)。
支給額は次の表をご覧ください。
なお、一部支給の支給額は、所得額に応じて決定されます。
児童数 | 支給額(月額) |
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児童1人の場合 | 全部支給:45,500円 一部支給:10,740円~45,490円 |
児童2人の場合 | 全部支給:56,250円 一部支給:16,120円~56,230円 |
児童3人の場合 | 全部支給:67,000円 一部支給:21,500円~66,970円 |
認定の請求のしかた
請求場所
健康子ども課 児童班(一戸町総合保健福祉センター内)
受付時間
8時30分から17時15分まで (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
必要なもの
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戸籍謄本(請求者本人のもの)
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戸籍謄本(児童のもの)(請求者と児童が同一戸籍のときは不要。)
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請求者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの又は請求者の身元が確認できるもの
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請求者本人名義の預金通帳
その他、請求者本人と児童が別居している場合や手当の支給要件によって、必要な書類があります。
手当の支払い
手当は認定の請求のあった月の翌月分から支払われます。
支払いは2ヵ月ごとに金融機関への口座振込で行われます。
手当の支払月日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の平日が支払月日となります。
手当の支払月日 | 1月11日 | 3月11日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 |
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支払われる手当 | 11、12月分 | 1、2月分 | 3、4月分 | 5、6月分 | 7、8月分 | 9、10月分 |
現況届
受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に児童扶養手当現況届を提出することとなっています。これにより資格審査及び所得審査が行われ、その年の11月から翌年の10月分までの手当支給額が決定されます。
毎年7月下旬頃に現況届の通知を送付します。現況届は健康子ども課 児童班(一戸町総合保健福祉センター)へ提出していただきます。
所得制限について
手当を請求する本人または扶養義務者の所得が一定額以上のときは、手当額の全部または一部の支給を停止します。(扶養義務者とは、申請者本人と同じ住所に住む直系親族(父・母・祖父母・子など)および兄弟姉妹をいいます。)
扶養親族 などの数 |
全部支給 | 一部支給 | 扶養義務者、孤児など の養育者、配偶者 |
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0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
以降1人につき | 38万円を加算 | 38万円を加算 | 38万円を加算 |
確認する所得は次のとおりです。
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1月から9月に申請した場合:前々年の所得
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10月から12月に申請した場合:前年の所得
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 健康子ども課 児童班
〒028-5312
岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森93-2
電話番号:0195-32-3700
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更新日:2024年10月04日